プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はメーカー営業マンです。

今回、某案件があり受注活動をしていますが、単価が安く赤字でないと受注できません。
先方の指値通りだと、売上4000万円、赤字1800万円です。

私の意見は、そこまでして受注する必要ないと思っていますが、経営者同士がつながっており、経営者は大きな赤字でも受注しようとする意向のようです。

質問は、このような特定の企業に大きな赤字で販売して場合、違法とならないか、会計上問題ないかです。

なお、先方はこの案件をとれば、宣伝効果もあることから今後も期待できると言っていますが、口約束に過ぎません。

また、この案件に私が関わることで、責任を負わされるのは嫌ですので、できれば関わりたくないのが本音です。現在は上からの指示に従うスタンスだと伝えています。

アドバイスいただけますと幸いです。

A 回答 (5件)

直ちに違法とは判断できません。



本来の価格が5800万円で、それを4000万円で売買契約した場合に、引算して1800万円の赤字という計算でしょうか。つまり、本来、5800万円の製品を4000万円で売るので赤字だと。
ご質問を読み違えているかも知れません。

製品にはコストがあり、簡単には、コストに諸経費や利益を上乗せして価格を設定します。価格を割り込んで売っても、赤字だとは必ずしも言えません。時には利益分を割り込んで売ることもありますし、まさに赤字になることもあります。

一つの製品の商行為で赤字になっても、他のビジネスが付随して見込める場合は、総合的な判断をします。よく、スーパーなどで目玉商品で赤字にして売る例もあります。他の商品が売れればよいということです。


世の中では1円入札というのがよくあります。まずそれだけを考えると赤字でしょう。
では、独禁法ではどうなるかといえば、いわゆる不当廉売ですが、必ずしも違法にはなりません。公正取引委員会が注意することはありますが、個別に審査され、条件により認められます。この条件はガイドラインで出ています。

要は、まず、赤字かどうか判断をできませんが、赤字であっても、諸要素を考慮し、個別に判断されます。
ご質問では、与えられた権限と責任によりますが、トップの指示によることも明確な記録として残すことが大事です。
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この回答へのお礼

ご説明不足で申し訳ありません。

今回の取引が
原価が5800万円ですが先方指値に合わせた結果、
売上4000万円、純損失1800万円
です。

通常の取引では最低でも3割以上の利益を載せることから通常販売では
8000万円以上のため、今回の売値は通常の半額以下になっています。

スーパーの特売品の例をあげていただいておりますが
今回の場合、現時点で抱き合わせ販売はなく
今後の受注の確証もありません。

私に与えられた権限はすでに超えており、上司の指示を仰いだところ
利益を減らすどころか、赤字での販売を指示されたため
問題が無いかご質問した次第です。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/07 20:04

別な視点でコメントします。

御社の社長は当然取締役でしょう? その取締役が会社の不利益になることを知っていて他者との取引を行えば、会社法でいう「特別背任罪」に該当する可能性があります。

もちろん最初の取引を赤字覚悟で引き受けることそのものが即違法となる訳ではありませんが、本来5,800万円もの取引となるものを4,000万円で受注し、1,800万円の損害を会社に与えるとなると、御社の会社の規模と現在の営業状況がわからないものの、極めて違法性の高い取引になると思いますね。

取引額に比して1,800万円もの損失を計上するとなると、税務署、あるいは会計監査法人あたりから「経営判断で許される取引範囲を大幅に超えたもの」と看做されて、企業会計に悪影響を与えるものだとも思います。
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この回答へのお礼

代表取締役からの指示です。
経営判断で許されるべき範囲がどの程度かによりますが、1800万円は純損失ですので
ご指摘の通り悪影響は間違いありません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/07 19:50

”経営者同士がつながっており、経営者は大きな赤字でも受注しよう”----明らかに不当な裏取引であり資本主義における公正な競争原理を犯す犯罪行為です。

克明に記録し法的、社会的に経営者に責任をとってもらうべきでしょう。
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この回答へのお礼

言われます通り、裏取引に巻き込まれており責任を取らされないかと心配です。
記録を残し、責任を押し付けられないように気をつけます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/07 19:46

「不当廉売」「ダンピング」で検索して該当するかどうかを判断してください。


(質問には事情/裏事情が書けないと思いますので)

簡単に言うと
「正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給する行為」
とか
「その他不当に商品又は役務を低い対価で供給する行為」
で、
「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」
が引っかかるわけです。

トップの判断があるなら(会話のメモ等含め)記録に残すべきだと思います。
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この回答へのお礼

継続性は恐らく、ないと思われます。
しかし、適正利益ゼロの上、赤字ですので市場流通価格の半額程度ですので明らかに不当廉売です。
上司からの指示は記録に残すよういたします。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/07 19:44

ふとうれんばい 【不当廉売】



独占禁止法によって禁止される不公正な取引方法の類型の一つ。企業の効率性によって達成した低価格で商品や役務を提供するのではなく、採算を度外視するような低い価格で商品や役務を供給し、ライバル企業の顧客を獲得し、ライバル企業の事業活動を困難にさせるなど公正な競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがある行為をいう。
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この回答へのお礼

適正利益どころか赤字での販売ですので他社からすると不当廉売ですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/07 19:41

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