1つだけ過去を変えられるとしたら?

SNSの写真を浮気の証拠として、送ることについて法律に触れるかどうか教えてください。

A:私の友人(女性)
B:Aの彼氏
C:Aの浮気相手(女性)
D:Cの彼氏
E:BとCの共通の友人

私の友人Aはたまたま某SNSでEの投稿写真からBとCが浮気していることを知ったそうです。
AとBはそのこと原因で別れました。
その場はそれで済んだのですが、後になって次のような内容が私とAとの間で話が出ました。

AがEのSNSのサイトから写真をダウンロードして、証拠写真を入手したとします。
仮にAがDの連絡先(メールアドレスなど)を知っていて(実際には知りません)、
もし、Dに証拠写真を送って、Cが浮気していることを知らせたとしたら、
何か法律に違反することになるのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No.1です。



写真だけなら問題ありません。
しかし、「浮気をしている」と伝えると問題があります。

公開された掲示板に、第三者の写真を投稿すると、
肖像権の侵害および、著作権の侵害になる可能性があります。

公開された掲示板に、実名で「彼らは浮気している」と投稿すると、
名誉棄損になる可能性があります。

公開された掲示板に、イニシャルトークで「彼らは浮気している」と投稿すると、
問題ありません。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。
例も挙げていただいたので、よく勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/11/03 23:54

他人の名誉を傷つける目的で不特定多数に事実を公表するのも名誉毀損に当たるそうですが。



要するに、正当な目的があって、それにあわせて相手を選んでに知らせるのであれば
法的には問題ないということなんじゃないですか?
すでに赤の他人で婚姻関係もないのに正当な理由というのがどこまで認められるか
そこまでは私にはわかりませんけど。

ただね、ネット上で不特定多数に拡散したところで、
刑事事件でもないのにネットに書き込んだ人間を追跡し、特定するのは不可能です。
白を切るだけでいいんだから、そっちのほうがお手軽だと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
不特定多数の人に知られるかどうか、という点が問題になりそうですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/11/03 23:52

なにも問題ありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も法律的に問題はなさそうと思うのですが、
他の方とちょっと意見が違うようなので、
少し戸惑っております。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/03 11:43

質問文を読みました。


ということは、それぞれの続柄を改めて簡潔に書き出しますと、こうですね。

A子:友人(女性)
B男:A子の彼氏(A子と別れた)

C子:A子の浮気相手兼、B男の浮気相手(女性)
D男:C子の彼氏

Eさん:BとCの共通の友人


Cさんは、Aさんとも、Bさんとも、Dさんとも、付き合っていたんですか。
かなり複雑ですね…。

それはさておき、他人のHPから写真をDLして、印刷し、
それを他の人に見せるのは、違法ではありません。

また、AさんがDさんに、Cさんが浮気をしている事を知らせるのは、
名誉棄損になる可能性があります。

この回答への補足

少しわかりにくくて申し訳ありません。
AとBが元恋人
CとDが元恋人で
BとCがお互い浮気(W不倫ならぬW浮気でしょうか?)をしていたわけです。
Eさんは彼らの恋愛関係にまったく関係はなく、
BとCが純粋な恋人関係と思い、SNSに写真を投稿したようです。

補足日時:2013/11/03 11:38
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
メールなどで個人あてに「浮気の証拠写真」を送っても、
名誉棄損に当たるのでしょうか?
掲示板など誰もが目につくところに、書き込みしたら、名誉棄損に当たる可能性がありそうですが。
いかがでしょうか?

お礼日時:2013/11/03 11:41

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