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勘定科目について教えて下さい。
ゴルフ場にゴルフキャンセル代を現金で支払った場合の、借方勘定科目は
雑費が適当でしょうか?
以前、交際費で仕訳していたところ間違いを指摘されたことがあります。
また当社は内税方式(仮払消費税)を採用していますが、
ゴルフキャンセル代は非課税となるのでしょうか?

A 回答 (5件)

この場合はゴルフキャンセルですから,雑費で処理してください。

非課税でよいです。
雑費0000/現金0000・・・・これでOKです。
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なお、勘定科目としては「キャンセル料」「雑損失」「支払手数料」など、任意です。



消費税については基本は前述のように不課税となりますが、請求書などに「キャンセル料」と「事務手数料」のように分かれて記載されているときは「事務手数料」部分は課税取引としていいです(そのほうが有利)。
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キャンセル料の消費税


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6253.htm

質問の場合は利益が得られらくなったことへの補てんと考えれますから、消費税は対象外(不課税)です(非課税ではありません)。


なお、
>当社は内税方式(仮払消費税)を採用していますが・・・

お分かりとは思いますが、内税(税込)経理には「仮払消費税」はありませんのでご注意ください。
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 雑費もしくは、営業外費用(雑損失)等でよろしいかと思いますが、消費税は「不課税」です。



 そもそも消費税は役務の提供を受けたものに対して課税されます。

 従って、キャンセル料は賠償・弁償・損失補てん等の意味合いがありますので「不課税取引」と
 なります。
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お早うございます!


キャンセル代は実際にお客様を接待していないので、交際費ではなく雑費が適当と思います。
また消費税の対応は、ゴルフ場のほうは課税売り上げになったいると思いますので、課税仕入れでよろしいと思います。
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