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幼稚園の送迎用駐車場の敷地内で駐車中に、車道から駐車場スペースへはみ出して走行してきた車から接触を受けたのですが、相手方の保険会社から当方に8割の過失割合があると主張されて困惑しています。

当方が停めていた駐車場は、駐車スペースと車道との間に壁やフェンス等はありませんが30センチ幅の側溝(蓋で閉じている)があり、また駐車スペースの白枠線は目視できるほどはっきり引かれていました。
当方は、駐車場内の車道沿いの駐車スペースに車をアタマから入れて白枠線内に停車し、後方の安全を確認した上で車道側のスライドドアを開け始めたところ、同じ駐車場から出庫しようとしてきた相手の車が、車道から当方の車道側の駐車スペースまではみ出して走行してきて、当方のスライドドアに側面から接触しました。

スライドドアは開き切ると15センチほど車幅が広がりますが、開き切った状態でも駐車スペース枠内に収まっていました。(このことは警察が確認して、相手方の運転手にも説明をしていました)

当方は、相手方の車が車道から側溝を超えて当方の駐車スペースまではみ出して走行してきたために接触したと認識しています。(そうでなければ接触しません)
車道は決して広くはありませんでしたが相手方の車が通行するには充分な道路幅があり、駐車場側へ無理な幅寄せをせずとも通過できたであろうことは、警察も相手方の運転手に指摘していました。しかも場所は幼稚園の駐車場ですので児童の歩行や乗り降りには充分に配慮して間隔を取って走行する必要があったことも注意されていました。

それでも相手方は、当方が急にドアを開けたから接触したとの主張を繰り返しされていました。

警察の実況見分の後、互いに保険会社へ連絡をしました。後日、相手方の保険会社から事故調査員がヒアリングのため派遣されてきました。
その事故調査員は、当方の説明を受けて、駐車中・走行中という関係や相手方の車の走行状態から見て、約束はできないが概ね相手方の過失になるでしょうとおっしゃっていたにもかかわらず(やり取りは録音してあります)、相手の保険会社から当方の保険会社に入った連絡ですと、事故調査員からの報告では当方80・相手方20の過失割合になるそうです。

行政の事故相談センターに相談したところ、当方は駐車場内に停めていて相手は車道を正しく走行していなかったわけですし、また事故現場は一般道路では無く幼稚園の駐車場であり通園路(事故発生時は送迎時間帯でした)でもあることから駐車中でも乗り降りがあることは相手運転者の予想範囲内であって、相手も充分に安全運転注意義務を果たしているとは言えないとのことで、この過失割合はおかしいと言われました。

そもそも、相手方が派遣した調査会社の事故調査というものは公平性の面では妥当性があるのでしょうか?
相手方の保険会社に配慮したバイアスがかかっているということはないのでしょうか?

A 回答 (8件)

保険屋さんも商売ですから、自社に有利になるよう交渉するのが仕事です。



相手方の調査員?ですから当然相手方に有利な条件を「まずぶつけてみて」交渉を開始しますので、あぁそうですか・・・と聞き流してご自分の保険会社にお任せになればいいんですよ。
ご自分の保険会社には、責任割合によって保険を使うか使わないか決めます、とお伝えしておけばいいんじゃないですかね。
最悪、2:8でも1:9でも、保険使うなら関係ありませんし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相手方の保険会社が派遣してきた調査会社は”第三者の立場で”来ているようなことを言っていましたが、相手方に有利に働くような調査をするような調査会社であるならば、おっしゃるとおり、何を言っていようと聞き流してしまうのがベストのように思います。

お礼日時:2013/09/19 18:00

 あとは力関係かな。

あいおいはトヨタ系だし、例えばあいおい同士で、あなたが日産、相手がトヨタ車なら、横やりが入る可能性はゼロとは言えないが、そんなことは明らかにならないだろうね。なぜ覆ったか、あなたの保険会社の担当者に説明を求めてみればいいんじゃない?判例書の辞書みたいなのがあるから、それで説明を求めよう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、保険会社と車メーカーの力関係には考えは及びませんでした。

当方の保険会社には、過失の根拠を明確に示すように求めます。

ちなみに、行政の事故相談センターの相談員の推測では相手方の保険会社は判例タイムズの「ドア開放事故」(道路左側に停車中の4輪車が運転席側ドアを開放した際に後方から走ってきた2輪車と接触した例。4輪車が9割、2輪車が1割)を持ち出してきているのではないかとのことでしたが、当件とその判例とでは前提条件にとても乖離がある印象です。

お礼日時:2013/09/19 18:19

保険屋に公平性などないですよ?


なるべく自分のとこがお金出さない様に交渉するのが役目です。
いや実際。

自分の保険に弁護士特約付けてます?
プロに対して素人での交渉は困難です。
弁護士に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ご相談に書いた調査会社は相手方の保険会社から委託されて派遣されてきましたが、第三者調査を行うこと自体は双方の保険会社が合意して進められていましたので、相手方の保険会社だけに有利な報告をすることは無いと考えていました。
その調査会社の報告があまりにも信頼性に欠けるので、事故調査の公平性について今回お伺いしたのですが、公平な調査などは行われないということなのですね。
そうしますと、当方の保険会社は今回の調査について一体なにをどうしたかったのか、何とも理解しかねます。

今回は、お互いの保険会社を通してすべてを進めています。当方が直接、相手の保険会社とやり取りはしていません。
ただ、当方の保険会社には事故当初にこちらは無過失以外は認めないという主張をしていましたので、当方の保険会社が積極的にコトを進められなかったのかもしれないとは考えています。
現在は、過失割合については報告を受けてから検討するというスタンスに変えました。弁護士特約は付けていますので、とりあえずは保険会社間で交渉を進めてもらって、結果として割合で納得ができない場合は弁護士に相談することも考えています。

その場合は、今の保険会社との契約更新も見直しするかもしれません。

お礼日時:2013/09/19 20:35

 それ、笑うところですよ?



 本当に自分側に過失がないと思っていたら、100対0で交渉を持ってきます。
 8割と譲歩している時点で、最初から、そこからどれだけ踏みとどまれるか、あわよくば、という姿勢なのです。

 保険会社同士の交渉は、警察発行の事故証明書をもとに、国のガイドラインに沿って進みます。
 会社の力関係によっては多少の割合の増減はありますが、それでも1割程度の誤差です。

 不安にならなくても、決まりに従ってあなたの側の保険会社が対応してくれるはずですから、一喜一憂せず、おまかせしておきましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
笑うところですか(笑)、こちら初めての事故でなかなかそのような余裕が持てなくて。

今回の件で、保険会社が行う事故調査にはとても不信感を持ってしまいました。双方の保険会社が関与した事故調査ということもあり、信頼すべき当方の保険会社に対しても不信感を拭い切れません。
当方の保険会社が契約者を第一に考えて真摯に対応してくれるのかという不安はなかなか消えないですが、おっしゃるとおり、まずは任せると考えて大きく構えていることにします。

お礼日時:2013/09/19 20:49

>そもそも、相手方が派遣した調査会社の事故調査というものは公平性の面では妥当性があるのでしょうか?


>相手方の保険会社に配慮したバイアスがかかっているということはないのでしょうか?

調査会社勤務のものです。
基本的には公平性のある報告書を提出します。
我々は特定の保険会社からだけ依頼を受けているわけではないので、依頼会社に有利な報告などしません。
そんなことが発覚したら、そちらの会社からの依頼は亡くなりますので(^^;;

ただ、我々の出す報告書はただの所見でしかありません。
それを採用するのか、いいように利用するのかは保険会社の担当者次第なので、なんとも言えないところではあります。
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この回答へのお礼

調査会社さまからの貴重なご教示、ありがとうございました。

>ただ、我々の出す報告書はただの所見でしかありません。
>それを採用するのか、いいように利用するのかは保険会社の担当者次第なので、なんとも言えないところではあります。

なるほど、本件においてもそのような事情も考えられ得るのですね。
調査会社の報告書は、今回のケースですと当方から内容確認を求めることは難しいが担当した弁護士なら内容確認できると聞いております。すべてはその際に明らかになるのでしょうね。
当方を訪問された調査員の方にはとても良い印象を持っております(おりました)ので、n_kamyiさんのご推察のとおりであるよう、当方としても願っております。

お礼日時:2013/09/19 23:41

質問者様はご自身が止まっていて、駐車スペース内にいて、当てられた側なのに不利になるのはおかしいとお思いでしょうから、事故状況についてはわからないものの、質問者様はが不利になる状況というのを考えてみました。



文面だけで判断すれば、質問者様の方が不利になっても全然不思議じゃない状況だと思えますよ。
(もちろん逆についても同様の事が言えるのですが…)

そもそも質問者様の車は「運転中」であったと解釈される可能性があります。エンジン切ってましたか?
駐車中でも停車中でもなく「運転中」と判断されるのは、エンジンを切らずに人の乗り降りのためにドアの開閉などの操作を行っている状況です。ドアの開閉は運転操作の一部に含まれると考える場合が多いので単純な停止中とも認められません。

どちらに責任があるかというのは、要するにどちらに注意する義務があったかを考えることになります。
文面からの判断ですと、接近する相手車両に気づかずに相手車両の進路上に立ちふさがったのは質問者様の車ということになります。
「相手の進路が駐車スペース内にはみ出していたかどうか」というお話と
「相手の進路上に立ち塞がったか」というお話のどちらを重要視するかといえば
立ち塞がったかどうかという方になると思います。

あと、駐車場の敷地内では基本的に通路を「道路」駐車スペース内を「道路外」として扱いますが、全てが道路状況に当てはめて妥当な判断を下せるわけではないので、通常の交通事故の判例集の他に、駐車場の判例集というものが地域単位で発行されている場合もあります。そこでは「通路」を走行する車の運転手が「駐車スペース内」の車に対して取るべき注意義務は「道路」を走行する車が「道路外」にいる車に対して行うべき注意義務よりも軽く設定されている場合があります。駐車場の全ての車に注意しながら走行しなければならないというのが現実的ではないから、そのような判断になっているのだと思います。

以上、あくまで可能性の話ですが、質問者様の方が不利になる条件というのはこのぐらいあります。
一番最後の相手の注意義務については責任を問うても、割合は10%動くかどうかという印象です。

第三者からの意見も大事ですが、弁護士さんか自分の側の保険会社などを通じて聞くことができるのであれば、今回の判断基準について詳しく聞いて見た方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
状況説明が少し不足していましたが、駐車後、エンジンは停止していました。

当方としては、相手方の車は車道から側溝を超えて当方の駐車スペースまではみ出して走行していたのですから、相手方の車が走行していた進路には正当性が無いと考えています。

しかし、当方にも注意義務があったことは理解していますので、「接近する相手車両に気づかずに相手車両の進路上に立ちふさがった」という点につきましては、良くわかります。

>「通路」を走行する車の運転手が「駐車スペース内」の車に対して取るべき注意義務は
>「道路」を走行する車が「道路外」にいる車に対して行うべき注意義務よりも軽く設定されている場合があります

上記のご回答は、今回の件では非常に重要な判例であるような気がします。
非常に参考となりました。ご教示ありがとうございました。

現在、双方の保険会社で調整/交渉していただいている最中ですが、当方は弁護士にもお入りいただきご判断等していただいているところです。

お礼日時:2013/09/23 14:25

過失割合の根拠は、路外(駐車場)の自動車と公道の自動車との事故の判例を参照していると思います。



スライドドアなら現車で横幅がどれ位広がる(15cm)、側溝の幅も実測可能なので、2つの幅を合わせても50cm未満です。
※広がる幅が常に一定なので、明確に主張出来る。


駐車していた車両の側面を通過するのに、安全な距離を保てていませんので、相手の過失が大きいと言えます。

ご加入の保険会社に「今回の事故の参考となる「別冊判例タイムズNo.16」の判例の図面・条文をFAX(又は郵送)して下さい。」と伝えましょう。

☆手間ではありますが、県立図書館でも閲覧・コピーが可能です。
内容を自分で確認出来る、相手の主張が妥当かの判断が出来る知識が身に付く等、メリットはあります。

相手の主張は相手側に都合の良い判例を提示しているに過ぎないので、突っぱねてかまいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>過失割合の根拠は、路外(駐車場)の自動車と公道の自動車との事故の判例を参照していると思います。

相手方の保険会社の見解は確認できていませんが、当方が相談した行政の交通事故相談センター担当者は、判例「ドア開放事故」を持ち出してきているのではないかとおっしゃっていました。

判例タイムズには、路外(駐車場)の自動車と公道の自動車との事故の判例があるのでしょうか。さっそく図書館へ確認に行こうかと思います。

ご助言のとおり、当方の保険会社から正式に過失割合が提示されましたら、判例タイムズの判例を要求するようにいたします。

>相手の主張は相手側に都合の良い判例を提示しているに過ぎないので、突っぱねてかまいません。

ありがとうございます。そのようにいたします。

お礼日時:2013/09/23 14:36

最も重要なことについて、あなたの質問内容には記載されていません。



事故があったのは、幼稚園(私有地)の駐車場内でのことなのですね?
つまり、双方とも私有地内にあったということですね?

とすれば、これは道路(道路交通法に定める公道としての道路)ではなく、
通路上でのできごとですから、一般の交通事故に係る法令は適用できません。
したがって、『判例タイムズ16』ももちろん適用できません。

さて、相手側のいう過失割合(あなた80:相手20)の根拠については、
何も記載されていませんが、確認したのでしょうか?

反論はそれを確認した後のことです。
あなたの言い分としては、運転中であるか、どうかといったおかしな
理屈ではなく(運転中でも停車は普通にあり得るため)、所定の位置に
すでに園児を停止した駐車中であって、接近する車への事故防止の対応策を
講ずることができない、つまり事故を回避する術はなく、あるとすれば
そこに駐車しなければ事故は生じなかったということのみでしょう。

このような考え方で、それをあなたが加入している保険会社に伝え、
相手側保険会社と交渉させることです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>事故があったのは、幼稚園(私有地)の駐車場内でのことなのですね?
>つまり、双方とも私有地内にあったということですね?

当方は駐車場内に停車中、先方は車道を走っていました。
道路か通路かということについては、駐車場内に停めていたところ車道をはみ出して走ってきた車に接触されているので、正直どちらなのか分かりかねます。

事故を回避する術がなかったということに関しては、ご推察のとおりと思っています。

過失割合の根拠については、まだ当方の保険会社から正式な報告がないので未確認です。
報告がありましたら根拠を確認するようにします。

お礼日時:2013/09/25 12:25

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