
ICOCAを利用した鶴橋駅での乗継割引について、
大阪城公園から鶴橋乗換えで布施まで移動しました。
先ほどICOCAの記録を確認したところ、行きは
大阪城公園→鶴橋 120円
鶴橋→布施 130円(乗継割引-20適用)
となっていましたが、帰りは
布施→鶴橋 150円
鶴橋→大阪城公園 120円
となっていました。
ちなみに大阪城公園から定期を利用し、新大阪に
移動しています。(定期区間:大阪⇔大阪城公園)
帰りだけ乗継割引が適用されていないようなのですが、
定期を利用した場合は乗継割引が適用外になるので
しょうか。
ICカード乗車券取扱約款によると別途規定があるよう
なのですが、別途の規定が見つかりませんでした。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
新大阪まで行ったのなら
鶴橋~大阪城公園の割引運賃+大阪~新大阪の運賃 > 鶴橋~新大阪の運賃
となるので
無割引の鶴橋~新大阪の運賃が減算されるはず。
その後の
大阪~新大阪の履歴で鶴橋~新大阪の運賃 - 鶴橋~大阪城公園の運賃 が減算されているのではないですか?
ありがとうございます。
確かにそのとおりで、大阪城公園で打ち切られている
理由がわかりませんでしたので、当日の行動をトレースすると、
北新地で出場し、
みやげ物を北新地で購入した形跡がありました。
少なくとも2時間は界隈で滞在していたようです。
素直に新大阪に行けば、こんなことにはならな
かったということでしょう。
No.4
- 回答日時:
No3です。
情報を追加します。JR区間の中ほどに定期区間が存在し、しかも両端の区間外部分をそれぞれ別途乗車扱いで運賃を足し合わせたほうが、定期区間を考慮しないで通算した運賃より安い場合の取扱いについてです。
すなわち、質問者さんの例で、定期区間外である鶴橋→大阪城公園、大阪→新大阪のそれぞれの運賃を足し合わせると、鶴橋→新大阪の運賃よりも高くつく例をNo3でお示ししましたが、これとは逆に、通算した方が高くつくケースの事例です。これもSuica・PASMOエリアの事例ですので、あくまでも参考情報です。
この場合も、鶴橋→新大阪相当の区間では改札を一度も出ませんでしたが、鶴橋→大阪城公園に相当する区間では乗継割引の適用、大阪→新大阪に相当する区間は通常通りの運賃が引かれていました。つまり、No3で述べたSuicaの約款どおりの運賃計算と思われます。
ついでの情報ですが、Suica・PASMOエリアでは、乗換改札を通らないで、それぞれの改札外に出ても30分以内に乗り継げば、割引が適用されるとのことです。
以上、何度も述べますが、上記はあくまでもSuica・PASMOエリアでの事例です。ICOCAエリアでは異なっている可能性がありますので、参考にとどめておいてください。
No.3
- 回答日時:
> ICOCAの履歴には鶴橋→大阪城公園と大阪→新大阪が記録されていますので、
ここのところが少し疑問なのですが、No1さんが書かれているように、乗継割引が適用されてもされなくても、鶴橋→新大阪の通しの運賃のほうが安いので、本来ならこちらの運賃(210円)が引き落とされるのではないかと思うのですが・・・
・鶴橋→大阪城公園:120円
・大阪→新大阪:160円
・鶴橋→新大阪:210円
ゆえに、210円<120円+160円=280円
ICOCAにも下記のような説明があります。
http://www.jr-odekake.net/icoca/guide/train/auto …
エリアは違いますが、Suica・PASMOエリアで、質問者さんと全く同じような経路で乗車した時は、上と同じように通しの運賃のほうで引き落とされていました。(Suicaの履歴で確認)
それから、布施→鶴橋→大阪に相当する経路の場合は、大阪城公園に相当する駅でいったん改札を出ないでも乗継割引が適用になりました。
Suicaの場合の約款ならありましたので、ご参考まで。
http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/03.html#a …
基本的に定期区間外の運賃計算は「別途乗車」扱いです。
51条~53条に乗継割引の規定があります。54条には定期区間と区間外にまたがって乗車する場合にも、この51条~53条を準用する旨の記載がありますから、乗継割引が適用されると思われます。
#東西で規程が違ってるんでしょうね。
No.2
- 回答日時:
鶴橋駅を接続駅として、乗り継ぐ場合、JR・近鉄ともに初乗り区間利用に限り、初乗り運賃が10円割り引かれます。
他には、京橋・三国ヶ丘・柏原も同様です。
ご存じのとおり、定期券は差額精算でなく、乗り越し区間に対する運賃が適用されます。
つまり、布施駅では、大阪城公園⇒鶴橋⇒布施の各々初乗り区間とし20円の割引きを適用。
帰路については、新大阪まで行ったワケですから、鶴橋⇒大阪城公園・大阪⇒新大阪の各々の区間に対する乗り越し運賃徴収で、初乗り区間利用ではありません。
これが、京橋⇒大阪の間で下車していたら、当然、往路と同様に乗り継ぎ割引が適用された筈。
まぁ、制度の抜け道を利用するなら、帰路は、布施駅で、大阪城公園までの連絡きっぷを買い、新大阪駅で定期券ときっぷを改札機に通せば良いと言う事です。
この回答への補足
JRに問い合わせました。
結論から言うと、復路で乗継割引を適用させるには、
(i)近鉄・JRの乗換改札を使用して
(ii)大阪城公園駅で一旦改札を出る
の両方を満たすか、または、
(iii)事前に乗継切符を購入する
が条件のようです。
私のケースでは、(ii)がもれていますので、NGらしい。
http://faq.jr-odekake.net/faq_detail.html?id=1608
ということで、(2)のケース外というのがJRの取り扱いのようです。
Jスルーカードの場合は窓口処理で割引してもらっていたので
気にしなかったのですが、自動処理では上記のとおりだそうです。
ちなみに乗継規定については、公開どころか駅での照会にも応じて
いないそうです。
> 乗り越し運賃徴収で、初乗り区間利用ではありません。
のロジックが正しいかどうかはよくわかりません。
このケースでは区間の前後とも打ち切り計算なので、通算する場合を
除いて前後で分けてよいのではないかな、と。
実際問題、ICOCAの履歴には鶴橋→大阪城公園と大阪→新大阪が記録
されていますので、それぞれ別々に計算したと考えた方が自然です。
で、打ち切り計算にしたら、割引を適用してもよいのでは…という
趣旨でした。
(最初に打ち切られた地点がたまたま初乗り区間だった、と)
蛇足:
前述のJスルーは、打ち切り計算で割引も適用されているようです。
(取り扱いの根拠は不明)
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