駐車違反でレッカー移動されました。
財布を車の中に置きっぱなしだったのですが
出頭した警察署と保管場所が離れていて現金が用意できないので
レッカー代と駐車場代は後払いということになりました。
その経費の「支払い通知書」というのを発行され、
「今は持ち合わせが無いが後日必ず払います」という念書に署名捺印しました。
2日後に納付書が来たのですが、そこに「支払期限を過ぎても納付できます」と書いてあり、特に延滞金などについての記載はありませんでした。
反則金は期限を過ぎての支払いは認められませんし、税金などは期限を過ぎると延滞金が発生します。
この経費の納付書は言わば「いつ払ってもいい」と解釈できるのですが、
いったいどういうことなのでしょう?
そのまま払わずにいて何か言われても、「明日払うつもりだった」と言えばOKのようにも感じるのですが。
ちなみに「通知書」のほうには「この決定に不満があるときは○日以内に…」というおなじみのセリフが書かれていて、有印公文書のようです。
※純粋に法的な解釈を知りたいだけです。
最終的に踏み倒すつもりはないのでお説教や「ちゃんと払いましょう」などの警告はご遠慮ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律では定めの無い場合の延滞金の年率というものが決められています。
公租公課でも各種それぞれ法律や条令で決まっております。
で、基本的にたとえ表示が無くても延滞金は発生すると考えてください。
もちろん中には期限が過ぎても延滞金が一定期間内であれば発生しないというものもありますが、それは例外的と考えて、通常は延滞金が発生します。
たとえば、レストランに行き食事をしたが気がつくと財布を忘れていた。
この場合、仕方ないので事情を話して後日間違いなく支払うということを約束します。
で、たいていの場合はここで延滞金の話はすぐには出てきませんが、いつまでも支払わないと、延滞金込みの料金を請求されます。
ポイントは「延滞金」は法的には発生するが、相手がいや、延滞金はいいよといってくれれば延滞金はかかりません。でも相手が延滞金をもらいますといわれると延滞金がかかり、事前に明示していない延滞金の利率は法律で定められているわけです。
たとえば、上記レストランのケースですと、商法により6%と決まっています。もちろんレストラン側が3%でいいよということは出来ますが、7%にすることは出来ません。もし7%にしたければあらかじめ7%の延滞金がかかるということを表明しなければならないからです。
このように明示されていない場合の延滞金の利率は法律で初めから決まっているのです。
個人間の貸し借りでの延滞金ですと5%と決まっています。(これは民法で決まっている)
なお、ご質問者が受け取った請求書の延滞金がどの法律にかかわるのかはちょっとわかりません。
では。
回答ありがとうございます。
何の記載も無くても法的には自動的に延滞金が発生するのですね。
民間業者の経費の代行とはいえ、役所が出す納付書に
延滞金について記載が無くさらに納付期限後でも支払い可とわざわざ書いてあるのはどうにも不思議です。
ややこしいことにならないうちに、おとなしく払ってきます。
No.4
- 回答日時:
>納付期限後でも支払い可
役所が出す納付書だと納付期限を過ぎるとそもそも収めたくても、新たな納付書をもらわないと収められないというものが結構あります。だから明示しているのだと思います。
延滞金の話はまた別物ですね。ただ少しくらい遅れても延滞金はかからないかもしれませんけど。
No.2
- 回答日時:
レッカー代金(車両の移動)と駐車場代(保管代)(負担金)についての規定は道路交通法第51条に規定されています。
それによると、納付期限を過ぎた場合には年14.5%の延滞金や手数料をとることができる(同16項)とされていますし、それでも納付しない時は地方税と同じように徴収できる(同17項)とされていますよ。
参考URLに条文の書いてあるHPを書いておきますので、参考にしてください。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#051
法的に延滞金を追徴する根拠があるのに
納付書に触れていないなんて、日本のお役所のやることとは思えないですね。
ありがとうございました。
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