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立て替え制度では、

「支払う金額が一ヶ月のうちに一定額を超えた場合に、その超えた分をその医療費保険から支払う制度」

「入院に際しては、その上限額以上を窓口での立て替え払いをする必要がない」

とのことですが、「立て替え」という言い方は、支払わなくてよい限度額を超えた分を今まで一旦支払い、手続きの上で還付してもらうという従来のやりかたを変え、そもそも最初から限度額までの負担分を支払うという認識でよいのでしょうか。

また、入院後、今すぐ払えない事情を考慮した病院側の猶予の上で、支払いの遅れや分割払いが認められている場合に、立て替え制度が使えるでしょうか?
つまり、入院前後の違いはあるのですが、支払いをしてないのは同じですから、支払う際に限度額まで払う、例えば15万円の入院費の場合、10万円の負担分だとした場合、最初から10万円を支払うということです。

A 回答 (3件)

>高額療養費制の建て替えるという使われ方は、「いったん医療機関の窓口で全額を支払う必要がある」という意味での立て替えだという認識ですし、さまざまな解説でもそのような意味で書かれています。



一般的にはそのような認識でいいのですが、それとは別に高額な医療費を一時的にせよ支払えない人のために「立替制度」もあるということです。
それでその立替制度ですが、あくまでも限度額までの分は本人が支払うわけで、それを超える分、つまり後で戻ってくる金額分についてだけ(国保なら市町村で)立替(貸付)ますよと、そしてその金額が戻ってきたときは返してねと、そういうことなんです。(限度額までの分については本人が支払うべきものなので面倒みない。)
まあ、この立替制度は現在有名無実のようなものなので考えなくていいだろうと思います。

とにかく必要なものは「限度額認定証」です。国保なら市役所などの国保の窓口で相談すれば発行してくれます。それを医療機関に提示すると限度額までの支払いで済むようになります。(医療機関からは限度額分の請求しかされません。残りの医療費(10割全額から限度額分を引いた残り)は国保から直接医療機関に支払われます。)

国保ではないですが協会けんぽでもほぼ同じ。
通院や院外の薬局でも適用されます。ただ原則的にはそれぞれの医療機関ごとに計算されるルールです。(入院と通院は別医療機関として区別されます。病院の科が違うのも別医療機関になります。)かかっている医療機関が複数あるときは合算も可能ですが、一定のルールがあり適用されないこともあります。(合算の場合は自分で申請しないとだめです。医療機関では他の医療機関のことまで把握できませんので)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>一般的にはそのような認識でいいのですが、それとは別に高額な医療費を一時的にせよ支払えない人のために「立替制度」もあるということです。

>とにかく必要なものは「限度額認定証」

で納得しました。

お礼日時:2013/09/08 18:33

これは国保の場合に限度額適用認定証の交付を受け窓口に提出した入院患者に適用されます。

協会けんぽはあくまでも病院窓口で立て替えて健保協会支部に請求する流れです(入院の場合は無利子貸付制度も使えます)。
組合健保の場合限度額適用認定が自動付帯されている組合もあります(付加給付で実効負担無しさえ稀にあります)が、基本は協会けんぽと同じで健保組合に請求します(認定証による直接請求を認める組合もあります)。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

私は国保です。

まだよくわからないのですが、

>限度額適用認定証の交付を受け窓口に提出した入院患者に適用される

というのは何を指すのでしょう?

補足日時:2013/09/04 14:10
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高額療養費制度は、医療費が高額になった場合にある一定額以上の分を保険者側で負担するようにして、患者さん本人には限度額を超えた部分を戻してくれる制度です。


つまり3割負担なら3割分はいったん支払わなければいけませんが、ある一定額以上の支払いについては申請をすることで戻ります。
ただいったんは支払わなければいけないため、場合によっては何十万も支払わなければいけないことがあります。手持ちのお金がない場合に困りますよね。そこで「立て替え制度」があります。
戻ってくるであろう金額の9割分を貸し付けてくれる制度です。そうすることでお金がないときでも困らないようにします。

実はこれとは別に「限度額認定証」というものがあります。
たぶん質問者さんが想定しているものがこれ。
所得によって高額療養費の限度額は変わるのですが、あらかじめそういったことを調べたうえで、この患者さんの限度額はこの区分になりますと証明するものです。
それがあると医療機関の窓口では限度額までの支払いで済みます。3割分支払っておいて超えた部分を後から申請して戻してもらうという手間が省けるわけです。
以前は入院の場合でのみ有効なものでした。通院の場合には通用しなかったため、高額な薬を使う場合などで立て替え制度が必要な場合があったでしょう。
でも現在は通院でも限度額認定証は有効になりました。したがって限度額認定証があれば立て替え制度は使わずに済むだろうと思います。

高額療養費というのは限度額を超えた部分は保険でカバーしてくれます。ただ限度額認定証がないといったん3割分を全部支払わなくてはいけません。限度額を超えた部分を保険者に代わっていったん自分で払うわけですね。これを「立替払い」と言っていることが多いのではないかと思います。
その立替払いとごっちゃになってしまっているようですが、本来の「立替制度」は最初に書いたようなことです。

なおこの限度額認定証ですが、医療機関により対応の違いはあるかもしれませんが、入院後であっても実際の支払いまでに提示できれば大丈夫なのが普通だと思います。(入院した期間が限度額認定証の有効期間にはいっていないといけませんが)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ひとつ疑問があります。
「戻ってくるであろう金額の9割分を貸し付けてくれる制度」の、戻ってくる金額を貸すという意味がわかりません。「戻ってくるであろう金額を引いた分を貸し付けてくれる制度」というのなら分かりますが…。

高額療養費制の建て替えるという使われ方は、「いったん医療機関の窓口で全額を支払う必要がある」という意味での立て替えだという認識ですし、さまざまな解説でもそのような意味で書かれています。

例えば
「厚生労働省は上限額を超える分の患者の立て替え払いをなくす方針」

というように説明されていれば、還付されるまで、限度額を超えた部分を支払ったことを「立て替え」ということではないでしょうか。

それとも「限度額認定証がない」場合のみ「立替払いとごっちゃになってしまっている」、という意味なのでしょうか?

「立て替え制度」は、

補足日時:2013/09/02 19:13
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