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平成24年1月から4月までの4ヵ月分が未納になってます。現在、未納分の納付書がたまに送られてきます。電話での催促もたまにあるのですが、未納期間が4ヵ月あっても差し押さえになる可能性があるのですか?

A 回答 (6件)

可能性はあります。


実際は4ヶ月程度では徴収のコストと見合わないので行わないでしょうが……
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満額もらえないで,こぼしている年寄りがいるよ,納付すればいいよ。

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>>これは次に督促状がくるのでしょうか?



国民年金基金の出納係の徴収圧力が強いので、暫くはあるでしょう。

しかし納入可能期間が決まっているので、過去5年以上は遡れないのでその内になくなります。
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差し押さえ、はありません。



あなたにとって不利益なのは、

将来、老齢年金がもらえなくなる、

または、額が少なくなる、

一番重要なのは、障害年金がもらえなくなる、ことです。

今日にでも、交通事故で障害をおっても、
障害年金がもらえなくなる、

それが、心配されますよ。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。そうなんですか、万が一に障害年金が貰えなくなるのは困ります。

お礼日時:2013/10/01 05:18

なりませんが、将来の給付額が満額じゃなくなるだけです。

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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。補足にも書いたのですが、催告状が届いてました。これは次に督促状がくるのでしょうか?

お礼日時:2013/10/01 04:40

 法律上はともかく、実際には差し押さえたりしないと思います。

将来受け取れる金額が下がるだけ。どうしてもおさめられないのなら免除の申請をお勧めします。ただし、世帯収入で審査が行われるので、同居の家族が高収入の時には認められない可能性が高いです。こういう時には「世帯分離」してしまいましょう。同じ屋根の下に複数の世帯が生活していても問題ありません。

この回答への補足

すみません。今年2月頃に納付勧奨通知書(催告状)と言う葉書が届いてました。これは最終催告状とは違うものですか?届いていた催告状の内容は、お客様の保険料を納めていない期間と金額は右の納付状況に記載のとおりです。至急、お手元の納付書で金融機関またはコンビニエンスストア等で納めてください。

との内容です。

補足日時:2013/10/01 04:38
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。催告状が届いていたのをすっかり忘れてました。これは放置していたらまずいですか?

お礼日時:2013/10/01 04:43

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