【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

時効の停止と言うのは日本の実効支配の及ばない土地に逃げることにより捜査や身柄の確保を逃れている場合に時効にならないようにする法律です。

北方領土については実効支配しているのはロシアである事は明らかですし、日本政府もそれを認めています。そういう意味では時効は成立しないと判断することが出来るはずです。

仮に日本がロシアの実効支配を認めていなかったとしても、裁判所の判断でロシアが実効支配している土地に逃げていたと判断できれば問題ないでしょう。例えば尖閣諸島は日本が実効支配しているのを中国は認めていませんが、中国の裁判所が正常な判断が出来るとすれば尖閣に逃げていた犯人は時効が成立しないと判断する事はありえると言うことです。
勿論、尖閣諸島に隠れるとか出来ないですけど・・・

この見解で合っていますか?

A 回答 (3件)

実際に政府や裁判所などがどのような見解を取っているのか知りませんが、質問者さんのような考え方には一定の合理性があると思います。

検察側は時効が停止すると主張するでしょう。

一方で、刑事訴訟法では「犯人が国外にいる場合」と規定しています。北方領土に犯人がいるときに時効を停止するということは、北方領土が国外である、つまり日本の領土ではない、ということを認めたとロシアに解釈されてしまう危険性があります。ですから、政府は時効が停止しないという立場を取りそうに思います。犯人側の弁護士はこの視点から時効が停止しないと主張すると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>検察側は時効が停止すると主張するでしょう。
いや、検察が五分五分の勝負に挑むでしょうかね。私が検事だったら起訴したくないですけどね。
これまでの検察の不祥事を見ていると、検察は真実を追求し、犯人に制裁を加えることよりも 自分たちのメンツを守ることを優先しているのが 見え見えですから。

お礼日時:2013/12/31 13:03

領土に関する法律が無いから・・解釈として2通り存在しても可笑しくは無い。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/31 09:51

奇遇ですね、私も同じ見解です。



難しい問題ですよね。領土問題って。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

でも、警察が逮捕、送検して 検察で起訴猶予にする可能性も高いでしょうね。

お礼日時:2013/12/31 09:47

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