A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>当方は保育所を運営している社会福祉法人でして…
雇用側の人ですね。
こんなところで質問しているようじゃだめですよ。
退職金は源泉分離課税です。
社員から「退職所得の受給に関する申告書」を提出させて、源泉徴収しておしまいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>今年最後に支払う時に年末調整を行うので確定申告する必要はないと思います。
いきなり、揚げ足を取って申し訳ありませんが、「給与所得者だから(年末調整しているから)確定申告をする必要はない」と決めつけてしまうのはあまりよくありません。
「給与の支払者が知り得ない収入(≒税法上の所得)」があれば、原則として「確定申告による所得税の精算」が必要になります。(これは、納税者本人しか判断できません。)
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
『給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
>…福祉医療機構と民間共済の2箇所から退職金が支払われます。
「退職所得」に区分されるのは以下のとおりです。
『退職金と源泉徴収>退職所得となるもの』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2725.htm
※不明な点は「最寄りの税務署」「顧問税理士」などにご確認ください。
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
>…退職した人は来年初めに確定申告する必要があるのかどうか…
『退職所得』は、「所得税の源泉徴収」と「住民税の特別徴収」が必要な所得で、原則としてそれだけで納税が完了します。
つまり、原則として「確定申告」は不要です。
『退職金と源泉徴収>退職金に対する源泉徴収』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
『平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について|総務省』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
>確定申告すれば何らかの税金が戻ってくることがあるのでしょうか?
「徴収すべき税額が0円だった」という場合は、当然ながら「還付」はありません。
また、「所得控除は『総合課税』の所得で使い切っている」場合も「還付」はありません。
もちろん、それ以外のケースでは「還付」が受けられることもありますが、具体的な情報が何もありませんから、「ケース・バイ・ケースです。」という回答になります。
なお、「退職所得」は、「【源泉】分離課税」の対象ではありませんので、問題なく「確定申告」で申告することができます。
『所得税>退職金を受け取ったとき>退職金を受け取ったとき(退職所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
>>…一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額の精算をします。
『退職所得の源泉徴収税を確定申告で取り戻せる人』(更新日:2013年09月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/13836/
---
いずれにしましても、「源泉徴収する側」としては、「間違いなく源泉徴収する(そして国と市町村に納税する)」ことだけを心がければ問題ありません。
「申告納税制度」では、「還付が受けられるかどうか?」は、「納税者自身」が判断することになっています。
そして、その相談を受けられるのは、「課税庁(の職員)」であり「税理士」です。
それ以外の者が安易に助言すると「見当違い」のことを教えてしまうことがあり、かえってトラブルになることもありますので、十分留意する必要があります。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
*****
(その他参考URL)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
福祉医療機構と都道府県民間共済の退職金については、退職した従業員に支払われる時に退職金について正しい所得税、住民税が天引き済みです。
退職金について確定申告すれば税金が戻ってくる場合というのは年初に退職した場合で、その年の給与所得が1月分の30万しかなかった場合に、扶養控除や社会保険料控除が90万あれば、給与所得から引ききれなかった扶養控除等60万円を、確定申告で退職所得から引くことで税金が還付されます。
年末まで勤務していたのでしたら、給与所得から引ききれなかった扶養控除等はまずないでしょうから、確定申告手も税金が還付されることはないと思いますが、心配でしたら確定申告してみたらいいです。確定申告しても、還付になるか何もなしかのいずれかであって、追加で税金が徴収される心配はないので、試しに確定申告しても損する事はありません。
参考URL:http://kanto.me/hoiku/z_taishokukin.html
No.4
- 回答日時:
退職金は、ほとんどの方は分離課税方式で、源泉徴収を行います。
退職金の場合、勤務年数×40万円を退職金の額から差し引いて二分の一した額が所得金額となります。
たとえば勤続年数15年で退職金が650万円支給されたとした場合
40万円×15年=600万円
650万円-600万円=50万円
50万円÷2=25万円
25万円であれば税率5%なので
25万円×5%=12500円が税金となります。
この計算がなされていれば、確定申告をしても、なにももどりません。
一方、総合課税の場合、退職金の額に20%
の税率が課せられますねで、退職金650万円であれば、130万円の税金が天引きされます。
この場合、確定申告をすれば、前述の最初の計算をしますので、130万円との差額が還付されます。
分離課税、総合課税、どちらが適用されているかは、会社から受け取る退職所得の源泉徴収票で確認してください。
なお、退職所得の算出方法は、勤続年数20年を超えると変わりますので、詳しくは国税庁のホームページ等で確認してください。
補足になりますが、退職所得は、年末調整の計算には、入れませんのでご注意ください。
説明が下手で申し訳ありません。
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