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アメリカ在住(ビザ所持)のものです。
今度母がアメリカに1週間ほど遊びにきます。
せっかくだからと制限重量(23kg)ギリギリの食べ物をお土産に持ってくるようです。
(持ち込みが規制されているもの(肉類など)は一切持ってきません。
お菓子(せんべい、チョコ菓子、おつまみチーズなど)や子供の離乳食
また既製品のお漬物が中心になります。

関税申告書ですが、食べ物をもっているの項目に『はい』を当然つけます。

質問
1、米国内に残してくるものの総額欄に金額は空欄にして、質問されれば
   『アメリカに住んでいる家族と一緒に食べる(からアメリカに残してくるものはない)』と
   返答すれば関税の対象にはならないのでしょうか。

2、一緒に食べると説明することで、これらの品は『贈与品=関税対象』
   とみなされてしまうのでしょうか。

3、『品目の説明』の欄に書くのは、スナック(クッキー、チョコレート)や
  ベビーミール、ピクルス、チーズとざっくりとした内容で良いのでしょうか。
  説明はもちろん英語で書きます。

今まで自分が持ち込む分には、アメリカで全て食べてしまうので、『アメリカに残しておく品』
のことは考えたこともありませんでした。
1つ1つは安いものですが、何分量が多くなると思うので、関税がかからないか
心配になり質問した次第です

詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけましたら助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

所用があり回答が遅くなりました。


補足質問を拝見しました。

>訪問者の場合はアメリカにおいてくるものが100$以上であれば関税がかかると読んだことがあるのですが、申告書の表面『アメリカに残してくるもの』の金額を100$以下とすれば、裏面の『品目の説明』に記載する金額が例えば合計で300$になったとしても問題はないということでしょうか?
税関申告書(Form 6059B)への申告価格の記入方法については、
=========================
If you are a visitor (non-U.S. Resident), print the total value of all goods (including commercial merchandise) you or any family members traveling with you are bringing into the United States and will remain in the United States.
Note: Visitors (non-U.S. Residents) are normally entitled to an exemption of $100.
=========================
http://www.cbp.gov/xp/cgov/PrintMe.xml?xml=$/con …
と説明されているので、アメリカへ持ち込むもの全ての価格を申告する必要があると思います。気になるのは「will remain in the United States」の部分の解釈ですが、これは「とにかくアメリカに持ち込む物=アメリカ国内で消費する物」と解釈すべきだと思います。では「アメリカに持ち込むけれどアメリカに残さない物」とはどんなものか?ということなんですが、例えば日本出国時に免税店で購入してそのまま日本に持ち帰る物品など、アメリカ国内で消費しない物を指していると思うんですよね(商業貨物の輸入通関ではその様に解釈されます)。よって「アメリカに住んでいる家族と一緒に食べる(からアメリカに残してくるものはない)」ということにはならないのではないでしょうか?

100ドルを超えるものの課税(関税の支払い)については、自身(僕の場合は800ドルまで免税ですが)や家族・友人知人のケースから鑑みて「そうだった」という経験談でのお答えです。また、旅行者の持ち込む物品の課税については上記URLで
=========================
The U.S. Customs officer will determine duty. Duty will be assessed at the current rate on the first $1,000 above the exemption.
=========================
と賦課課税方式である旨が書かれています。賦課課税方式は税関職員が課税非課税や課税の場合の関税額を決定しますので、持ち込む物品の金額合計が100ドルを超えていても税関職員が「課税しなくても構わない」と判断すれば納税義務が無いはずです。
すべての旅行者が持ち込む物品の価格や内容を審査して課税することは実務的に不可能なので、税関職員が納税の必要なしーーと判断していたので今までも課税されなかったんだと思います。

>23kgの食品の他にプリンターのインクも10本ほど持ってきてもらうことになったので、荷物を開封された時に『残してくるもの』が100$を超えてしまうと思われてしまうのではないかとも心配してしまいます。
   もし課税されることになる場合には現在の関税率が適用されますが、プリンターのインク(インクカートリッジにはいった一般的なものですよね?)の関税率はFree(0%)ですので納付すべき関税も発生しません。
ウチの会社(国際物流会社です)の通関担当者はインクカートリッジは「8443.99」に分類されるーーと解釈しています。そうであれば、 http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/ … の50ページ目中段の「8443.99」はすべて関税Freeとなっています。
 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
何度もお返事を書き込もうとしましたが、お礼を書き込もうと『お礼の入力』をクリックすると、なぜかページが一番上まで戻ってしまい入力できずにいました。
無礼をお許しください。

詳しく説明いただきありがとうございました。
プロの方にアドバイスいただけ心強いです。
疑問に感じていた解釈のしかたも的確にお返事いただきまして、今回の母の渡米だけでなく、これから自分が日米を往復する際にもぜひ参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/08/02 10:01

同じくアメリカ在住です。

自分自身の経験も含め、わかる範囲(知っている範囲)でお答えします。

>1、米国内に残してくるものの総額欄に金額は空欄にして、質問されれば
>   『アメリカに住んでいる家族と一緒に食べる(からアメリカに残してくるものはない)』と
>   返答すれば関税の対象にはならないのでしょうか。
免税に関しては下記のURLに説明されています
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/454 …
また、関税の支払いが必要かどうか、必要であれば幾らになるか?は、税関(CBP)の係員が決定します。
「持ち込む食料品をアメリカ滞在中に全て食べてしまうのか?」などという細かいことはさておき、実際に関税がかかることはまずありません。理由はあくまで「個人用途だから」です。
金額については、適当(適切)な価格を記入することは求められます。幾ら個人用途であってもまったく価値が無いはずは無い--というのが税関の解釈(立場)ですので。
両親や出張者が来た時には適当な金額(50ドルとか100ドルとか)を書いて何も言われていませんし、僕自身は日本からの一時帰国や海外出張からのからアメリカに戻ってきた時に(記入する欄は違いますが)「500ドル」と記入した時も関税の支払いは発生していません。


>2、一緒に食べると説明することで、これらの品は『贈与品=関税対象』
>   とみなされてしまうのでしょうか。
  初めて聞きました。そもそも『贈与品=関税対象』になる--とはどこから聞かれましたか?

>3、『品目の説明』の欄に書くのは、スナック(クッキー、チョコレート)や
>  ベビーミール、ピクルス、チーズとざっくりとした内容で良いのでしょうか。
>  説明はもちろん英語で書きます。
僕はいつも「スナック」などという程度しか書きません。それでも何の問題もありません。「具体的には?」と聞かれたら「クッキーとチョコレート」と答える準備はしていますが、そこまでも聞かれたことはありません。
もちろん、アメリカに持ち込んではいけないものは持ち込んではダメです(この辺りはすでにご承知だと思いますが)。
具体的には
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/82/ …
を参考にされればよろしいかと。ちなみにベビーミールに関しては
====================
-Liquid milk and milk products intended for use by infants or very young children are admissible if in a reasonable amount or small quantity for several days' use.
====================
とありますので、いわゆる常識の範囲(一般的に必要と考えられる範囲)であればそれが乳製品由来であってもベビーミールの持ち込みに制限はありません。
同様にチーズに関しても、
====================
-Cheese- Solid cheese (hard or semi-soft, that does not contain meat); butter, butter oil, and cultured milk products such as yogurt and sour cream are not restricted. Feta cheese, Brie, Camembert, cheese in brine, Mozzarella and Buffalo Mozzarella are permissible (USDA Animal Product Manual, Table 3-14-6). Cheese in liquid (such as cottage cheese or ricotta cheese) and cheese that pours like heavy cream are not admissible from countries affected by foot-and-mouth disease (FMD). Cheese containing meat is not admissible depending on the country of origin.
====================
と説明されています。乳製品は全て持ち込みが禁止されているわけではないです。ごく普通のプロセスチーズなどであれば、肉類が入っていなければ持ち込みには問題ありません。

なお、アメリカ在住とのことですのでご承知だとは思いますが、牛肉・牛乳・卵・鶏肉(家禽類)は持ち込み不可、豚肉は条件にあえば持ち込み可、野菜や果物は植物検疫で許可を得れば持ち込み可です(ウチの会社のお客さんで所定の手続きを踏んで植物を持ち込んだ方もいらっしゃいますので、全て持ち込み禁止というわけではないです)。


長文、失礼しました。

この回答への補足

訪問者の場合はアメリカにおいてくるものが100$以上であれば関税がかかると読んだことがあるのですが、申告書の表面『アメリカに残してくるもの』の金額を100$以下とすれば、裏面の『品目の説明』に記載する金額が例えば合計で300$になったとしても問題はないということでしょうか?

いろいろと考えているうちに、頭が混乱してしまい再度質問したしだいです。

23kgの食品の他にプリンターのインクも10本ほど持ってきてもらうことになったので、荷物を開封された時に『残してくるもの』が100$を超えてしまうと思われてしまうのではないかとも心配してしまいます。

個人目的のものだから大丈夫だと教えていただいたので、安心はしていますが、英語の全くできない母の一人旅なもので、少しでも不安材料は取り除きたいと深く考え過ぎているのかもしてません。
身軽で来るように言ったのですが、時すでに遅し。。。大量のものをもう買っていました。

上記金額についてご存知のことがあれば、ぜひご教示ください。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2013/07/20 02:34
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この回答へのお礼

経験者のご回答、本当に参考になります。
ありがとうございます。
『贈与品=関税対象』になるのは自己判断でした。関税申告書に贈り物の場合は小売価格を書いてくださいと書いてあったので、関税対象になるのかなと解釈してしまいました。
これで安心して母を呼び寄せることができそうです。
重ねてありがとうございました。

お礼日時:2013/07/19 03:00

>ベビーミール、チーズ


>子供の離乳食

乳製品はダメと書いてあります・・・
参考URL
(事例のスナック菓子は自分が食べてしまい米国に残す品目には該当しないよう)
牛肉、乳製品は細かく調べます。アメリカに渡航する場合は、牛肉、乳製品は持って行かないほうがよい。
http://tokyoweb.sakura.ne.jp/travel/benri/custom …

>金額は空欄

適当な金額でも空欄はダメと思います。

スナック菓子なども持ち込みが禁止
http://unouno-nikki.seesaa.net/article/149435033 …

>関税がかからないか心配になり

税関申告するべきかどうかではなく、食品を所持しているのなら正直に申告する必要があります。
インスタントの味噌汁は豚汁は不可。チャーハンの素は肉エキスが使用してあれば不可。キューちゃん(漬物)はピクルスでOK
記入が必要なのは「お土産や贈答品」など「アメリカに残す物」
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6437264.html

参考URL:http://urumako.blog54.fc2.com/blog-category-42.h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にします。
質問にも記載しました通り、関税申告はし、肉類(肉エキス)は持ち込みません。
また乳製品でもおつまみチーズは問題ないと聞いていましたが最近変わったのでしょうか?
関税申請書にも乳製品のことは書かれていなかったように記憶しています。
半年ほど前に検査員に荷物を調べられた時にチーズを手にしていましたが、当然スルーでした。
もう一度調べてみます。
ありがとうございました。

アメリカに残すもの(申請する金額)は検討したいと思います。

お礼日時:2013/07/19 02:50

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