家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

土地を購入しようと思っています。土地に接する道路が、私道でした。私道には、地役権(通行など)が設定されています。分譲の会社のかたは、地役権が設定されているので大丈夫とのことでしたが、土地(要役地)を購入すると、自動的に私道(承役地)の地役権も取得できるのでしょうか。

A 回答 (3件)

種類によって条件が変わってきますのでご注意ください。

あと、土地を売る時は安く手放す必要が生じる可能性もございますので、ご認識されていたほうが良いと思います


1.相続に伴う通行地役権
購入されようとしているので本件には該当しないと思いますが、地役権を利用する料金は無料です

2.囲繞地通行地役権
おそらくこちらだと思いますが、通常利用料金が発生します。法律的には人が通る幅(約1m)があればよいので、今は車が通る幅を確保できていたとしても、将来、私道の持ち主(持ち主の相続人のケースが多い)から利用料金の改定等によるトラブルで通行地役権の範囲を狭められる可能性は有ります。

3.注意事項
現在地役権の登記はされていますか?土地の購入時に地役権が登記簿上、抹消される契約になっていませんか?

4.アドバイス
土地の権利に関する事を詳しくないのであれば、質問者様でよっぽどの理由が無い限り購入はやめておいたほうが良いと思います。金額的にも取り返しがつかない金額になると思いますので。
分譲会社の方は売ることが最優先ですので、質問者様ご自信で判断できない状況でしたら、他の土地を探されたほうが良いと思います
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この回答へのお礼

いろいろ不安を解消させてもらうご回答有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2013/11/03 23:35

 はい。



 条文は覚えていませんが、地役権は附従性があります。

 つまり地役権は、特定の土地つまり「要役地」の便益のために設定される権利であって、特定の「人」のために設定され存在する権利ではないので、要役地が売買されると、それに伴って地役権も移動します。

 心配なさるに及びませんね。
 
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この回答へのお礼

回答有難うございます。大変安心しました。

お礼日時:2013/10/28 22:36

 地役権は、特定の土地つまり「要役地」の便益のために設定される権利であって、特定の「人」のために設定され存在する権利ではないので、要役地が売買されると、それに伴って地役権も移動します。


 
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この回答へのお礼

回答有難うございました。大変安心しました。

お礼日時:2013/10/28 22:37

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