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▽林真須美死刑囚は冤罪であると主張して再審請求をしているようですが、死刑囚本人が国家賠償請求訴訟の原告となって大阪地裁の法廷に立つ事が出来るの
ですか?またこの国賠請求訴訟の被告は大阪拘置所長ですか?
更に仮に林真須美死刑囚側が勝訴した場合、大阪拘置所長が自腹で1000万円を支払う訳は無く法務省から支払われるのですよね?あとその1000万円を
領地金として拘置所に持ち込んで、独房から本や食べ物や衣類等を注文する事も出来るのですか?わかる方、教えて下さい。ご親切なご回答が賜れれば幸いです。宜しくお願い致します。

▽<林真須美死刑囚>国賠求め提訴「接見制限は違法」 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131214-00000 …

A 回答 (2件)

記事によると


弁護団は昨年8月下旬、再審請求中の林死刑囚と接見予定日の2日前、収容先の大阪拘置所に(1)2時間の面会(2)拘置所職員の立ち会いなし(3)パソコンの使用許可--を求める要望書を提出した。しかし拘置所は接見時間の上限を1時間と回答し、他の要望も拒否した。これを受け弁護団は、自由な打ち合わせが困難として接見を取りやめた。
林死刑囚らは訴状で、再審請求中は刑事訴訟法で接見交通権が保障されるべきだと主張し、こうした接見制限は違法と訴えている。

との事ですが、(1)(2)(3)については、例え交通違反で留置された人でも無理です。
まして死刑囚です。
無茶振りでしょう。
しかも1時間なら許可していますので、接見制限は違法にあたりません。

よって、訴えても棄却されて終わりです。
高裁でも棄却されて確定でしょう。
弁護士ならそれぐらい予定の範囲なのでしょうが、最近の裁判長はミスをするので、謝って訴えを認めるかも知れません。あるいはそれを狙っているのやも知れません。

被告は拘置所長と法務省になります。
負けた場合は、法務省の予算から出ます。

また、これは原告が林ではなく、弁護団です。
勝っても林にはビタ一文も入りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/16 11:05

死刑に関心がおありでしたら下記のサイトは参考になります。


こちらで質問したら回答が得られる可能性が高いです。

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/713 …
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この回答へのお礼

Obrigado pela resosta.

Aqui, a pena de morte é sem importância.

お礼日時:2013/12/16 15:28

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