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私は、昨年(2009年)の2月末に会社を退職し、現在まで無職で過ごしていた者です。

2月末までは会社に在籍していたものの、2009年は年初から退職時まで休職していました。

この場合は、確定申告は必要なのでしょうか?

詳細:
収入は、傷病手当てを支給されていましたが、基本的には収入はゼロで
給与所得の源泉徴収票は空欄になっている状態です。
退職金は、退職所得の源泉徴収票の特別徴収票で徴収されていてる事が確認できています。

なにぶん、確定申告が初めてなもので、無知な私にご指導お願いします。

A 回答 (2件)

確定申告は不要です。


退職所得の受給に関する申告書を出してる場合なら、分離課税で申告不要です。
退職所得に対する特別徴収票で所得税が出てますか。
ゼロならそのままで結構ですが、いくらかでも所得税が引かれてるなら確定申告をしましょう。
還付を受けられます。
理由を述べておきます。
退職所得については勤務期間などから大きな控除がされますので、税金がでない方が多いですが、基礎控除や医療費控除などは分離課税のためうけられてません。
年間所得がそれしかないという場合には、総合課税を選択して基礎控除や医療費控除を受けることで所得税還付がうけられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

退職所得の所得控除の欄は無かったので、確定申告は必要無さそうです。

お礼日時:2010/02/17 00:28

>この場合は、確定申告は必要なのでしょうか?


通常の所得の確定申告は必要ありません。
傷病手当は非課税なので考えなくていいです。

>退職金は、退職所得の源泉徴収票の特別徴収票で徴収されていてる事が確認できています。
退職金は他の所得とは別に所得税が計算され控除が大きいので、所得税かからないことも多いですがかかったんですね。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出しましたか。
それを出してないと、一律20%の所得税を引かれます。
もし、そうなら確定申告すれば所得税戻ってきます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「退職所得の受給に関する申告書」は会社に提出していますので、
大丈夫だと思います。

お礼日時:2010/02/17 00:25

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