No.1ベストアンサー
- 回答日時:
【会社の場合】
<法人税法施行令133条>
内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
かいつまんで言うと、減価償却資産のうち(1)試用期間1年未満の物 または(2)取得価額10万円未満の物
について「損金経理」したときは損金の額に算入する。
なので、損金経理しなければ「減価償却資産」です。
*********************************************
【個人の場合】
所得税法施行令138条
居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、第百八十一条第一号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第百二十六条第一項各号若しくは第二項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
個人の場合は、「必要経費に算入する」とありますので、資産計上できないです。
個人は、減価償却も「強制償却」です。法人と扱いが違うんですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/09/05 20:18
早速のご回答ありがとうございます。
丁寧にご説明いただき、よく理解できました。
個人と法人の扱いが違うというのも腑に落ちませんが、決まりごとですのでしょうがないですね。
お世話になりました。
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