A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>取り調べの調書作成で警察の方が納得出来ない様な書き方をするため、
弁護士の方と相談出来ればと思い、こちらで聞かせてもらいました。
調書は、ありのまま記載することが原則です。
違うならば「違う」と力説すべきです。
弁護士に相談しても「違うならば違いと言いなさい」と言うだけで何の役にもたたないです。
なお「納得できない書き方」と言いますが、文法上の問題ではないでしようネ
趣旨が違わなければかまわないので、「書き方」にこだわることはないと思います。
No.3
- 回答日時:
以前に回答しましたが、当番弁護士は逮捕勾留された時点でしか使うことはできません。
任意は、身柄拘束が建前上されていません。
調書内容に納得ができないなら、最後の署名捺印をしないことが自分を守ることです。
No.2
- 回答日時:
>警察は最初に黙秘権があることは認めましたが、弁護士を呼ぶ権利があることは言わなかったので、私は弁護士を呼ぶことはできないのでしょうか?
警察に連絡をしてもらうのではなくて、自分で弁護士に電話すれば良いだけのことです。(逮捕されていないのですから)しかし、弁護士会に電話しても、弁護士を紹介してくれるだけであって、派遣してくれるわけではありません。また、電話帳で法律事務所を探して電話しても、すぐに弁護を引き受けて警察署に来てくれる保障はありません。ですから、任意による出頭要請又は逮捕に備えて、相談者自身が弁護を引き受けてくれる弁護士に依頼しておくしかありません。(報酬が発生します。)
もし、逮捕された場合は、弁護を引き受けてくれる弁護士がいれば、その弁護士を呼ぶように言えば良いですし、いないのであれば、とりあえず当番弁護士を呼ぶように言えば良いです。ただし、当番弁護士は、法律上の制度ではなく、各弁護士会がプロボノ活動の一環として、1回目だけに限って、無償で弁護士を派遣するという制度ですから、以後、その弁護士に弁護活動をしてもらいたいのであれば、その弁護士に報酬を払って依頼するしかありません。(その弁護士に依頼する義務はありません。)
なお、被疑者国選弁護人制度もありますが、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」としていますから、被告人「起訴された人」国選弁護人制度と違って、対象となる事件に制限があります。
刑事訴訟法
第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
2 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
第三十一条の二 弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。
2 弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
3 弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とする。
第三十六条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
第三十六条の二 この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
第三十六条の三 この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)以上である被告人が第三十六条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
2 前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所又は当該被告事件が係属する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。
第三十七条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一 被告人が未成年者であるとき。
二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五 その他必要と認めるとき。
第三十七条の二 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
2 前項の請求は、同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
第三十七条の三 前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
2 その資力が基準額以上である被疑者が前条第一項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
3 前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。
第三十七条の四 裁判官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
第三十七条の五 裁判官は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
No.1
- 回答日時:
任意な取り調べでしよう。
それで、仮に、弁護士を呼んで何をしようとしているのですか ?
もともと、弁護士を必要とするのは、処分(逮捕や起訴)が法律上違法だから取り消せ、と言う内容のものです。
任意な取り調べで弁護士を呼んで相談することはないでしよう。
弁護士が「その場合は、このように答えなさい」と言うようなことは言いませんし、任意な取り調べ中ならば任意に返事をすればいいだけのことですから弁護士の出番ではないです。
そのようか関係にありますから、当番弁護士を呼ぶことはできないです。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/08/13 17:14
取り調べの調書作成で警察の方が納得出来ない様な書き方をするため、
弁護士の方と相談出来ればと思い、こちらで聞かせてもらいました。
もしも呼べるのであれば、積極的に利用したいと思ったのですが呼べないのですね。
ありがとうごいざました。
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