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ウチは大正時代から今の場所に住んでます。
大昔に登記したままなので、土地坪数が3割ほど広いのですが、その余剰地分を隣町の神社の氏子代表が神社に寄付しろ、しないなら周り中の署名を集めて市に嘆願書を出すとか、おかしい事を言い出しました。w
すでに代々100年近く住んでいるので、占有権で所有者権利は発生しています。

この件は氏子代表の考えで、神社の神主は関係ないという事です。
と、いう事は氏子連中が人の土地を勝手に処分して金にして旅行にでも行くつもりか、‥と思ってしまうのですがw

どう言って対処するのが得策でしょうか、?

A 回答 (5件)

先方が寄付を求めているということは、質問者様に所有権があることを先方も認めているわけですね。

所有権の無いものを寄付するなんて出来ないことですから。そのうえで先方の主張が、『周り中の署名を集めて市に嘆願書を出す』『面倒になるのが嫌なら寄付に応じろ』というものであれば、脅迫罪かは強要罪が成立するかもしれません。あまりしつこいようでしたら警察に相談されるのも一つの方法かもしれません。この場合、ご近所の方々を巻き込んで警察沙汰にするのは好ましくないでしょうから、先方が一人で言ってる内に動かれた方が良いと思います。
 またこの際、神主様が巻き込まれない内に境界を確定して登記した方がいいかもしれませんね。ずっとこのままというわけにもいかないでしょうから。(固定資産税などにどのように影響するかが分りませんが。)
 素人考えですが、参考になりましたら幸いです。
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この回答へのお礼

相手側がすでに市に対し、払い下げを申し出したようですが、市に拒否されたようです。こちらが昔から占有して使用してるので登記権利がある、という事で断ったようです。
回答有難うございました。

お礼日時:2021/10/06 10:11

どう言って対処するのが得策でしょうか、?


 ↑
寄付をするか否かは自由ですから
無視で良いのでは。

欲しければ、売ってやらんことも
無い。
いくら出す?



すでに代々100年近く住んでいるので、
占有権で所有者権利は発生しています。
 ↑
意味不明です。

所有者の意思がある占有を100年続けて
いるんだから、所有権を時効で取得している
という意味ですか。

すると、元の地主は誰なんでしょう。
登記はどうなっているのですか。

元の地主が、俺のモノだ。といって
他者に売却登記したら、負けますよ。
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この回答へのお礼

善意の占有なので所有権は確定してます。管理実績他
他の条件もすべて満たしてるので、他者が登記しようとしても法務局で通りません。必要書類が整わないし、審査で一発はねられます。

お礼日時:2021/10/06 10:02

聞いたことがない話だなあ。

なんなら弁護士に相談したほうが良いかも。向こうは裁判になったら敗北確実なので裁判には持ち込まないで解決しようとする。逆にこちらがわは裁判に持ち込まないと勝てない立場ですから。
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法的手続きを先にする


登記との違いがあるなら 法的にあなたの物にするのが大事。
もめた末に勝てるのと 何もしないでも勝てるのとは全然違う、
もめてからの方が金も掛かるよ。
登記に強い法律事務所に行こう。
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勝手にやらせておけば?


しかも、何で隣町の神社氏子が言ってくるのか不可解です。
市に嘆願書を出しても、政教分離で市は門前払いをするでしょう。
占有権で明らかに土地所有権が法的にも質問者様にあるならば、氏子がどうのこうの言ったところで、無視でいいでしょう。
かりに裁判を起こされたところで、氏子側は敗訴です。
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