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1、会社都合による事業所廃止でもって退職となりました。5/31付け。
2、一応退職金規程はありますが、(1)計算方法の明示は無 (2)減額する場合として「懲戒解雇」・「業務違反、規定違反による退職」をうたっている (3)自己都合退職や解雇は想定しているが今回のような事業所都合による退職は文言上想定していない
3、退職金規程に従い6/14に退職金請求書を提出も7/31まで回答無。~再三電話で督促。
4、8/8に一方的に~明細書も無く、入金後口頭での説明要求に対しても居留守を使われた~減額入金。
5、8/16郵便着の回答書によると「在職5年10ヶ月中の勤務態度が不芳につき理事会において減額」を決定した、とのこと。
当方としては
 (1)在職中の不芳勤務態度等については降格・減給等の処分は受けている。
 (2)事業主都合による退職であり退職金規程でいうところの減額対象の退職の仕方ではない。
 (3)5/20の退職届提出迄に規程違反等を理由とする退職勧奨の類は受けていない。
ということで退職金の減額という形でも懲戒処分を受けた~一方的且つ二重に~と言わざるをえないと判断してますが、退職後2ヶ月も過ぎた段階で事前の説明すら無く懲戒を受けたことに対し怒りを感じています。さては意趣返しかとも感じました。
 このような 規程に無い理由での減額は違法ではないのか、退職後に退職金減額という懲戒は可能なのか、知恵を貸してください。
 

A 回答 (3件)

交渉、あっせん、労働審判などなど。


http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
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>計算方法の明示は無



この通りだとすると勤続100年、月給100万円でも、退職金1円で問題無くなりますが?
金額の規定があるのですよね?そうでなければ請求金額を算出できるわけありません。

その上で、規定に無い減額であれば規定違反、つまり契約違反として不足分を請求可能でしょう。時効は5年。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。ご指摘の通り規定らしきものはあるのですが、全てそうなのですが何を恐れてか就業規則等では開示してません。これは労基法の施行規則に反する筈なのですが、抗弁すると煙たがられ結句の減額の憂き目かなとも思います。で、8/16の回答書の中では計算式を出してきて~これは従前の支給計算式と同~、そこから退職金規程に無い理由( 業務違反等を原因とした退職でなければ即ち普通に後ろ指をさされず退職すれば何ら減額されることは無い、退職後に後出しジャンケンの如くペナルティを課す根拠は規程上無いというのが私の主張です )でもって減額 イコール支給額という現状です。

補足日時:2013/08/18 18:33
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裁判ですね



その時大事なことは、現在の退職金規定での水準がどうなるのか、と言うことです。
これがクリアにならないと、勝てない。
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