実父の危篤により、全相続人(私、兄、おじ3人)と相続放棄を検討しています。実父の自宅・土地に値がつかず売却困難なためです。
相続放棄後、土地家屋の登記名義が実父のまま(相続登記しない)ならば、相続人たる私たちに固定資産税納税義務はない、且つ納税義務は相続財産管理人に発生すると理解しています。(参照 No.8090086。 地方税法343-2の「台帳課税の原則」、地方税法9条1項)
ただし、放棄後も財産の一般管理義務が相続人にあるため、固定資産税も相続管理人->申立人から私たちに損害賠償請求されうるとも理解しています。
質問は、上記理解が正とした場合、実父遺産の一般管理義務は相続人たる私のみならず、私の子子孫孫まで継承されるか否か、です。
・相続放棄した時点で子孫に実父遺産の相続権がなくなることは、理解しています
・遺産の一般管理義務は相続人たる私たち自身の義務なので、その子孫に継承されることを懸念しています。
上記懸念が正ならば、売れない土地の固定資産税が子子孫孫まで累積継承されることになります
・将来私の一人娘が一人っ子同士で結婚すると、娘夫婦自宅に加え双方実家(拙宅)分さらに両家父母の継承(私と妻の実家)分の固定資産税が請求されうる?
・無主物の国庫化法制は現存しますが、売れない土地を国庫化しても税収が減るので、国は手続きしない(民法959(残余財産の国庫への帰属)、第239条(無主物の帰属)、注釈民法 「(相続財産)管理人の引継書に基づいて、国庫帰属による所有権移転登記(登録)手続を国が申請することになる」)
・競売を3回掛けても売れない不動産は、所有権が登記名義人に戻り、相続財産管理法人->申立人-> 相続人に固定資産税が請求されると。(民事執行法 売却の見込みのない場合の措置 第68条の3-3)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
続き。
>財産管理の経費は相続財産で支払いますが。家屋の処分費用に加え競売でも売れない土地の滞納固定資産税が請求されれば完全に赤字です。
1つ前の回答の通り、管理人(引き受けた弁護士)に固定資産税が請求される事は、ほぼ無いです。
あるとしたら「最短11ヶ月で終わる手続きを、ミスして来年1月1日まで持ち越しちゃった場合」だけです。
しかし、それは「弁護士のミス」です。
>財産管理法人は経費を回収するために、申立人に赤字分請求するでしょう。申立人は遺産管理に起因する損害として、損害賠償を相続放棄した私たちに請求しうるのでは、と懸念しています。
弁護士に管理人を依頼する場合、1つ前の回答にある「11ヶ月間かかる手続き」に要する諸費用に、報酬を加算した分を払わないと、弁護士は管理人を引き受けてくれません。
それに、管理人になった弁護士は、前述の11ヶ月かかる手続き以外には、何もしません。競売なんかしませんし、現金化もしません。
所定の手続きを11ヶ月以内に終わらせれば、11ヵ月後には、すべてが「国庫に帰属する」ので、お金が余計にかかるようなことはしません。黙って「放っておくだけ」です。
この回答への補足
三度も補足回答いただき、ありがとうございました。
・永続的な納税は、ない
・財産管理法人は固定資産税を納税しないように作業する
・相続放棄しても当該年度分は納税義務がある
上記理解しました。
ご回答の通り、固定資産税支払い義務は1年分、売れ残りしさんは国庫接収と理解し、相続放棄を進めます。
そもそも、「国が国庫接収しない」との下記書き込みがあり、懸念していました。
「不動産は国庫に帰属することになっていますが、現実には国は不動産の引き取りを拒絶し、所有権放棄を登記原因とする国への所有権移転登記はできないのが現実です。放棄されるような不動産は「訳あり」の物件がほとんどであり、国が管理することは煩雑であるということがその理由です。」
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://www.ea.ejnet.ne.jp/~yodaben/topic14.ht
なお、相続放棄人の納税義務ですが。google検索したところ複数市町村HPで下記記載がありました。納税義務無いとのことなので、休心しています。
「納税義務者の方が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等の提出が必要です。」
複数回にわたる回答、返す返すありがとうございます。
その後実父は順調に終焉に近づきつつあります。
実兄・叔父たちとの協議も終え、粛々と看取りに待機しています。
世知辛いようですが、少子高齢化の日本ですので。’相続したくない固定資産’の処分好例となれば幸いです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>上記補足します。
固定資産税が財産管理人に請求されるとして。遺産の清算でなお支払い固定資産税に不足があった場合、財産管理法人は損害賠償を申立人に行い、申立人は相続放棄者たる私たちあるいはその子孫に賠償請求しうるのでは、と懸念しています。「永続的に納税しなければならないから、積みあがって莫大な額になるのでは?」とか勘違いしてませんか?
相続放棄等で相続人が居なくなった財産は、一時的に、遺産管理法人が所有者になり、一定期間の諸手続きがすべて済むと、残った財産は、すべて国庫に帰属します。
この「一定期間の諸手続き」は、以下のようになっています。
相続財産管理人が選任され、官報に掲載される
↓
(2ヶ月間経過)
↓
相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告」が官報に公告される
↓
「相続権主張の催告」が6ヶ月以上の期間を定めて公告される
↓
(6ヶ月以上経過)
↓
「特別縁故者に対する財産分与」の申立期間が開始する
↓
(3ヶ月経過)
↓
財産に残りがあれば、すべて国庫に帰属する
このように、最短で11ヶ月で、「お国の財産」になっちゃいます。
なので「永続的に課税されるのでは?」と言う心配はありません。
さて、固定資産税の納税義務者は「1月1日の時点での、登記所有者」です。
相続財産管理人が選任された後、不動産の所有者を管理人に登記変更するのは、たいてい「1月1日より後」にします。
そして、翌年の1月1日になる前に、前述のすべての手続きが済んでしまえば、翌年の1月1日の時点での不動産の所有者は「国家」になりますから、相続財産管理人は、1円も固定資産税を払わなくて済みます。
こうすると「払う固定資産税は、最後の1年分」だけになり、その納税者は、死亡した年の1月1日時点での登記上の所有者である「故人」になります。
ですが「故人」は納税できませんから相続人全員が「納税義務者」になります。この「納税義務」は、相続放棄とは一切関係ありません。相続放棄してもしなくても、遺族全員が納税義務者です。
なので、自治体は「不動産の所有者が亡くなったら、代表相続人届を提出して下さい」とお願いしています。
代表相続人届には、相続人全員(相続放棄した人も含む)の住所氏名と、代表者が誰であるかを書きます(納税能力の無い未成年は除外して構いません)
代表相続人届を出すと、代表人に、全員が連名になった納税通知書が届きます。
で、相続財産管理人は、弁護士などが依頼を受けて選任されるのですが、固定資産税を払わされるのは嫌ですから「代表相続人届が提出されて、最後の固定資産税が納税済み」の案件しか引き受けません。
つまり、弁護士は「税金の話が片付いている案件しか引き受けない」のです。
そういう訳で、不動産が国庫に帰属するまでは、以下のような流れになります。
不動産の所有者が死去
↓
全員が相続放棄
↓
相続財産管理人を引き受けてくれる弁護士を探す
↓
見付けた弁護士を通して、自治体に代表相続人届を提出
↓
その弁護士が、相続財産管理人を引き受け、裁判所で相続財産管理人に選任される
(弁護士は、代表相続人届を自治体に提出していると判っているから、依頼を引き受ける)
↓
前述の11ヶ月間の諸手続きに入る
↓
1月2日になってから、不動産の名義を相続財産管理人に書き換える
↓
1月1日の時点の名義人は「故人」なので、提出された「代表相続人届」に従い、代表者に納税通知書が届く
↓
納税通知書が届いたら、代表者または遺族全員で納税する
↓
前述の11ヶ月間の諸手続きが終わる
↓
土地が国庫に帰属し、誰も納税しなくて良い状態になる
この流れであれば、相続財産管理人を引き受けた弁護士は、納税しなくて済みますし、最後の1年分の固定資産税は、相続放棄するしないに関わらず、遺族全員、または、遺族の誰かが払う事になります。
また、相続財産管理人が見付からない場合、財産の管理義務者は「一番最後に相続放棄した人だけ」になります。なので、相続放棄するなら「他の人よりも先」にしましょう。
そういう訳で、質問者さんの心配は「絶対に起きない話」です。
だって「固定資産税を誰が払うかちゃんと決まってない場合は、誰も相続財産管理人を引き受けてくれない」ですから。
そして「誰も相続財産管理人を引き受けてくれない」なら、相続放棄してるしてないに関わらず「遺族全員が納税義務者の状態がずっと続く」のです。何故なら、管理人のなり手がいなければ、不動産の名義が「ずっと故人のまま」な訳ですから。
No.2
- 回答日時:
確かに、相続放棄後にも、相続人は、自己の財産と同一の注意義務をもって相続財産を管理しなければならないとされていますが、その管理義務は、相続放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、とされています。
ですから、子供による管理義務は、相続放棄後、兄弟姉妹(おじさん)が、遺産の管理を始めることができるときまでであり、おじさんたちの管理義務は、相続財産管理人が財産管理を始めることができるまで、ということになります。また、相続財産管理人が選任されれば、不動産の登記名義は、「亡だれそれ相続財産法人」という名義になります。
ですから、一般管理義務の承継を理由に、相続放棄をした相続人に固定資産税が請求されることはないと思われます。
固定資産税が請求されるというのは、どこかに文献的な根拠がありますか?。その点が、私の理解と違っていますが、どうでしょうか。
相続財産管理人は、不動産を売却して現金化し、その現金を国庫に納付します。売れない場合には、法律的にいえば、いつまでも相続財産管理人の管理が続くことになりますが、たぶん、裁判所はそのようなことはしないで、どこかで相続財産管理人を解任して、放置することになるのではないかと思います。
しかし、その場合でも、その財産を管理すべきは、相続財産法人の代表者である相続財産管理人であって、これが欠けている以上、現実に管理をするためには、新たに管理人の選任の申し立てをするしかないことになるはずです。
競売の場合に、売れなければ、所有権が登記名義人に戻るとありますが、これも違います。競売の場合には、買受代金が納付されるまでは、所有権は登記名義人のままで、途中で誰かに移るわけではありません。それは相続人不存在の場合の相続財産管理とは違う法律関係です。
この回答への補足
詳細にご回答いただき、ありがとうございます。
>固定資産税が請求されるというのは、どこかに文献的な
>根拠がありますか?。その点が、私の理解と違っていま
>すが、どうでしょうか
上記補足します。固定資産税が財産管理人に請求されるとして。遺産の清算でなお支払い固定資産税に不足があった場合、財産管理法人は損害賠償を申立人に行い、申立人は相続放棄者たる私たちあるいはその子孫に賠償請求しうるのでは、と懸念しています。
財産管理の経費は相続財産で支払いますが。家屋の処分費用に加え競売でも売れない土地の滞納固定資産税が請求されれば完全に赤字です。 財産管理法人は経費を回収するために、申立人に赤字分請求するでしょう。申立人は遺産管理に起因する損害として、損害賠償を相続放棄した私たちに請求しうるのでは、と懸念しています。
申立人のケースとして、危険家屋を代執行で処分した行政、あるいは危険家屋で被害をう被った被害者が想定されます。いずれも費用回収するため、赤字を賠償請求しうると予想しています。
なお
>競売の場合に、売れなければ、所有権が登記名義人に戻る
>とありますが、これも違います。
相続管理法人が選任された時点で登記名義が相続管理法人となり、競売不調後も継続すると理解しています。
No.1
- 回答日時:
相続財産管理法人が、固定資産税を「現物納付」すれば済むだけの話。
「現物納付」ってのは「税相当額の何か」を税金の代わりに納めること。
「税相当額の何か」を「亡き父の土地」にしちゃえば、課税対象となる「土地」は「国有地」になるから、誰も固定資産税を払わなくてよくなる。
簡単に言うと「土地をお国に差し出せば良い」だけ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。懸念が2点あります
1)固定資産税に現物納付が認められるか否か。相続税では事例がありますが、固定資産税では事例を見つけられなかったため。
2)上記が相続税相当に事例ありの場合。相続税では「金銭納付が困難な場合に限り」現物納付可能とあります。私の事例では徴税先が相続財産管理法人であり、管理財産以外に法人の固有財産があります。管理財産を現金化清算してなお不足の固定資産税は、現物納付より法人固有財産からの支払いが優先されるのでは、と懸念しています。
根本的な懸念は、数十年滞納した固定資産税を、財産管理法人から私・子孫に損害賠償請求された場合、私・子孫が負ける(支払い義務)あるか否か、です。
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