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以前に、借金返済の為、給料のほとんどが消えてしまい、市県民税を納められず、滞納してしまい、市役所で、毎月一万円づつ振り込みをするということで、市役所から振り込み用紙を送って貰うことで話は落ち着き、振り込みをはじめて、3カ月ぐらいして年度が変わリ、振り込み用紙を送ってもらえず、放っておいたら、(時々、現金書留で送ってましたが)会社から、給料の差し押さえの話を市役所からあったと言われたのですが、市役所からは、振り込みの話はないと、私が滞納していることだけで、滞納金も増えていくし、正直、力が一気に抜けて、何も手につかない…。でも、改めて、分割払いの相談することはできるのでしょうか…、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (5件)

[振り込み用紙を送ってもらえず、放っておいた]


これが心得違いです。
滞納してる税金を毎月1万円納付することで猶予して貰ってるのはあなたなのですから、あなたから「分納用の納付書を送付願いたい」と申し出るべきです。

放っておいたなどは、お話しになってません。

「給料の差し押さえの話を市役所からあったと言われた」とは、市が会社に対して「滞納処分のために必要なので、いくら給与の支払いがされてるか教えてくれ」という調査書を送ったのです。

「市役所からは、振り込みの話はない」は、冒頭のとおり心得違いです。
確かに4月に人事異動があって、担当者が替わってるかもしれません。それが原因で納付書が送られてこないかもしれません。
しかし期限内に納付してなくて、分納を申したててるのはあなたなのですから「納付書をくれ」と電話一本すればいいのです。

「分割納付は自分からお願いしたこと。納付書が届かないからほかっておいたなどは、お話しになってない」です。

改めての分納の話しは出来るでしょうが、許可されるかどうかは不明です。

ところで「現金書留で送った」とありますが、指定の納付書で納付すればいいのです。
書留代金だけでも、延滞金などより高いです。そのような無駄な出費は抑えることができます。

この回答への補足

ありがとうございます。言葉たらずの文章ですみません。年度が変わってから、電話をしたことがありました。(お金がなく、携帯電話も持っていないので、友人に借りたお金で)
「確認します。」との返事で、電話を切った後、何も連絡がないまま月日が過ぎ、結果、放っておいたことに…。電話もかけるたびに違う方がでて、担当の方の名前も教えて貰えてないので、誰と話をすればいいかわからず、指定の
払込用紙がないので、現金書留も納税課宛で送っています。
決して払わないようなことはしないので、やっと退院したので…、行って話をしてこようと思います。ありがとうございました。

補足日時:2013/08/24 12:58
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この回答へのお礼

これから、時間かかっても、納めるようにして行こうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/24 15:01

「振込用紙が届かなかったから放っておいた」というのはあなたの勝手な理屈であり通用しません。



現状は、あなたが滞納した住民税を分割で納めるという約束を破ったため、給料を差し押さえられたという状況です。
再度分割払いの話ができるかどうかはやってみないと分かりません。できるだけ早く役所の担当部署と相談すべきです。

今のまま放置すると、給料を差し押さえられた状態なので、下手をすると会社の就業規則違反に引っかかり、何らかの処分を受ける恐れもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これから、最後まで納めるように、行って話をしてこようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/24 15:20

・振込用紙が届かないのなら問い合わせる


・振込みできないのだとしても支払うためにとっておく
これが常識的な人の判断です。

振込用紙を送ってこないのだから支払は放っておいて他のことに使ってしまってもかまわないと言う考えは、すごく幼稚な考えに感じます。

まずは常識的な考えを身につけましょう。そうでなければ同じことを何度も繰り返すでしょうから。

税金の滞納の支払に当てず他の事に使ってしまったことを反省した上で、今後きちんと支払う意思を誠意を持って示せば、「改めて、分割払いの相談」に乗ってくれるでしょう。

支払えなかったのは市役所のせいだなどと言っていたら絶対に相談には乗ってもらえないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これから、最後まで納めるように、行って話をしてこようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/24 15:15

貴方に一義的な責任はありますが、役所も業務怠慢です。


年度が変わろうと、納付書をきちんと送付しなくてはいけません。

>改めて、分割払いの相談することはできるのでしょうか…、
できるでしょう。
前に書いたとおり、役所に法的な責任はなくても道義的責任はあります。
また、督促状とか電話連絡も来なかったんでしょうか。
通常、いきなり、差し押さえにはなりません。
とにかく役所に行き事情を説明し、差し押さえは回避してもらいましょう。

ところで現金書留で送ったといいますが、そのことについて役所から何の連絡もなかったんでしょうか?
もちろん、役所は納付書で納めてもらわないとその処理ができませんが、現金を送られた役所はそれは何のお金か調査をする必要があるでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。現金書留を送った後に、領収書が送られて来ましたが、それだけで、後日何もありません。それだけに、少しでも、納めたらそれでいいかな…と、思ってしまいました。

補足日時:2013/08/24 15:11
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これから、少しずつでも、最後まで納めるように、行って話をしてこようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/24 15:13

税金は行政からお願いして納付してもらうものではなく、我々国民が納付しなければならないものです。

そのため、あなたは、納付書が無くなった段階で続きの納付書を送ってもらうように電話申し出しなければなりませんでした。本来、申し出無しに続きの納付書は送ることはできません。ですがあなたは、その電話をせずに納付をしなかったため担当は分割納付不履行と判断したのでしょう。まだ給与差押を執行されていなければ再度分割納付の申し出は可能かもしれません。

通常、分割納付の納付書と一緒にその旨が書かれた添え状があります。分割納付申し出をした際、口頭で説明をうけているかもしれません。次回からは気を付けましょう。
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この回答へのお礼

もう一度、最後まで納めるように、行って話をしてこようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/24 15:04

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