No.11ベストアンサー
- 回答日時:
#いったい何度言ったらわかるんだろう?
> 基本最終月額が根本となるのはご存知でしょうか。
> 年金は普通最終月額で試算されますからね。
例えば
http://www.shichousonren.or.jp/pensioner/simpens …
のように年金受取額の概算額を試算するときは,現在の給料月額を使ったりしますが,実際の年金額を計算するためにそんなものは使いません。
実際の計算式は,例えば
http://www.jinji.go.jp/shougai-so-go-joho/income …
http://www.chikyosai.or.jp/division/long/retirem …
に書かれているように,厚生年金相当額も職域加算額も,大雑把に言えば
平均標準報酬額×組合員期間の月数×係数
です。平均額に月数をかけるということは,結局その期間の合計額ということです。つまり再雇用だろうが定年延長だろうが長く加入していれば,給与がいくらであろうと,60歳で退職するよりは増えるのは明らかでしょう。
> だから私らの職場では皆がどうする。こうするという話になっている
単に計算方法を知らないだけでしょう。ちゃんと正しい知識を得てください。
ありがとうございました。
組合員期間の平均報酬月額で試算されるんだったのですね。なんか勘違いしていたようです。
説得力のあるご回答感謝いたします。やっと納得しました。
No.12
- 回答日時:
No.6 です。
たとえば
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
に下記の記載があります
「年金額は、退職の時期や、退職時の給与で決まるわけではありません」
No.10
- 回答日時:
>同じポストで再雇用と同じ3割カットは如何なものかと・・
再雇用と同じく3割カットになる前の60歳で年金を試算し運用してもらえるのなら文句はないですけどね。
「定年延長」という言葉は使われていますが、それは言葉のあやで、内容は「同じポストで再雇用」(ただし3割カット)なのではないでしょうか。
この回答への補足
年金は普通最終月額で試算されますからね。
そんな言葉のあやではないと思いますよ。だから私と同じ年代の者は困っているのですよ。
一応「高年齢者雇用対策」は企業の義務ですからね。だからといって我々は強制されません。いやならやめてくれれば企業としては給料を払わなくていいので助かります。
No.9
- 回答日時:
No. 6 です。
>今言っている三割カットは60歳以上のことでしょう?
>はい。そうですね。でも再雇用は一旦60歳で切りますので。ここで年金の試算となりますが、最終65歳で3割カットのまま試算されればどうなりますか。
私が考えているのは、60歳以上で働く場を提供せよと企業に求めている趣旨は年金を減らす趣旨ではなくて、60-65歳 (あるいは 60-67歳?)の年給支給ブランク期間をなくすためだけのものだろうということです。今の「国の年金」は 20-60際の間の働き方で決まり、あとは支給開始年齢が遅くするの額を増やしてくれる(支給開始年齢を早めてもらうと額を減らされる)制度です。年金制度を守りたい趣旨からすると、60歳以上で働いてもそれは年金計算には反映されない(年金は増えない)ことも十分想像されます。
企業によっては(国の年金以外に)定年退職の人には「退職金」や「企業年金」をくれますが、その計算は企業ごとで、一般論はよくわかりません。今でも会社幹部など70歳でも働いている(大学の先生も60歳超が多い)わけですすから、退職までのトータルの働き方で決まるかも知れませんね。退職までのトータルの働き方を見てくれる(60歳以上の分もたして考えてくれる)会社なら何割カットでも働いた分だけ得することになりましょう。
「3割カットする」といっているのは「本来早く止めて欲しい(むしろ若い人を雇いたい)ところだが国が言うからしぶしぶでも働かせる」(慈善事業)ということであれば、勤続年数にカウントせず、60歳までの働き方だけで「退職金」や「企業年金」を決めるかも知れませんね。「退職金」や「企業年金」だって厳しい財政事情で、そう甘い顔をしてもいられないでしょう。基金が破綻して「企業年金」なんて渡せない企業もある昨今ですから。今でも大企業でも55歳超では3割カットなんていうところもありますよ。老齢者があまり欲張ってはいけないということです。
この回答への補足
国の制度ですから企業が年寄りに何とか雇用させよということで、この制度を作るのは雇用の枠が無いから無理やり延長ということではないでしょうか。つまり再雇用と定年延長との違いは、60歳で退職そのあとは年金を貰うまでの繋ぎに再雇用で雇ってもらう。この間の賃金カットは仕方ないですね。
定年延長で最終65歳で定年。最近の経済動向で多少の減額はあっても致し方ないとして、同じポストで再雇用と同じ3割カットは如何なものかと・・
再雇用と同じく3割カットになる前の60歳で年金を試算し運用してもらえるのなら文句はないですけどね。
No.8
- 回答日時:
> では仮に40年働いたとして、回答者様の職場ではみんな一律同じ年金額と言うことですか。
どうやったらそんな考えが湧いてくるんでしょう。同じ時期に同じ給与をもらっていたのなら同じ年金額になりますが,普通は人によって給与の額は違うでしょう。だから「老齢厚生年金は加入していた期間すべての給与の合計で決まります。」と言っているのです。
> 普通は厚生年金や共済年金は平均給料月額と平均給与月額を算出して年金の平均額出しますが・・・
平均給料月額は今から以降で変わりませんが,平均給与月額は60歳以降の賃金カットによって減りますよね。しかし加入月数がその分だけ増えます。年金額は平均給与月額と加入月数の掛け算で決まりますから,確実にその掛け算した値は増えます。つまり年金額が増えるということです。
平均給与月額と加入月数の掛け算というのを「老齢厚生年金は加入していた期間すべての給与の合計」と表現しているのです。これは厚生年金だけなく,共済年金でも同じです。
> 賃金カットが大きな要因になりこの先の年金に大きく響くというわけですよ。
誰からそんな話を聞いたんですか?ちゃんと正しい知識を得てください。
この回答への補足
f272様 あなたはご自分の年金を試算されたことはありますか。
基本最終月額が根本となるのはご存知でしょうか。
あなたは厚生年金ですか。それとも共済年金ですか。
>平均給与月額は60歳以降の賃金カットによって減りますよね。しかし加入月数が>その分だけ増えます。
加入月数が増えても賃金カットになれば、それが基本となるのでその分減るのは当然です。いくら加入期間が延長されたところで基本月額の現状のままで計算されます。
だから私らの職場では皆がどうする。こうするという話になっているのであって、年金が増える?そんな甘い話がある分けがないじゃないですか。裏ではいやならやめろ制度ですよ。
整理しましょう。現状の再雇用制度は60歳退職(前年度までは翌年から年金の支給)なので以降は再雇用です。(3割カットになっても年金には影響しません。)
定年延長(最終65歳)は再雇用の代わりに同じポストで仕事延長。しかし同じく待遇は雇用扱いです。
つまりこれは何を意味するでしょう。同じ3割カットでも再雇用と定年延長では大きな違いです。
No.7
- 回答日時:
No. 6です。
<仮に給料400,000貰っていたとしましょう。普通今なら60歳定年(年金は以降段階的に引き上げですが・・)後は年金、退職金ともこの給料で計算されます。
今後は退職年齢が延びて尚且つ三割カットです。つまり0.7掛けですよ。これが死ぬまで響くんですよ。
再任用の場合、給料は三割カットになっても一旦60歳で切っているので年金などにも影響しませんね。>
私は専門家ではありませんが、通常 年金、退職金とも60歳までの勤続年数や総合賃金で決まるものだと思います (今の国の年金は20-60歳の勤続年数と総合賃金で決めている筈です)。今言っている三割カットは60歳以上のことでしょう? それなら年金、退職金には影響ないかプラスの影響があるかどちらかでしょう。
この回答への補足
>今言っている三割カットは60歳以上のことでしょう?
はい。そうですね。でも再雇用は一旦60歳で切りますので。ここで年金の試算となりますが、最終65歳で3割カットのまま試算されればどうなりますか。
>それなら年金、退職金には影響ないかプラスの影響があるかどちらかでしょう。
勘違いしていましたが、退職金は勤続年数で決まるので通常は労働期間が多ければ増えますが、今は年金資産が無いのでこれからは減っていく一方でしょうね。ただ40年以上は横ばいです。
年金が増えるとおっしゃるのは、受取り手続きを遅らせるということでその分が増えるということでしょ?それは3割カットであろうが、無かろうが同じであります。
No.6
- 回答日時:
> 普通今なら60歳定年(年金は以降段階的に引き上げですが・・)後は年金、退職金ともこの給料で計算されます。
> 年金は最終給料額で計算されます。
退職金は個々の企業によって異なるので,あなたの働いている会社では最終給料額で決まるのかもしれませんが,年金(老齢基礎年金,老齢厚生年金)は最終給料額がいくらであろうと関係ありません。老齢基礎年金は60歳までのうちどれだけ加入していたかで決まりますし,老齢厚生年金は加入していた期間すべての給与の合計で決まります。なにか間違った知識で判断していませんか?それともあなたの言っているのはあなたの勤務している会社の独自の年金制度の話ですか?
> また再雇用制度は義務化とされていますのでお間違いなく
「65歳未満の定年を定めている事業主は,次のどれかの制度を導入する義務があります。」と書いている通り,同じことを言っていますよ。これは雇用が義務付けられているわけではなく,65歳まで安定した雇用が確保される制度が義務とされているのです。雇用は義務などではありませんから,従業員は辞めたい人はやめても構いません。また会社から見て解雇される理由があれば解雇もできます。
> うちの職場では、それならやめると言う人も出ています。
本人の判断次第ですね。
> 一旦60歳で切れば損はないのです。
どんな制度設計をするのかは会社によって違います。定年をなくしたところもありますし,定年を延長したところもあります。再雇用制度を採用した会社が多いといっているのです。あなたの職場では定年を延長したのかもしれませんが...
この回答への補足
では仮に40年働いたとして、回答者様の職場ではみんな一律同じ年金額と言うことですか。普通は厚生年金や共済年金は平均給料月額と平均給与月額を算出して年金の平均額出しますが・・・
>老齢基礎年金は60歳までのうちどれだけ加入していたかで決まりますし
だったらいい話です。そこから再雇用なら今の制度ですね。
定年延長と言う制度はそのまま65歳になるだけでなく、賃金カットが大きな要因になりこの先の年金に大きく響くというわけですよ。
>65歳まで安定した雇用が確保される制度が義務とされているのです。雇用は義>務などではありませんから
私が言う義務と言うのは会社側が退職者に対して安定した雇用を援助するという制度のことを言っています。
当然退職者には労働義務はありません。
退職者に対する企業の雇用援助義務制度があるから、企業としては仕方なく賃金カットしてまで定年延長しないといけないのです。
損してまでも働くか、この先将来を見据えるかです。やめさせる方向に持っていきたいわけです。企業としても給料支払いがなければ助かりますからね。
そうなれば企業としては義務は果たせますし、やめるのは本人の勝手ですから。
No.5
- 回答日時:
現在の再雇用は定年60歳で、年金受給の段階的引き上げに伴い、その間の繋ぎに年金の代わりとして雇ってもらう制度です。
なので年金は損しません。
定年が延長になっても賃金カットが無ければ働きたいものですが、けっきょく再雇用の枠がないのでそのままで延長になる制度です。同じ賃金カットでも第二の人生の設計は大きな違いです。死ぬまで損するか、ある一定期間だけ何とか凌ぎを削るかです。
企業は再雇用の制度があっても、あくまで本人の希望ですから、やめても納得してくれれば義理は立ち、企業の義務も果たせるわけです。肩たたきと同じ考えだと思えばいいのではと思います。やめるやめないのも本人の希望ですから、ただそれだけのことです。
わかりやすい回答ありがとうございます。
言わば再雇用の枠が詰まっているのですね。この制度は再雇用の義務化を生かした苦しまぎれの対策としか思えませんね。
退職者に対していい加減やめろとは言えませんので、丁重に「無理して働かなくても良いよ。」と言うことですかね。
No.4
- 回答日時:
>年金受給の段階的引き上げに合わせて退職年齢も延びるというのはほんとうですか
・年金支給が65歳からなので、現状の60歳定年だと、5年間無収入になるので
そこ期間に収入が得られるように、導入されました
・企業は、定年を無くするか、定年を伸ばすか、現状のまま再雇用制度を導入するか・・どれかを選択
多いのは再雇用制度の導入・・契約社員の様な物です
(本人が希望した場合、企業側は再雇用をしなければいけない・・企業側で選択は出来ません)
(再雇用制度の人数の枠はありません、希望者は全員再雇用をする必要がありますから)
>年金、退職金はえらく損じゃないですか
・再雇用制度で定年後も働いても
年金の金額(国民年金分)は変わらない、
再雇用で厚生年金に加入していれば、65歳からの年金(厚生年金分)は逆に増えます
退職金は60歳の時点ではそのまま、再雇用に関しては別契約なのでそれまでの退職金には影響がありません
・共に損はしません
この回答への補足
おっしゃっているのは今の現状(再雇用)の話ですよね。
一旦60歳で切れば損はないのです。
けっきょく再雇用が度々のつまりで枠がないから定年を延長するわけですから、再雇用と同じ安い賃金で働かされれば定年後はその賃金で計算されるに決まってるじゃないですか。
カットじゃなく、そのまま定年延長なら誰も文句は言いませんよ。けっきょくお愛想だけするだけして辞めてくれたらいいかな。って方向性ですよ。
つまり「年金、退職金は損するよ。それでもいいかな~」ってことです。
No.3
- 回答日時:
すでに高年齢者雇用安定法が施行されています。
それによると定年を定める場合には、60歳を下回ることができない
65歳未満の定年を定めている事業主は,次のどれかの制度を導入する義務があります。
1.定年の引上げ
2.継続雇用制度の導入(希望する人全員を雇用する。希望しない人は雇用しなくても良い。また雇用条件はそれまでと比べて変更しても良い。)
3.定年の定めの廃止
多くの企業は2.の制度を導入しています。給与は75%とか60%とかに下げることが多いようです。61%未満になれば高年齢雇用継続基本給付金として15%が雇用保険から支給されます。
> そんなことになれば、年金、退職金はえらく損じゃないですか。
どうして?別制度だから年金は関係ないよ。退職金が減るのなら退職すれば良いだけ。別に雇用が義務付けられているわけではありません。
この回答への補足
年金は最終給料額で計算されます。
また再雇用制度は義務化とされていますのでお間違いなく・・でもあくまで本人の意思で強制ではありません。
うちの職場では、それならやめると言う人も出ています。
再雇用されるのは年金を貰うまでのたった2年3年の間で、延長はあってもある一定の期間までしか働けません。
なら一層の事定年を廃止し、やめるのは本人の意思に任せればいいことです。
けっきょくどちらにしてもデメリットは付いてくるということです。雇用の義務化があるから上層部としては困っているわけです。だから定年延長なのです。
少子高齢化で採用もないんだから、賃金カットさえ無ければ誰だって働きますよ。ほんとは元気で身体が健康な間は働けばいいのですけどね。年金や退職金に響けば老後のことを考えますよね。
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