■無灯火自転車で単車と接触 自転車の主婦に無罪判決
無灯火の自転車で単車と接触事故を起こし、単車の男性=当時(37)=に大けがを負わせたとして、重過失傷害の罪に問われた神戸市内の主婦(49)が、神戸地裁から「(簡裁で審理する)過失傷害罪にとどまるのが相当」として「管轄違い」という異例の判決を受け、あらためて過失傷害罪で起訴された後、神戸簡裁から無罪判決を言い渡されていたことが1日、関係者の話で分かった。検察側は判決を覆すことが困難として控訴を断念。同日付で無罪が確定した。
判決によると、事故は2007年1月11日午後7時ごろ、神戸市東灘区西岡本5の路上で発生。主婦は次男を後ろに乗せて自転車を運転していたが、正面から走ってきた単車に次男の脚が接触し、双方が転倒した。次男は軽傷だったが、単車の男性は一時意識不明の重体となり、高次脳機能障害や四肢麻痺などの後遺症が出た。
検察側は08年1月10日、「自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならない」とする道交法に違反していたなどとして、重過失傷害罪で主婦を起訴し、禁錮1年6月を求刑。しかし、神戸地裁は09年10月、「過失が重大とは認められず、過失傷害罪にとどまるのが相当」と指摘し、過失傷害事件は簡裁の審理事件であるため「管轄違い」の判決を下した。
検察側は罪名を過失傷害罪に変更し、10年11月にあらためて神戸簡裁に起訴。「主婦が無灯火のまま車道の右側を時速約15キロで漫然と走行した過失がある」として罰金30万円を求刑した。
5月17日付の判決で、神戸簡裁の古川博裁判官は、転倒した自転車前輪の状態などから「自転車は停止していた」と認定。「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」として主婦の過失を否定した。
また、主婦が車道の右側を走行していた点についても「道交法違反は明らかだが、バイク(単車)を見つけて歩道脇約50センチ付近に止まっている」として事故との因果関係を認めなかった。
これって、冷静に判断すれば、道路上に停まっている自転車に、前方不注意のバイクが接触事故を起こした人身事故ですよね?
自転車の道交法違反はあ明白としていますが、停車で違反なのでしょうか?
また、車道を「自転車を押して歩いていた」のかも知れません。
自転車を降りている場合は「歩行者」扱いですよね?
普通に事故調査&聞き取りすれば「不起訴」が妥当と思います。
これは、ここの質問版で拝見したニュースなのですが、大半の回答者は、自転車有罪の回答でした。
僕の解釈がおかしいのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
いや、確定したのは主婦の無罪でしょう。
それにこれは刑事裁判、過失割合が関係するのは保険や賠償金など民事の問題じゃないでしょうか。
また、子供の足に当たったとの事ですが、停車している車両などの側方を通過する場合、安全な間隔を取るようにという規則も有った筈です。
もっとも、これは具体的な数値は規定されておらず、目安だけのようですが。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
ありがとうございます。
そうですね。刑事事件でした。
子供の足に引っかかって転倒し、尚且つ重症になるほどの状況って、やはり相当なスピードですれ違ったんだと思うのですが、どうも警察も回答者のほとんどは「自転車が悪い」とも認識のようです。
最近の交通法規って変わったんですね。
その内に停車中の車両に追突しても、追突された車を刑事告訴する時代になるのでしょうかね。
No.4
- 回答日時:
判決文からの推測ですが・・・。
>神戸市東灘区西岡本5の路上で発生。主婦は次男を後ろに乗せて自転車を運転していたが、
>10年11月にあらためて神戸簡裁に起訴。「主婦が無灯火のまま車道の右側を時速約15キロで漫然と走行した過失がある
と言うことで、検察側は主婦が15キロ程度で走行していたと主張しています。
しかしながら、判決は、
>転倒した自転車前輪の状態などから「自転車は停止していた」と認定。
と言っています。
ですから、主婦は自転車を引いていた状態ではなく、自転車にまたがったまま、停止していたのではないかと思われます。
この場合には、歩行者扱いにはなりません。
>自転車を降りている場合は「歩行者」扱いですよね?
自転車を降りて押しているとすれば、検察側は時速15キロで走行したと主張はしないでしょう。
また、主婦側も、検察側の主張に対して、停止していたと言う主張をし、それが認められた判決になっていると思います。
No.2
- 回答日時:
>自転車を降りている場合は「歩行者」扱いですよね?
そーですよ。
>正面から走ってきた単車に次男の脚が接触し
押し歩きもしくは、自転車を降りて立っていたのであれば、次男の足よりも主婦の体のほうが外側にあります、また主婦の体の幅を超えるぐらい次男が足を伸ばしていたと考えられますが、そうだとすると次男の管理責任が主婦にありますから(足を外側に伸ばしちゃいけないと子供を諭さなければいけない)
よって、主婦は事故を回避する行動を取らなければいけなかったので、主婦の刑が確定しました
ありがとうございます。
主婦の身体が前とは限りませんよね?
自転車の進行方向左側に降りているとは限りませんし、子供の足がそれほど長いとは思えません。
かなり単車が自転車傍をスピード出して通過したと思われます。
回避義務はむしろ単車側ではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
自転車は車両扱いになるので、原則“左側通行”をしていなければならないという解釈なのでは?
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no …
↑ご参考まで
ありがとうございます。
いいいや歩行者ですよ?
■歩行者
日本の道路交通法上では道路の上を車両によらない方法で移動している人のことを意味する。さらに下のような場合も歩行者となる。
1.身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
2.自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているもの以外)を押して歩いている者
(道路交通法第二条第3項、一部要約)
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