No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通常は、
3.確定申告書Bの9番 (所得金額合計) です。
所得が、事業所得だけであれば、
2.青色申告決算書の45番 (所得金額)
と、同じ金額になります。
「通常は」と申し上げたのは、
譲渡所得などの分離課税の所得(申告書第3表を使用する場合)があると、そちらを合計するためです。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>上記のどれかかなと思っています…
残念ながら、どれでもありません。
理由は、『給与所得者の扶養控除等申告書』で求められている「所得の見積額」は、以下のリンクにありますように、「【税法上の】合計所得金額」のことだからです。
『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
※「1.」「2.」「3.」のいずれも、「【税法上の】合計所得金額」ではありません。(「3.」には「申告分離課税」の所得金額が含まれていません。)
---
もちろん、「(昨年)平成25年中の所得は事業所得【しか】なかった」=「申告分離課税の所得などはなかった」ということであれば、「2.」または「3.」をもとに【平成26年中の(合計)所得金額の見積額】を出しても問題ありません。
理由は、「【税法上の】合計所得金額」には、「青色申告特別控除」【適用後の金額】が算入されるからです。
上記の国税庁のサイトでは、明確にそのことには触れていませんが、根拠となる「法令」は「租税特別措置法」の「第二十五条の二」となります
『租税特別措置法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
(参考)『所得金額の計算|新潟市』
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirabe …
>>(注)青色申告事業者の場合、【合計所得金額】には、青色申告特別控除額を【控除した金額】が算入される。
*****
(備考1.)
『給与所得者の扶養控除等申告書』ですが、以下のリンクにありますように、【当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合】、つまり、内容に変更があった場合は、「その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください」となっています。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
しかし、(当然ながら)【38万円を超えることがはっきりしたとき】でかまいません。
また、「(事務処理が面倒なので)年末調整の時まで異動申告書は提出しなくてよい」という事業主も多いので、詳しくはご主人の勤務先にご確認下さい。
※上記リンクにもありますが、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、実務上、どこにも提出せず事業主が保管しておくことになっています。
*****
(備考2.)
「収入の予想が難しい(見積もりを出すのが難しい)」場合は、無理に見積もりを出さずに空欄で提出しても(税法上は)問題ありません。
つまり、ご主人は「自分で確定申告して還付を受ける」でも良いということです。
『確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.h …
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/01/21 00:23
お忙しい中、有難うございました。
すみません。難しくて、理解できそうにありません。m(__)m
事業所得とFXぐらいなので、3番からおよその金額を記載したいと思います。
毎年、主人の確定申告をしているので、それで大丈夫だということは理解できました。
今年も確定申告してみます。
No.2
- 回答日時:
>年間所得の見積額を記載しなければなりません…
正確には「合計所得金額」の見積額です。
合計所得金額の定義は、
---------------------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額
の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
---------------------------------------------------
です。
>2.青色申告決算書の45番 (所得金額)…
>3.確定申告書Bの9番 (所得金額合計)…
3.番です。
今年のあなたが事業所得以外の所得が発生しなければ、2.番と 3番は同じ数字になります。
というか、その決算書も確定申告書も、去年分でこれから申告するものでしょう。
「扶養控除等異動・・・」に書くのは、来年の確定申告でいくらほどの数字になるかということですよ。
>ネットで検索しても色んな考え方が出てくるのでわかりません…
色んな考え方なんてありません。
合計所得金額の定義は前述のとおりで、あとはガセネタです。
ネットは乱れた情報のデパートでもありますからね。
とはいえ、サラリーマンと違って個人事業主の所得は、年によって大きく変動するのが普通です。
サラリーマンの給与ほど簡単に予測できないので、いろいろな言い方が出てくるのはやむを得ません。
つまり、
>主人の会社に【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出…
これはあくまでも、夫の今年の所得税を、仮の分割前払いさせるためだけに過ぎません。
取らぬ狸の皮算用にすぎないのです。
夫の今年の所得税額が確定するのは、今年の年末調整または来年の確定申告です。
年初に出す「扶養控除等異動・・・・」など皮算用で良いのだから適当に書いておいて、狩りの成果は夫の年末調整までに明らかにすれば良いのです。
といっても、夫の年末調整は実際には年末を過ぎないうちに行われるのが通例なので、事業の決算がそれまでにできなくてもおかしくはありません。
その場合、夫は 1月中に会社で「再年末調整」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、3/15 までの夫も確定申告をすれば良いことになります。
いずれにしても、年初に出す「扶養控除等異動・・・・」は少々間違っていても良いと言うことです。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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