
収入印紙制度の意義が分かりません。印紙税を納めるという意味があるのは、もちろん分かっています。印紙を貼ったのかどうか確実に確かめる方法が、いまいち確保されていないように思われることです。切手なら、郵便局が切手を確認しそこに消印を押せば良いですが・・・。例えば10万円の品の領収証に印紙を貼ったかどうかは、売り手を調べただけではちゃんと分からず、買い手は印紙付き領収証を捨てるもどうするも自由と。こんなことで、印紙の納税が正しく行われているか、きちんと運用していく仕組みが整っているといえるのでしょうか。色々と誤解があったらすみません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>個人事業主でなくても、色んな商売で印紙を貼る機会があるわけですが、その場合に、ちゃんとした確認方法が確保されていない気がするんですよね・・・。
あなたが領収書に印紙を貼らなかったら、先方が確定申告書類として成り立たない。
発行者側が脱税に問われます。
申告者が困りますよ。
実際に、最近の確定申告会場では印紙の無い領収書を必ず指摘しています。
それだけ、印紙の無い領収書や契約書が多いということです。
個人的に使用するものでも、冷蔵庫や大型テレビを購入した場合に、
印紙の無い領収書は絶対に受け取らないです。
あなたが契約書に印紙を貼らなかったら、先方が契約書として受け付けない
商売が出来ない。それって、会社にいても仕事になりませんよ。
パスポートなど発行を受ける場合にも必要ですよ。
印紙が無ければ、発行すらされません。
住宅ローンや自動車ローンなども、借用書に印紙が必要です。
無ければお金を借りることも出来ない。
銀行間の振り込みも印紙税は必要です。
これは銀行が、あなたの手数料から納めています。
確定申告など、チャックされないのであれば、
ばれないということは確かですが、
私は、確定申告で指摘を避けるために、印紙には注意しています。
あなたが、学生やフリーターなど責任のない職業や、
社会に出ても、契約や領収書の発行に関係ない仕事をされてるのなら、
印紙など関係ない世界です。
私も学生の頃は、印紙なんかなんの意味があるの?
くらいでした。
ですが、生きていくうえで意外と印紙税からは逃れられないことに気づき始めたのです。
あなたも、会社では必要なくとも、
家を買ったり、ローンを組んだりとすれば、
必然的に必要になってきますよ。
No.5
- 回答日時:
質問者さんは、事業主ではないでしょう。
事業をやっているのかいないかの違いです。
事業をやると、借用書や契約書など何万円も印紙を貼る機会があります。
確定申告のときに、ここをチェックされるのですよ。
この時、印紙が貼ってないと指摘されます。
無いと言うことは、脱税では?
と言われても言い返せないのです。
だから、印紙を購入したらそれも経費ですし、
なるべく印紙を購入して貼るようにしています。
領収書を使用しない個人なら、気にすることは何も無いでしょう。
個人事業主でなくても、色んな商売で印紙を貼る機会があるわけですが、その場合に、ちゃんとした確認方法が確保されていない気がするんですよね・・・。
No.4
- 回答日時:
買った方は必要経費や設備の減価償却を申告します。
白色の場合は帳簿方式でも構いませんが、青色申告は全て領収証保管義務が7年間あります。
領収証が無い白色申告について更正処分を受けた場合税務署長に異議申立てが可能ですが当然異議申立書に申立理由と証明書類(領収証等)を添付又は提示する必要があります。
因みに印紙税は貼付を懈怠した場合は過怠税として3倍を、貼付したが消印を懈怠した場合は過怠税として本税と同額を追徴される決まりで、この過怠税が納税の担保になっています(有価証券取引税は証券会社を通すと非課税になりましたが、相対で有価証券取引書を交わして取引した場合は株式0.3%転換社債0.16%公社債0.03%が必要で収入印紙貼付により支払います)。
No.3
- 回答日時:
額が少ない税金なので、納税をいちいちチェックするとか、申告させて手間かけさせるとか、そのような事が割に合わないので、取りあえず、、、現状の制度になっています。
妥協していると言ってもいいです。電子マネーがもっと普及してくると徴税方法も変わってくるでしょうけど、相当先の話ですし、いちいち金取られてどんどん自由がなくなりますね。一方で、税金の無駄遣いは決して減りませんし。
また、印紙は先払いですから、切手やテレカのように発行元が有利な面もあります。
大きな会社だと相当な額を事前に購入しているでしょう。今どきはともかく、以前はそれで相当な金利が稼げました。
No.2
- 回答日時:
あなたにとっては領収証は不要物で捨ててしまう物かも知れませんが。
商取引では受け取った側にとっての方が遥に重要になりますから捨てません。
売った側は現金と引き替えに品物を渡しているのでそれまで。
買った側は領収書がなければ経費に出来ません、印紙税をけちってもそれ以上の所得税、法人税がかかることになります。
買い手が領収証を捨てなかったとして。印紙を貼ったかどうかは、買い手の手持ち領収証を、調査に入って見ないと分からない。印紙を貼ってなければその責は売り手が負うのに、確実な確認のためには買い手を調べるしかないというのが、釈然としないのです。
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