プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えて頂きたく、よろしくお願いします。

私は、債権者兼根抵当権者です。債務者兼根抵当権者の土地所有者は高齢です。

債務者からの弁済の見込みがなく、その土地の購入を交渉中です。
万一、債務者が亡くなった場合、遺産相続人はどうなるのか気がかりです。 

債務者は20年以上前に離婚されて子供もいたようです。私は市役所で
この方の戸籍謄本を取る手段はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

○弁護士に依頼すれば債務者本人の戸籍調査くらいは問題なくできます。

貸金を支払わない債務者が何者かを調査することもできなくては、訴え提起を準備することなどおぼつかないです。
また、調査したら必ず訴えを起こさなければならないということにもなりません。
○ところで、質問者様のお立場だと、素直に抵当権実行を考えるのが本筋なのかなと思います。しかし、現在は、本筋ではなくて、抵当権設定者から抵当物件を任意に買い取って、代金支払義務と被担保債権を相殺することで債権回収を図ろうとされていらっしゃるようですね。それではいけないというわけではありませんが、抵当権を実行して、第三者が落札し(場合によっては抵当権者自身が落札してもよい)、引渡命令で債務者を退去させるという本筋のシナリオだと何か不都合があるのでしょうかね。
現在のやり方だとどうしても情がからんできて、売買後も債務者に何らかの居住権を与えて引き続き住まわせるという方向にいきやすいわけで、そうなると何らかの居住権を相続したといって、債務者の死後にその相続人が出てくることもあるかな。そんなところに質問者様もなんとなくご不安を感じられて、上のようなご質問になったのかなと想像します。
そのあたりの問題点を整理しておかれた方がいいかもしれませんね。そこでそのような相談も兼ねて、一度弁護士にアドバイスを求めてみられたらいかがですか。

ではお大事に。
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この回答へのお礼

大まかな質問で申し訳ありませんでした。

担保物件は地目が畑ですが、現況は竹やぶの状況です。

自宅から近くでもあり、今後の事を考えると弁済よりは土地を取得したいのが本音です。

丁寧なアドバイスを頂き、参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/25 00:13

誤解があるのは、弁護士なら職権で取得できるということです。


理由がなければとれません。
将来、相続人と売買交渉をするためでは、正当な理由となりません。

また、うそを書いて取得すれば、弁護士は懲戒処分となります。
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この回答へのお礼

やはり、それなりの理由が必要なのでしょうね。

回答を頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/25 00:01

> 戸籍謄本を取る手段はあるのでしょうか?


20年ほど前なら、簡単だったんですけどね。
色々な犯罪が起き、現在は難しいです。

ただ、弁護士は職権があるので、現在でも取得できます。
なので、弁護士に交渉を一時的に依頼して、取ってもらうという方法があります。
もちろん、それなりの報酬を必要とします。
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この回答へのお礼

理解できました。


回答を頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/25 00:04

>この方の戸籍謄本を取る手段はあるのでしょうか?



 債務者が存命の間は取得することはできませんが、死亡すれば取得することができます。
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この回答へのお礼

回答を頂き、ありがとうございます。

何事も、一度には、でいないものですね。

わかりました。

辛抱強く、交渉します。

お礼日時:2013/10/22 23:54

戸籍の謄本よりも債務者からの弁済が



無理ならば裁判所に申し立て今後の事に対して

相談窓口もありますし。

調停でも出来ますが・無理にしても法的手段で

対処しないと結果はないので市役所よりも司法行政士にお尋ねして

見ては如何でしょうか。

評価額も積算して頂けると思いますよ。
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この回答へのお礼

アドバイスを頂き、ありがとうございます。

心配ばかりせずに、裁判所に相談してみます。

後押しをありがとうございます。

お礼日時:2013/10/22 23:45

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