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社労士法人は合同会社でもよろしいのですか?
教えてください

A 回答 (2件)

社労士法人は特殊法人で、


有限会社や株式会社のような会社組織とは異なります。

組織的には、商法の合名会社を見本としています。

社会保険労務士法人は、2人以上の社会保険労務士が集まり、法人化するもので、社労士は全員が理事になり、無限責任を負います。つまり、法人を構成する事務所の社労士の一人に不祥事があれば、全員の連帯責任になるということです。

社労士法人は、資本金の定めはありません。また出資金は必要ですが、金額は任意です。

また、社会保険労務士法人を設立すると、個人で別に社会保険労務士の事務所を登録できません。

なお、社員が1人になった場合、6ヶ月以内に2人以上とならない時は、法人を解散する必要があります。
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士業法人は、それぞれの法律により設立が認められた、一般と異なる法人組織です。


ただ、その基礎となる法律は、合名会社のものを基礎に作られているのではなかったですかね。

したがって、法律の定めで法人化が認められる社会保険労務士法人を、その法律外の他の法律の法人で代用できるものではありません。

ただ、税理士事務所が一部を法人化し、株式会社等による会計法人(税理士法人や監査法人ではない)を作る場合もあるため、社労士の独占業務でない部分などを合同会社などで法人化させることは可能かもしれません。あくまでも、社労士法人ではない法人であり、社労士法人を設立したいのであれば、社労士法の定めに従った要件を満たし合同会社などでない社労士法人を作る必要があることでしょう。
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