アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

勤務先の業績不振により、欠勤を強いられ、休業保証で満額出ない場合、自分から退職しても、会社都合扱いとなり、失業保険の給付制限(3ヶ月)なしで受給出来、給付期間も自己都合より長く貰えると知りました。

詳細が知りたいので、教えて下さい。

・何ヵ月続けば該当するのでしょうか?
・一ヶ月でも該当でしょうか?
ひ基本日額も直近3ヶ月の平均で標う報酬月額が決まるのだったら、下がった分で計算されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

時短や休業期間は計算に含めません。

職安のリンクの別ページにあります。
賃金日額に年令に応じた一定率をかけます。
また、給付日数は年令と加入期間によりますので、会社、自己都合で同じ場合もあります。

給付制限だけでも問題にするのであれば特定受給ですが、書かれた要件を満たす場合が有利という事になります。
休業日数が増え、1ヶ月の賃金が85%未満になった場合に該当するであろうと、たぶん、、、思います。
(本来の趣旨は契約された月給額が減る、という事です)
ただ、いずれにしても実際の賃金が減れば生活に支障が出るのですから、正当な離職理由と言えます。

この回答への補足

今回は1年程欠勤を余儀なくされ、月平均3万円の減収で、賞与も支払われなくなりました、限界かなと思ったら、業績も回復し、欠勤も不要となりました。
今回踏み切れなかったのは、自己都合だと180日の給付期間ですが、後2年で勤続20年となり、50歳越えるので、特定受給だと270日又は300日となり、もう少し待って見ようと思いました。
今までも、何度か欠勤で幾らかの休業保証がされてきました。

補足日時:2013/09/24 22:10
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/24 21:58

会社都合ではなく、特定受給者という特例の枠です。


https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
2.「解雇」等により離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者

支給額は標準報酬日額とは全く関係しません。直近6ヶ月の定期賃金総額を180で割ります。
基本的には時短や休業などの期間は除外されます。

この回答への補足

AN01さんは、下がった金額で計算されるとなってますが、間違いなんでしょうか?
今後、欠勤させられることとなった場合、何時が辞め時でしょうか?

補足日時:2013/09/24 20:12
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/24 20:07

>・何ヵ月続けば該当するのでしょうか?


月間11日以上働いた期間が12か月以上あれば良いと思います。

>・一ヶ月でも該当でしょうか?
一か月では該当しません。

>下がった分で計算されるのでしょうか?
その通りです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8% …

この回答への補足

>月間11日以上働いた期間が12か月以 上あれば良いと思います。
12か月以上も下がったまま我慢するしかないのですか?
元同僚が欠勤させられ保証も満額じゃなかった期間が3ヶ月も続いたので、本人から辞めましたが、給付制限なしで受給出来ました。
欠勤による収入減は何ヵ月続けば、本人から辞めても会社都合となるのでしょうか?
また、標準報酬月額も下がる前が適用されたようですが、別の同僚は半年経ってから辞めたら標準報酬月額は下がった方が適用されたようです。

欠勤させられることとなった場合、何ヵ月が一番良いのでしょうか?

補足日時:2013/09/24 19:37
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/24 19:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!