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お小遣い稼ぎで短期間チョコチョコっと商売したとき、消費税はどうなりますか?商売をしなかった事にして貯めておくと、脱税ですか?

よくあるじゃないですか。大学生が趣味の家庭菜園でサツマイモを作って、作りすぎたから石焼き芋でリヤカー引いて、その日曜日だけ気まぐれに販売します。売り値はテキトーに決めて1個300円。原価とか利益とかイマイチ曖昧だが、20個売れて売上6千円。

その後、ドーすれば良いですか?役所とか税務署とか金融庁とかに行くのかな?6千円は丸々お小遣いになる?

放っておくと、家にマルサが来てガサ入れる?「石焼き芋の売上6千円の消費税300円を今すぐ耳揃えて払わんかいボケ」って怒鳴る?

A 回答 (4件)

少なくともマルサは来ません。

その程度じゃ来てくれません。
1億円ぐらい脱税していると来てくれるかも知れないそうです。
芋売って1億円の脱税って,どれだけ売ればできるんでしょうねw

もしも税務申告するなら,消費税は税務署に申告するんだけど,
前々年の課税売上額が1000万円ないと納税義務免除だそうです。
これでもハードル高いですねw

まあ,あんまり稼げちゃうようであれば事業所得の申告(所得税)をして,
納税すればいいと思います。
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この回答へのお礼

さんきゅー

お礼日時:2013/10/05 14:24

年間売り上げ3千万円以下の場合は消費税の納入は免除されます。

又事業所設立1年未満の場合も免除です。しかし、焼き芋を売った客からはしっかり消費税をとりますがそのまま売り上げに充当すれば何の問題もありません。
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起業しても2年間は免除されたり、売上が1000万円以下だと免除されるようですよ。

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目に余る行為じゃなきゃ問題になりません。



でも消費税分徴収するなら申告は必要でしょう。

非課税所得の範囲なら減免です。
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