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例えば、10月に固定賃金の変更があったら、11・12・1月の給与で月変になるか見ますよね?この時2等級以上差が出ず月変にならなかったとして、12・1・2月で2等級以上の差が出てももう月変の対象にはならないということでしょうか?

給与が末締め翌月25日払い

A 回答 (1件)

ご認識の通り、月変対象にはなりません。



随時改定は、以下の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

お書きの条件であれば12月からの3か月は(2)を満たさないので、
月変の対象にはなりません。
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