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先日、新車(どちらも軽自動車)を2台契約しました。

1台は自分が乗り、もう1台は母親が乗るつもりです。自宅には、現在2台車があります(軽1台、普通車1台)
軽の方は名義は父親になっており、等級は20です。
普通車の方は、自分が乗っており新車と入れ替えで下取りに出します。名義は自分で、等級10です。

父親の等級を自分が受け継ぎたいのですが、車の名義(新車)も父親にしないといけないのでしょうか?
また、父親の配偶者としていままで母親は軽に乗っていましたが新車(軽)は母親のものになります。
セカンドカーとして登録すれば等級が7級?からスタートできるのでしょうか?

また、軽自動車は新車割引は適用されないのですか?

A 回答 (1件)

>車の名義(新車)も父親にしないといけないのでしょうか?


その必要はありません。契約者は父親 あなたどちらでも可 記名被保険者はあなた 新規購入時には、既存車との入れ替え可能です。

>セカンドカーとして登録すれば等級が7級?からスタートできるのでしょうか?
同居親族に11等級以上の任意保険加入があれば、増車の車は7等級スタートで加入できます。
20,10,7等級となります。なお、複数台1保険証券まとめれば、3%割引き付加され 多少ですが保険料節約効果があります。月払いなら、5%割り増しない分8%の割引き効果になります。
加入保険屋に相談されたし。

2台いずれも新車 乗用車タイプなら、いずれも新車割引き適用されます。
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