先日、母が亡くなりいろいろ手続きについてすすめています。
母は特に不動産などは持っておらず、いくつかの預金を残してくれました。
そして、母の死去に伴い、 父親(母にとっての夫)と子供である私(長女)、弟(長男)が財産の相続人となります。
母の残した預金といっても金額的にはたいしたものではありません。
父は痴呆気味であり、弟は今、会社が倒産しフリーターとして生活しています。
私は結婚し他県に住んでおりできれば、その預金は父と弟が生活していくため使ってくれればいいと思っているのですが、財産放棄の正式な手続きをしなければなにか不都合があるでしょうか?
もし、多額の財産・借金などない場合はこのままほっておいてよいものでしょうか。
教えてくださればうれしいです。
よろしく、お願いします。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
相続放棄は死亡が分かってから3ヶ月以内に放棄しなければ相続放棄出来ない、
相続財産が少なければ相続税が掛からないから相続受けて陰で父と弟に渡しても良いが額が多くておおぴらにすると相続税が掛からない額でも贈与税掛かる時が有る。
額もたいしたこと無いなら陰で秘密のアッコちゃんて言う事も有る。
No.2
- 回答日時:
>財産放棄の正式な手続きをしなければなにか不都合があるでしょうか?もし、多額の財産・借金などない場合はこのままほっておいてよいものでしょうか。
●そうですね、借金がないことがハッキリしているのであれば、わざわざ相続放棄の手続きをしなくても遺産分割協議で済みますからね。
相続税については、8000千万円を超えるかどうかで決まるのですが、相続放棄してもしなくても支払額そのものには影響しません。
また、控除額(8000千万円)を超える場合の節税方法について質問したいのであれば、またトピをあげればいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
銀行預金は、あなたが相続放棄の手続きをしないと、相続人である弟さんもお父さんも引き出せません。
手続きはそれほど面倒なことではありませんから、どなたかにお聞きになったら如何ですか。市役所や銀行などでも教えてくれるでしょう。No.4
- 回答日時:
#2です。
補足しておきます。
銀行口座の解約には相続人全員の同意が必要です。
あなたが相続放棄している場合は、家裁の相続放棄申述受付証明書の添付が必要です。
で、手続きにあたっては、戸籍謄本などの相続人の証明資料、相続人全員の印鑑証明と実印で、委任状方式でもいいです。詳細は銀行にお尋ねくださいね。
No.5
- 回答日時:
相続放棄の手続きは不要です。
借金がないことが確実ならば、「預金といっても金額的にはたいしたものではありません」というレベルの人が、わざわざ裁判所に書類を出して相続放棄するなんてことは実務上ほぼあり得ないです。
一般的には、相続放棄は、他の相続人のためにするものではなくて、被相続人に借金がある(かもしれない)ときに債権者から「逃げる」ためにするものだ、と思っていてよいです。
銀行預金とかを引き出すのに必要なら、自分たちの間で「遺産分割協議書」を作ればいいです。
紙に、「預金のうち1/2を夫が、1/2を長男が、それぞれ相続する。長女は全く相続しない」といった内容のことを書いて、3人がハンコを押せばできあがりです。くわしい書式については「遺産分割協議書」で検索すれば出てくるでしょう。
また、「金額的にはたいしたもの」ではないのなら、ふつうに相続して、あなたの取り分を事実上お父さんにでもあげてしまっても、実際には問題にはならないでしょう。つきつめれば贈与税がかかる行為ですが、現金で渡してしまえばどこにも証拠は残りませんし、娘であるあなたが父親を扶養する範囲でお金をあげていると言えるレベルの金額なら、そういう問題にすらなりません。ただ、法定相続分で相続したという形をとる場合でも、預金の引き出しとかの際にやはり「遺産分割協議書」を要求されるかもしれませんから、手間は結局同じかもしれません。
ま、とにかく、お母さん名義の預金は一度全部下ろしちゃいましょう。その際、最低限、(あなたが相続人であることを証明するために)戸籍謄本などは要求され、あなたが下ろしに行くとすれば(他の相続人の委任を受けていることを証明するために)お父さんと弟さんの委任状も必要になりそうですが、遺産分割協議書までは要求されずに下ろさせてくれることもよくあります。そして、下ろす際に銀行に遺産分割協議書も要求されたら、あらためてそれを作ってもう一度下ろしに行けばいいだけです。
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