A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 先日退職し離職票が送られて来たのですがまだハローワークに行けておりません。
早めに行った方が良いですよ。
> 親の扶養に入る為に、会社より親が何枚か書類を持ってきたのですがその
その書類の束は次のように区別できます
1 親が加入している健康保険の「被扶養者」になる
⇒こんな書類を書くことになります。
「健康保険被扶養者(異動)届」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/kouseine …
⇒その為の一般的な条件や添付書類
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
2 所得税法上の扶養親族になる
⇒こんな書類を書くことになります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
⇒その為の一般的な条件や添付書類
http://tt110.net/22syoto-zei/T-fuyou-koujyo.htm
3 会社が定めた規定に基づく「家族手当」の類を増額する
⇒会社が定めた書式で作られています
4 人事の記録
⇒こちらも会社の定めた書式で作られております。
3番の為の書類が兼用される事が多いです。
> 離職票というものはハローワークに提出するものではなく、
> 扶養者の会社への提出でいいのでしょうか?
ダメですよ!もし、離職票の原本を会社に渡すと、別の方が書かれておりますように、雇用保険からの給付(俗称「失業保険」)が受けられなくなります。
⇒辞めた会社を通じて再発行してもらう事も可能ですが、時間が掛かりますよ。
経過した日数はあなたのミスとして取り扱われるので、給付の時効は延びません。
現時点で添付するのであれば「離職票のコピー」
それと前後して・・・早々にハローワークへ行って、必要な手続きを受けて下さい。すると、給付日額などが印字された書類が渡されます。
もしも離職票のコピーを提出する前に、この「日額が印字された書類」を入手しているのであれば、こちらのコピーを添付した方が喜ばれます。(特に、上記1に対しては)
> 又、離職票の空欄は埋めて出すべきなのでしょうか?
基本的にダメです!!
空欄ってどこなんですか?
離職票(普通に「離職票-1」と「離職票-2」が有るんだけどな~)の各項目は記入できる者が明確に区別されております。もしも会社が被保険者(被保険者であった者)が書くべき欄に会社に都合のいい内容を好き勝手に書いたら、あなたは面白く無いのではありませんか?
空欄は空欄のままでハローワークへ持って行き、窓口の職員の指示に従がうのが一番です。
No.2
- 回答日時:
しっかりと制度を理解していないと、後で不利益があるかもしれません。
親の扶養というものは、どの制度上の扶養を言われているのですかね?
社会保険の健康保険の不要だと思いますので、他の制度の扶養を無視して書かせていただきます。
失業給付の金額は所得税等のかからない収入となります。そのため他の扶養制度ではあまり気にする必要がないかもしれませんが、社会保険の扶養では、失業給付も収入としてみて判定することになります。
ですので、安易に扶養などとなった後に失業給付などを受けてしまうと、親は親の勤務先で虚偽の届け出による不正な健康保険扶養を利用したと判断されるかもしれませんし、要件を満たさない不要として過去の医療費等で問題になるかもしれません。
正社員であった人の失業給付の多くは、社会保険の扶養の要件を満たすような給付という場合は少ないと言われています。親の会社がどのような意図で書類を求めているのかわかりませんので、なんとも言えません。
たぶん、失業給付の申請後に給付額の記載のある書類がハローワークで交付されることとなります。その書類を持ってくるようにということではありませんかね。
離職票をハローワーク以外のところで提出等をしてしまえば、失業給付が受けられないこととなります。
あなたの退職した会社に求めれば、離職票等の再交付を求められるかもしれません。しかし、普通そのような再交付をするようなことはありませんので、大きな事務負担でもあるでしょうし、嫌がることでしょう。
離職票の記載内容等は、今後必要なことも出てくるかもしれません。コピーを取り、必要であればコピーを渡すようにすればよいでしょう。
もしも、社会保険の扶養の要件を満たさないということとなれば、原則国民健康保険への加入となります。国保では他の健康保険の資格を失ったことを確認しなければならないことっとなっています。しかし、本とどの会社でそのような証明を出さないことでしょう。代替の書類として離職票により推定での確認と認めることが多いので、失業給付などの手続きを先に行うことで、一時的に手元に離職を証明するものが亡くなることもあります。そうすると手続きで困ることもあるので、コピーを残すことも大切なのです。
離職票では、同意欄等のあなたが記載すべきところ以外に記載等をすると、大きな問題になる可能性もあることでしょう。失業給付の期間や金額などに影響するものですからね。安易に書かないことですね。
とりあえず、持っている資料のすべてをコピーを取った上で、失業給付の手続きをされるべきでしょうね。その上で親の会社と対応するしかないでしょう。
失業給付を受けていない期間は、社会保険の扶養となりますが、短期間で扶養の異動などを会社に求めたら嫌がられることでしょう。親の会社内での評価にもつながるかもしれません。
ご注意ください。
No.1
- 回答日時:
離職票が必要なのは失業給付を受ける場合だけです。
給付がいらないなら捨てて構いません。
健保や所得税の扶養手続きには不要です。関係ありません。
健康保険の脱退証明書を使います。
ただし、雇用保険の被保険者番号があった方がのちのち便利です(1年間だけ)
被保険者証だけあれば充分ですが、無いなら離職票に記載がありますので、とっておくと有利な場合もあります。
空欄?
離職理由の同意か不同意くらいしか書く場所はありませんが、離職者が記入すべき、とされている部分は埋めて下さい。
関係ないところへ変なマンガなんか書かないように。
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