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以前にも相談した者です。

防犯カメラを会社名義で購入して、販売者が保証期間中にも係わらず協議にすら応じない場合で、代表者として慰謝料を請求する件。
回答として法人には精神機能がないので慰謝料は発生しないとう考えに反論。

購入者である法人が数ヶ月も防犯記録ができないのは販売者が保証交渉にも応じないからである。

防犯カメラの効果とは、犯罪が起こった場合に、その証拠画像を警察等に提供し、犯人を早急に確保し、法の裁きから損害金を請求できるであろう安心感があるが、商品保証の交渉にも応じない販売者の責任で現在、その法人は、その安心感を得ることが出来ない。即ち、損害金は商品代金であり同時に代表者は精神的な苦痛があるといえるのではないか。

他方、法人を運営するのは自然人である。安全な利益運営や、犯罪防止対策、災害対策等々、全てのことがらに関与し責任を持って決定するのは自然人である代表取締役である。よって、法人の不利益、失態、等々の責任も自然人が負うことになる。責任を負えば当然、精神的な苦痛があると考えるのが妥当であろう。即ち、代表取締役となれば法人の利益、不利益で精神の状態が変ると言える。

よって、今回のように法人の防犯対策が販売者の不誠実な対応から、正常に確保できないのは代表取締役の精神的苦痛であり、よって、原告を法人と代表者(自然人)の併記により商品代金の損害金と、それに伴う慰謝料を請求することは妥当ではないか。

これが私の持論です。精通されて皆様に妥当性をお聞きします。

尚、判例もあるようですが、原審からの内容がはっきり分からないので参考材料して適当か判断致しかねます。

A 回答 (10件)

>私が主張するのは問1.問2を同じ一つの訴状で出来ないか?ということです。


 それは、法人は慰謝料が請求できるかという民法の話ではなくて、民事訴訟法の話ということになります。共同原告として訴えを提起することは可能です。
 むろん、そのことと、原告株式会社Xの請求や原告Aの請求が認容されるかどうかとは別問題です。

訴 状

当事者の表示
原   告 株式会社X
上記代表者代表取締役A

原   告 A

被   告 Y

請求の趣旨
1.被告は、原告株式会社Xに対し、金何万円を支払え。
2.被告は、原告Aに対し、金何万円を支払え。


民事訴訟法

(共同訴訟の要件)
第三十八条  訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

この回答への補足

法人と自然人を38条の「数人」と判断してもらえるなら、何ら問題はないです。
慰謝料が請求できるってことです。

補足日時:2013/06/05 07:27
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この回答へのお礼

書記官に確認しましたところ提案のような申請はできるみたいです。

お礼日時:2013/06/05 13:52

 No.8です。



 防犯カメラ設置により、犯罪が起こった場合に、その証拠画像を警察等に提供し、犯人を早急に確保し、法の裁きから損害金を請求できるであろう安心感が、そもそも損害賠償(慰謝料)の対象となるのか、再度検討します。

 確かに防犯カメラの設置によって、犯罪行為があり、かつその犯罪行為が鮮明に撮影されていれば、犯人の捜査及び特定に有益であることは間違いないでしょう。

 しかし、そもそも犯罪行為が行われるかはわかりません。

 仮に犯罪行為が行われたとして、撮影される場所に犯人が特定できるほどに犯人の様子が撮影されるとは限りません。

 そうすると、「犯罪が起こった場合に、その証拠画像を警察等に提供し、犯人を早急に確保し、法の裁きから損害金を請求できる」かというケースが発生する可能性は相当に低いと言わざるを得ません。

 したがって、防犯カメラ設置により、犯罪が起こった場合に、その証拠画像を警察等に提供し、犯人を早急に確保し、法の裁きから損害金を請求できるであろう安心感というのは事実上の期待にすぎず、法的保護に値するものまでは言えないと考えます。

この回答への補足

その安心感は個々の主観の問題です。

補足日時:2013/06/05 12:24
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 御質問の争点は、


1,防犯カメラ設置による安心感が、そもそも損害賠償(慰謝料)の対象となるのか、
2,仮に防犯カメラ設置による安心感が損害賠償(慰謝料)の対象となるとして、損害が発生しているのか

 です。上記の1と2の両方が肯定されないと、損害賠償(慰謝料)は認められません。

1,防犯カメラ設置による安心感が、そもそも損害賠償(慰謝料)の対象となるのか、を考えてみます。

 防犯カメラの設置が、一般論として防犯上有効な対策の1つであることは間違いないでしょう。しかし、防犯カメラの設置により、どれだけ犯罪を確実に防止できるかは、不明確と言わざるを得ません。したがって、防犯カメラ設置によって得られる安心感というのは、法的保護に値するものまでは言えない事実の利益にすぎないと考えます。

 2,仮に防犯カメラ設置による安心感が損害賠償(慰謝料)の対象となるとして、損害が発生しているのか、について考えてみます。

 確かに、防犯カメラがちゃんと設置されていれば、安心感は得られたでしょう。

 しかし、ダミーの防犯カメラでも犯罪防止にはある程度役立つと言われています。そうすると、作動しない防犯カメラでも設置すれば、安心感は得られます。作動しない防犯カメラと作動する防犯カメラとの間で得られる安心感の明確な差がわからない以上、損害が発生しているとまでは言えないということになります。


 以上、私なりに検討してみました。

 理論的にはかなり難しい問題ですので、当方からも他の素晴らしい回答を期待します。

この回答への補足

1、
私の言っている安心感とは、事件後のことです。犯罪を防げる安心感ではありません。本文に書いています。

2、
損害は、安心感を損なった精神的苦痛であり、即ち慰謝料です。

補足日時:2013/06/05 07:15
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「謝罪広告と慰謝料を求めた訴訟」


この事例は名誉権についての事例でしょう。
ご質問の事例とは合致しないので、そもそも論外です。

名誉権以外の事例については学説で解説がありますので、参照下さい。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/99-5/wa …

もっとも、学説なので、なんの法的根拠もありませんが、法学での一般的考え方は学説の通りということになります。

そんなもん、ただの学説だ!わしの持論は間違ってない!というのなら、どうぞ訴訟を起こして下さいということになります。
それで新たな判例が出来れば、学説も変わるでしょう。
こんなとこで持論を振りかざしても何も変わりません。

この回答への補足

論外?これに関しましては内容が分からないので意見はしません。

学説に関しては、参考意見としてご拝受いたします。

補足日時:2013/06/05 07:20
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 「Yは、株式会社Xの本店に「株式会社X代表取締役A殿、貴社が株式会社甲との取引をただちに中止しなければ、貴殿の身の安全は保証できないので警告する。

」という内容の手紙と実弾を同封した封筒を郵送した。これに畏怖したAは、株式会社甲との取引を中止した。これにより、Xは、当該取引により得られるはずであった利益を失い、また、封筒を受け取ったAは、殺されるかもしれないという恐怖により精神的な苦痛を受けた。」

問1 株式会社XはYに対して損害賠償を請求できるか。

答1 不法行為による損害賠償請求をすることができる。その損害には、当該取引によって本来得られるはずであった利益(いわゆる逸失利益)は含まれるが、精神的損害は含まれない。なぜなら、Xは観念的存在(肉体も精神ももっていない)である法人であるから、Xが精神的苦痛を感じることはありえないので、Xに精神的な損害は生じる余地がないのは自明の理である。

問2 AはYに対して損害賠償を請求できるか。

答2 不法行為にもとづく損害賠償請求をすることができる。Aは殺されるかもしれないという恐怖により精神的苦痛を受けたので、Aには精神的な損害が生じているからである。

 ご質問者の「法人の慰謝料不可に反論」というのは、答1に反論したいという趣旨ですか。

この回答への補足

私が主張するのは問1.問2を同じ一つの訴状で出来ないか?ということです。


訴状原告欄
株式会社****
代表取締役****


(理由)
1、
本文のとおりである。代表者と法人は従属的な関係にある。

2、
訴状、答弁書、準備書面、陳述書、等々すべての書面において代表者の記載を裁判所は必要とする。
よって、代表者であれば自然人としての主張もできるのではないか。

以上が理由です。

補足日時:2013/06/04 08:43
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あなたは誰がどのような事例を説明しても持論を曲げるおつもりはないのでしょう。


それなら訴訟を提起してはどうでしょう?
裁判官が納得行く説明してくれると思いますが?
それでも納得できなきゃ、最高裁まで争うことです。

この回答への補足

事例って「謝罪広告と慰謝料を求めた訴訟」 s34、s39東京高裁、差し戻しってやつですね。
これについては、裁判所サイトの判例検索でヒットしないので内容が分かりません。

よって参考資料には出来ない。と、本文最後に記載済みです。

補足日時:2013/06/04 08:41
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>1、販売者は、三回一方的に電話を切り。

消費者センターからの指導も無視している事実があります。

商品と販売店に問題があるとの大前提で質問を立ち上げていますが、クレームの内容は何なんでしょう?
また、商品の取付工事は誰が行ったのでしょうか?

(A)商品の初期不良?
(B)販売店の取り付けのミス?
(C)あるいは、不良も取り付けミスもないが、あなたが納得できる効果を得られなかった?
(D)あるいはそれ以外?

まぁ、余程でない限り販売店が電話を一方的に切るなんて事はあまりありませんけど…。
かなり無茶な要求をしてません?
はっきり言ってしまうと『クレーマー扱い』されてるのでは…と邪推してしまうんですが…。


>1日当たり3,500円、6六ヶ月で63万にはなります。

3500円/日?!
この数字、誰がどういう根拠で算出したのでしょう?
あまりにも主観でしか考えてないように感じます。


>3、他方、保証の責任は販売店ではないのですか?私が購入したのは販売店からですが・・

これに関しては最初に申し上げた通りで、細かいクレーム内容が解らない限り的確な回答はできませんね。

この回答への補足

1、
3回電話を切るのは、40分ほどの間に3人が登場して同じ質問の繰り返し、よって消費者センターに苦情を入れたんです。
センターも事情を聞いて納得したから販売者に電話を入れたのです。

その詳細は前回の相談内容ですから今、もう上げるつもりはありません。

2、
とにかく、誰が悪い、商品が悪い、の話すらできないのですから私も憤慨しセンタ-に苦情をいれ、それも無視をするから法的措置と考えて相談箱利用しているんです。

3、
3,500円の根拠など慰謝料ですからありません。価格に関しましては判事の判断を仰ぐしかないです。

補足日時:2013/06/03 14:54
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いくら持論を主張しようが慰謝料は認められないですから無駄です

この回答への補足

法律で決まっているんですか?

補足日時:2013/06/03 14:55
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前にも同様の質問を上げてましたよね?



『裁判沙汰』『慰謝料!慰謝料!』と話をこじらせる前に、販売店ではなくメーカーとは直接交渉してみたのでしょうか?

(解釈の仕方は微妙ですが)一般的に保証期間中の工業製品の保証の責任は、販売店ではなくメーカーにあります。
当然、販売店は販売した責任を負う必要はありますが…。

生臭い話より、まずそちらを先にやってみましょうよ。

実際に販売店相手に裁判を起こしたところで、実害が出ているわけでもないですから、仮に裁判に勝ったとしても、納得いく慰謝料は取れないのではないか、労力の無駄になるのではないか、と言うのが個人的感想です。

世の中には、事を荒立ててむやみやたらと話をややこしい方向に持って行きたがる人や、争い事が好きな人が多数います。
あなたがその手のタイプであるなら何も申しません。

結果的に本来の目的(=新品交換にて正常に作動する状態)が達成できれば、渋々でも納得すると言うのが一般的な感覚でしょうし、精神衛生上もよろしいのでは?

この回答への補足

1、
今回の争点は、保証するか否かの問題ではなしに、その交渉する出来ない状態であります。
販売者は、三回一方的に電話を切り。消費者センターからの指導も無視している事実があります。

2、
仮に慰謝料が認められれば結構な額になるでしょう。
1日当たり3,500円、6六ヶ月で63万にはなります。

3、
商品の交換はその後の問題です。
他方、保証の責任は販売店ではないのですか?

私が購入したのは販売店からですが・・

補足日時:2013/06/03 11:17
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> その法人は、その安心感を得ることが出来ない。

即ち、損害金は商品代金であり同時に代表者は精神的な苦痛があるといえるのではないか。

法人が速やかに代替商品を購入設置すれば、代表者がそういう精神的苦痛を被る事は避けられます。
代表者が法人に対してそういう事を繰り返し請求したのにも関わらず、法人が適切な対応を怠った結果の精神的苦痛であったって話なら、代表者から法人に対して慰謝料請求する事は可能です。

この回答への補足

1、
新たに購入しなくても、保証書にのっとって交換すれば済む話である。

2、
販売者三回一方的に電話を切り。消費者センターからの指導も無視している事実があります。

補足日時:2013/06/03 11:09
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