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道路に面して駐車場があるところに住んでいます。

自分の駐車スペースの前(道路上)に停車後、バックで駐車場に入れるのですが、教習所で習ったのは、『方向指示器を出して駐車場に入れる』に従っています。

実際に、道路交通法や同規則などでは、どのような決まりになっているでしょうか。

具体的に○条の○項と教えていただけると助かります。

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          →ここでいったん停止 
 
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     1駐1
     1車1
     1ス1
     1ペ1
     1ー1
     1ス1

A 回答 (2件)

合図に関する法令だと、道路交通法第53条及び、道路交通法施行令第21条の内容は以下の通りです。



道路交通法
| (合図)
| 第53条
|  車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
| 2  前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。

道路交通法施行令
| (合図の時期及び方法)
| 第21条
|  法第五十三条第一項 に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
|  合図を行なう場合
|   左折するとき。
|   同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。
|   右折し、又は転回するとき。
|   同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。
|   徐行し、又は停止するとき。
|   後退するとき。

右左折、進路変更、転回などではないので、出すべき合図はブレーキ踏むと点灯する制動灯、ギアをバックに入れると点灯する後退灯だけでしょうか。

道路の端に寄せて一旦停車するなら、進路変更って事で方向指示器を点灯、ただし停車したら消します。
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道路交通法


(合図) 第53条 によるものだと思います。
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