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タイトルのとおりです
ホームにご飯屋さんがあって
ご飯代を安く済ませることができるところがあります
そこでご飯を食べるためだけにsuicaで改札に入って
でるというのは可能でしょうか
可能だとしたら制限時間はありますか

ちなみに学生でsuicaの通学定期券を使っています

A 回答 (4件)

ICカード乗車券・ICカード定期乗車券は、入場券としては使えない決まりになっています。

どの鉄道会社も同じはずです。

ICカード定期乗車券の場合、通用区間外の駅で入場して(乗車せずに)そのまま同じ駅で出場しようとすると、自動改札のゲートが閉まります。係員のいる窓口で(入場料相当額を支払って)出場処理を受ける必要があります。結果的には入場券として使ったのと同じことになります。

ICカード定期乗車券の通用区間内の駅であればゲートが閉まることはない(何度でも出入りできる)ので、事実上は入場券として使えることになります。

ただし時間制限はあるようです。一度、通用区間内の私鉄駅改札内で立食い蕎麦屋と書店に寄って時間を潰し1時間後くらいに出ようとしたらゲートが閉まりました。
また、JRと私鉄の連絡駅や東京メトロと都営地下鉄の連絡駅で、通用区間外の改札内に間違って入ったときも、引き返すときにゲートが閉まりました。

いずれも窓口で事情を説明して出場処理をしてもらいましたが、特に咎め立てされたことはありません。入場料相当額を差し引かれたかどうかは未確認です。


●東日本旅客鉄道株式会社 ICカード乗車券取扱規則
 第2編 旅客営業 第7章 特殊取扱い
https://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html# …

(入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方)
第54条 Suica乗車券又はSuica定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場することなく再び入場駅まで乗車して出場する場合は、第38条の規定にかかわらず、実際乗車区間(券面表示区間内での乗車を除きます。)に対するIC運賃を支払い、当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券の出場処理を受けなければなりません。

2. Suica乗車券を使用して入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、旅客規則第300条の規定に基づき当該入場駅の入場料金相当額を支払い、当該Suica乗車券に対する出場処理を受けなければなりません。

3. Suica定期乗車券を使用して当該券面表示区間外の駅で入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、前項の規定に準じて取り扱います。

●東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則
 第2編 旅客営業 第8章 入場券
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/08_syo/01 …

(無札入場者)
第300条
乗車以外の目的によつて、入場券を所持しないで入場した場合又は第297条第1項第1号から第4号及び第6号の規定により入場券(定期入場券を除く。)を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による普通入場料金を収受する。また、第297条第1項第5号に該当する場合(同項第1号から第4号まで及び第6号とあわせて該当する場合も含む。)は、超過使用時間を制限使用時間で除したもの(小数点以下切り上げ)に、第295条の規定による普通入場料金を乗じた額を収受する。
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SUICAでは入場できません。


出てくるときに閉まってしまいます。
入場券を買って入るしか無いと思いますが、関西の某私鉄の某駅では改札で「551豚まん買いに行きます」といえば入れてくれます。
改札でお願いしてみるのも手ですね。
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定期券区間内ならば事実上可能ですが、約款で乗車以外の用途で入場する事を禁止しています。


鉄道営業法違反、約款では定期券の回収、増料金の徴収となる案件です。

入場券を使うべきですね。
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入り口で頼めば入れてくれるかも。

何分後に出てきますと約束して。
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