No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告は不要です。
退職所得の受給に関する申告書を出してる場合なら、分離課税で申告不要です。
退職所得に対する特別徴収票で所得税が出てますか。
ゼロならそのままで結構ですが、いくらかでも所得税が引かれてるなら確定申告をしましょう。
還付を受けられます。
理由を述べておきます。
退職所得については勤務期間などから大きな控除がされますので、税金がでない方が多いですが、基礎控除や医療費控除などは分離課税のためうけられてません。
年間所得がそれしかないという場合には、総合課税を選択して基礎控除や医療費控除を受けることで所得税還付がうけられます。
No.1
- 回答日時:
>この場合は、確定申告は必要なのでしょうか?
通常の所得の確定申告は必要ありません。
傷病手当は非課税なので考えなくていいです。
>退職金は、退職所得の源泉徴収票の特別徴収票で徴収されていてる事が確認できています。
退職金は他の所得とは別に所得税が計算され控除が大きいので、所得税かからないことも多いですがかかったんですね。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出しましたか。
それを出してないと、一律20%の所得税を引かれます。
もし、そうなら確定申告すれば所得税戻ってきます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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