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医療保険+ガン特約の保険に平成15年に加入しました。

最近、生命保険に入るため、以前からよく行っている病院にて、直近の病歴を聞いたところ、
平成12年頃に、気管支喘息と診断されていたことがわかりました。(7日以上)

自分は、風邪引いた後、咳がひどいぐらいの認識でしたが、
結果として告知せず、今に至っております。

保険会社の担当者に内々で聞いたところ、「追加告知をすれば」と言われましたが、
この場合の追加告知とは、
・現在を基準として、数年間の病歴を告知するのでしょうか?
・平成15年の加入当時点を基準に、過去数年間の告知をするのでしょうか?

正直なところ、その頃の病歴は思い出せません。
※なお、その医者の診断に不満があり、衝突し、以後、一切通院していないので、
その気管支喘息の病歴を尋ねづらい雰囲気があります。

いくつかこちらで質問を見ておりますと、
過去5年の契約解除がうんぬんとかありますが、
「実際に私が病気になり、保険が下りない」という事態を避けることが絶対条件です。

また、当時の年齢で加入したので、保険料が安いので、
できれば、今の保険を継続することを望みます。

追加告知について、また、本件でのその他の対応策について、
アドバイスいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

告知義務違反の時効は、5年です。


従って、10年も前のことならば、
すでに時効が成立していると考えるべきです。

第84条(告知義務違反による解除)
4.
第1項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1箇月間行使しないときは、消滅する。傷害疾病定額保険契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。

保険法は、平成20年4月1日以降に契約した保険について有効ですが、
その趣旨は、過去の商法、保険業法で曖昧であった部分を
明確にするという意味があります。
従って、平成15年の契約の告知義務違反についても、
商法の時効、5年が適用されると解釈するのが妥当。
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この回答へのお礼

ご返信、ありがとうございます。お礼が遅くなり、申しわけありません。

一部、私の理解が足りない部分がありました。

・傷害疾病定額保険契約というのは、掛け捨ての医療保険のことも含むのでしょうか?

・「平成15年の契約の告知義務違反についても、商法の時効、5年が適用されると解釈するのが妥当」
とありますが、判例や法の細則、行政省庁からの指導等、規範力や根拠はあるのでしょうか?

・時効とありますが、これは「告知義務違反があっても、保険会社の契約解除権が時効により消滅」ということでしょうか。
これは、
「5年経つと、保険会社は契約を解除できない」というだけで、
「告知義務違反の事項(症状)について、保険金がおりるという訳ではない」という解釈でしょうか?

以上について、自分の理解が足りないのと、新たな疑問が生じてきましたので、
アドバイスいただけると、幸いでございます。

お礼日時:2013/07/03 00:39

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