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TSUTAYAなどで借りたDVDをハードディスクにコピーするのは違法でしょうか。

A 回答 (5件)

あくまでも、個人が個人で楽しむのならセーフでしょう。

それに大概はコピーの時“別物”にしてしまってるんで流出とか有っても平気のパターンも0%ではない。P.S コピーに使ってるのはサイバーリンクのパワーDVDコピー+DVD43ですな。
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そのままコピーするだけなら違法とまでは言えないでしょう。


ただ、そのままだと再生もできませんが。
再生できるようにするにはコピーガードを解除しなければならず、それやると違法。
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 現行法では違法ですが、著作権を乱用して、パソコンのHDDに動画を保存する手段を全て封じようと画策する著作権団体の言いなりになっている法解釈には疑問を持っています。



 現在のHDDは2~3TBですが、DVDならば、500~750枚ぐらい、BDならば、80~120枚ぐらいが保存出来る計算になります。

 DVDで750枚と言えば、観たい映画が全て保存出来ると言っても良いぐらいの容量です。それがパソコン1台に入る時代になっているわけですが、現行法では、パソコンのHDDにDVDビデオを保存するのは違法で、再生出来ないようにプロテクトがかけられています。

 その為、DVDやBDは全てビデオラックに保管し、視聴する時には、毎回、BDプレイヤーにセットして視聴しなければなりません。もちろん、ビデオも検索で探すわけにはいかないので、毎回手作業で探す必要があります。

 YouTubeで動画を視聴する時には、検索にかけて調べ、すぐに視聴出来ますが、DVDやBDはパソコンの便利な機能が使えないわけです。

 ところが、ファイル共有ソフトWinnyを使っている人達は、大量のビデオを保存してパソコンで視聴出来るわけで、ウイルス感染による情報漏洩騒ぎが起こったにも関わらず、その利便性に関しては異を唱える人はいません。

 実際、YouTubeで大量に動画を集めてパソコン上で視聴して見ると、その利便性が良くわかります。動画が数千を超える数に達すると、パソコン以外の方法で映像情報を管理するのは不可能です。

 時代錯誤な法律が通った為に、情報技術の利便性が使われず、市場利益にまで影響しているのが実情です。BDが売れないのは、BDレコーダーに法規制による機能制限が多くて、使い物にならないからに他なりません。

 著作権団体の利益を優先した結果、消費者利益は無視され、本来ならば大容量HDDが大量に売れ続けているはずの時期に、パソコン需要の低迷が起こった原因は言うまでもありません。

 デジカメの普及で大量の画像や動画をパソコンに保存しているのが常識となった現在、いつまで、こんな前近代的な技術停滞が続くのか、大いに疑問です。

 レンタルDVDだけではありません。テレビ録画もパソコンでは再生出来ず、番組録画そのものが意味が無いものになりつつあります。

 テレビが衰退を始めた原因の一つに、著作権問題が影を落としているのではないでしょうか。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/Winny
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最近のDVDは、コピーガードが掛かっているので、コピーしようとしてコピーガードを外した時点で、違法になります。


(コピーガードが掛かっていれば、そのままの状態ではコピーできない)

この回答への補足

ディスクグラバー Proというのを使えば大丈夫ですか?コピーガードを外さずにコピーできると聞いたのですが。

補足日時:2013/06/19 16:46
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個人で楽しむのはOKですが、それを誰かに貸したりあげたりするのは違法です。


複製するのもダメですよ。
なるべくはコピーせずに見ちゃうのがいいんですが。
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