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現在、会社の従業員で給与の差押えを受けているものがいるのですが、給与差押は差押調書が届いた時点の本税と督促手数料と延滞金が完納すれば終わりでしょうか?
完納するまでは、延滞金は本税に対し、年14.6%の割合で加算されるようですが、その増えた分に対しても差押はされるのでしょうか?

給与担当者なのですが、そのあたりがよく分かりません。法令等があれば教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

 滞納処分には詳しくないので、確実なことはいえないのですが、一応参考にしてください。



 滞納処分による差押えの範囲は、債権差押通知書に記載されていることがすべてです。
 債権差押通知書に、一定額の本税、延滞税、滞納処分費のみが記載されている場合には、その範囲で差押えは終了します。しかし、延滞税の欄に、一定額の記載がなく、延滞税の支払いを要するとの記載がなされている場合には、完納までの延滞税も差押えの範囲に含まれることになります。

 裁判所が行う民事の差押え(貸金などによる差押え)では、給料の差押えは、第三債務者(給料の支払者)の事務負担を考えて、差押えの範囲を一定額に限定する取り扱いになっていますが、滞納処分の場合にも同じようにされているかどうかは、よく知りません。

 いずれにしても、差押通知書をよく見て、なお疑問があれば、徴収の担当者に確認をされるのが、もっとも確実な方法だと思います。
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