プロが教えるわが家の防犯対策術!

休日の出来事です。

友達数人と遊んでいた我が子が「ボール取って」と言い相手の子のお尻を金属バットをバントの構えのように持ちチョコチョコっと触りました。

その直後、怒った様子で相手の子が我が子に向かってサッカーボールをドッジボールで相手を狙うかのように至近距離から投げ付けました。

我が子はそのボールを避けて交わしたものの…更にボールは近くにあった壁に当たり跳ね返って我が子が持っていた金属バットにぶつかりました。そしてバットが前歯にぶつかり折れました。

永久歯である前歯(中切歯)が一本、歯茎から1ミリ辺りの所から折れ神経を残す事は難しく抜く髄の処置を受けました。
ゆくゆくは差し歯になります。
唇も切り腫れ上がりました。


相手の子が両親にどのように説明したのかは分かりません…。

その日のうちに謝罪に来られた際に相手の親御さんからは「故意では無いので…」と言われました。


この時点で、歯を折り唇も腫れ上がり痛む我が子に状況確認など出来る状態ではありませんでした。


翌日、我が子から事が起こった経緯を詳しく聞きました。
我が子の言葉だけを鵜呑みにする訳にもいかず、一部始終を見ていた友達にも確認しました。

我が子からの説明と見ていた友達の証言はしっかりと一致していました。
そもそも相手の子は何が原因か分からないがふてくされ拗ねていて…その子の機嫌を伺うような感じで言葉を掛けたり、笑わせようとしてバットで軽くお尻を触ったとのことでした。

好意が仇となってしまったようです…。

※この様な場合、過失!?故意!?どちらにあたるのでしょうか!?

※過失と故意では請求する治療費や慰謝料などに差が出てくるものでしょうか!?

※治療費はもちろんですが、どの範囲(慰謝料!?)で請求するのが一般的でしょうか!?

※知人から自動車保険のレッドブックというものにそって請求するのがいいのでは!?とアドバイスされました。
自賠責保険はもちろん任意の自動車保険には加入していますが、保険屋さんは自動車事故でも無いのにこの様な事に対応してくださるものなのでしょうか!?


一度は一切の請求をしない方向で考えていましたが、知人から「そんなことではいけない!!泣き寝入りすると後々尾を引くことになる」と諭された事もあり、請求する方向で考えています。


お相手からはその後一度も連絡を頂け無い状態です。

仕事柄等でこの様な事に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
話の進め方なども教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

 質問文からすると、子供さんたちは小学校低学年でしょうか?



 一応、小学校低学年と仮定します。

 ※この様な場合、過失!?故意!?どちらにあたるのでしょうか!?

 過失です。相手の子供さんには、「質問者さんの子供さんを歯が折る目的でボールを投げた」わけではないから、故意ではありません。

 注意しなければならないのは、民事上の責任は、相手の子供さんではなく、相手の子供さんの親にある、ということです。

※過失と故意では請求する治療費や慰謝料などに差が出てくるものでしょうか!?

 今回のケースでは関係ありません。どちらにしても、小さな子供同士のいざこざですから。

※治療費はもちろんですが、どの範囲(慰謝料!?)で請求するのが一般的でしょうか!?
※知人から自動車保険のレッドブックというものにそって請求するのがいいのでは!?とアドバイスされました。

 請求するならば、交通事故の基準と同じ基準で請求すればいい、という意味でしょう。

 交通事故とほぼ同じ基準で考えればいい、というのは概ね正しいと思います。

 ただし、子供同士のいざこざですから、相手の子供の親に請求すべきかは、よくよく考えたほうがいいでしょう。

 子供同士が一生今回のことを引きずることもありますから。

 「相手方の子供の親」が契約している自動車保険や火災保険などに、「賠償責任保険」が付帯していることがあります。「賠償責任保険」にがあれば、質問者さんの子供さんの治療費や慰謝料等は、この「賠償責任保険」から支払われるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
我が子は中学生です。

小学生の時にも今回同様の事がありました。相手も今回と同じです。
その時は小石を後頭部に投げ付けられ出血しました。幸い擦り傷とタンコブ程度でしたが…。
私達にしてみれば、またか!!と言った感じでした。

相手の子と両親の謝罪も予防線を張るような誠意の無いものと感じてしまいました。

正直、今も請求する・しないで揺れています。
お相手も話し合いが持てる方なのか!?と不安です。

しかし、いくら過失だとしても健康な永久歯をある日突然に感情にまかせて投げ付けられたボールが原因で折られてしまった事はとても悲しく腹立たし事なのです。

今回ご回答頂いた事を参考にして冷静に対処しようと思います。
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2013/06/12 07:55

私見です。



まずは、前歯損傷ということで、お見舞いを申し上げます。

不幸な事故になったわけですが、当然ながら故意であったとは思えません。子供同士がじゃれあっている中での突発的な事故だと判断します。すなわち相手の子にも重大な過失があったとも言えないと思います。
もともとは質問者様のお子さんが相手の子のお尻をチョコチョコっと触ったことがきっかけです。触った側はチョコチョコっとのつもりだったのかもしれませんが、相手の子にとってはグサッときたのかも知れません。そのあたりは当事者でないと判断できません。
いずれにしても相手の子にとっては、いきなりお尻をつつかれてムッとくることはやむをえないことでしょう。つい反射的に持っていたボールを投げつけるというのも子供同士のことであれば、そんなにおかしなことではないと思います。この時点で、故意も過失もないものと思います。
そのボールが運悪く跳ね返って前歯損傷に至ったことは不幸な出来事でした。

相手の子がきちんと両親に話しをしていたというのは、誉めてあげてもいいくらいのことだと思います。また、その日のうちに謝罪に来られたというのも評価できると思います。

ということで、まず慰謝料云々というのは今回の件についてまったくそぐわないと思います。
治療費を折半するというのが妥当な線だと判断します。

なお、自動車保険はまったく関係ないですし、レッドブックというのは保険会社が使う中古車の取引価格のリストのことです。事故で自動車が破損した時にそのリストをもとにして保険金額を算定するためのものです。従って、お子さんの前歯の価値がレッドブックに記載されているということはありません。

もしかして、その自動車保険の特約で、自動車とは無関係の事故で被災した場合も補償されるような制度があるのでしたら、保険金請求できると思いますので、保険の証券を確認されたらいいでしょう。
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どうみても過失です。


男の子ならばふざけて至近距離で相手にボールを投げるなんて普通ですよ。
(受け止めようとして突き指するのもよくある話です)
しかも加減して回避できる速度で投げたボールが偶然バットに当たっただけです。
年齢がわかりませんが、中学生くらいなら至近距離から故意に怪我させようとして投げたボールを回避するのは困難です。

>知人から「そんなことではいけない!!泣き寝入りすると後々尾を引くことになる」と諭された

変な事を言う知人ですね。
不機嫌なのを承知でちょっかい出したのは誰ですか。
一方的な被害者でもないのに泣き寝入りだなんて。
友達どおしでじゃれ合って怪我をしてしまったのでしょう。
治療費を請求するほうが後々尾を引くと思いますけどね。
せいぜい折半でしょうな。

自動車保険については自動車事故以外も保障するオプションを付けていれば対象かもしれませんね。
普通の契約ですと関係ないです。
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まず初めに、自動車保険は全く関係有りません。



ボールではなく自ら持っていた金属バットで歯を折ったんですよね?

故意ではなく単なる子供同士の遊びの中での過失です。

慰謝料なんてとれません。
相手が投げたものが直接当たり歯が折れたのであれば治療費全額負担が一般的ですが、そうではないので治療費を半分負担してもらうってのが妥当です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

自ら持っていたバットが最終的に歯にぶつかりましたが…

それ以前に怒りにまかせてボールを武器として使用し狙って投げ付けた事に関しては、どう考えれば良いのでしょうか!?

一度は避けたものの…壁→バット→歯

攻撃されたら避けるのは本能として当たり前の行動です。

避けずにダイレクトで当てられていた方が良かったのでしょうか!?

今回の事で引っ掛かるのは明らかに至近距離から狙ってボールを投げ付けた事です。
歯を折ってやろう!!なんて思っていなかったとしても、攻撃的に狙って投げ付けた事は問題にすらならないのでしょうか!?

お詳しい方とお見受けします。詳しく教えて頂ければ幸いです。

補足日時:2013/06/11 15:49
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