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資格試験でも受けようかなーと思って勉強してみたんだけど、民法って難しいのね
次の表みたいな経過をたどった場合に、形式的には法廷地上権が成立しそうに思えるんだけど・・・・
成立するとすれば甲土地の抵当権者が不測の損害を被る気がしちゃうんだよね
それとも、利用権が混同しない結果、法廷地上権が成立しないのかな
現実にはどうなっているんだろう・・・・
そこら辺をしらべたいんだけど、この場合に法廷地上権が成立するかどうか、ぴったり同じ情況を挙げて解説している書籍や論文、判例ってないのかな?

<表>
甲土地(A所有)、乙建物(B所有)、甲土地に抵当権を設定
 ↓
Aが乙建物を取得
 ↓
甲土地(A所有)、乙建物(A所有)、乙建物に抵当権を設定
 ↓
乙建物の抵当権の実行、競落を経てA以外の所有になった

質問内容の概要
事例と同じ状況を解説している書籍・論文、判例・決定はどのようなものがあるか?(法廷地上権の成否については回答不要)

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

この質問に対する回答は、法定地上権が成立すると考えるか、否かで異なると思います。


私も、この件は、フツーに成立すると思います。
その場合、普通の資格試験基本書であれ、法学部生を対象とした教科書であれ、法定地上権の成立要件や立法趣旨は必ず説明されていますので、そのような本なら、どれでもOKですよね。

成立しないかも?と考えるとすると、法定地上権の判例を多数検討している本ということになります。
私の手元にある本では、自由国民社の「司法書士試験択一式受験六法民法編」
これには、法定地上権の判例が十数件、検討されています。
ご質問の件に該当するものが有るのか?は、ごめんなさい勉強不足で分からないです。
(この本は、説明は見やすく分かりやすいのですが、索引が全く無く、まだ初版なので、誤植が潜んでいる可能性も有りますので、チョット読みにくい本だけど、辰巳の司法試験向けの条文・判例本の方が良かったかな?と思っています。)

ただ、ご質問の「資格試験でも受けようかなーと思って勉強してみたんだけど、民法って難しいのね」という書き出しから考えると、
民法全体を通して、この件に限らず、所有権や債権の基本を具体的な事例で分かりやすく説明してある資格や公務員試験向けをご希望なのか?とも思えてきます。

とすると、真っ先に思い浮かぶのが、山本浩司のなるほど民法シリーズ。
債権各論が少々手薄で親族・相続も飛ばしていても良ければ、TAC郷原豊茂の民法まるごと講義生中継。
条文や判例の番号、日付は不可欠ということでしたら、法学書院の「民法がわかった」。
・・・あたりでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
司法書士試験択一式受験六法をどこかで見てみようと思います

お礼日時:2014/02/13 16:19

専門書に関してどれがいい本かは分かりませんが、


質問者の知りたいことの判例として


平成2.1.22判例
土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なつていたが後順位抵当権設定当時同一人の所有に帰していた場合と法定地上権の成否
→土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかつた場合には、土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定されたとしても、抵当権の実行により一番抵当権が消滅するときは、法定地上権は成立しない。

平成19.7.6判例
土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において,土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったが乙抵当権の設定時には同一の所有者に属していたときの法定地上権の成否
→土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後,甲抵当権が設定契約の解除により消滅し,その後,乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において,当該土地と建物が,甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても,乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは,法定地上権が成立する。


があります。
なぜこの二つの判例で結果が違うのかを調べてみたら質問者の知りたい答えに近づくと思いますよ。この2つの判例についての論文はネットにもあがっています。
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この回答へのお礼

2つを比較したら、質問通りの疑問が生じるだけで解決しないのでは?

お礼日時:2014/02/13 16:15

usodasyoさんは、タイトルで「いい本はありませんか 」と言っておられます。


それで「成否については回答不要」と言っておられます。
それならば<表>としの例題はいらないと思います。
この種の解説書は専門書として幾らでもあります。
東京地裁の地下の本屋さんです。
「不要」と言いますが、あえて、お答えしますと、
この場合、建物に抵当権設定した当時は、その所有者は土地建物ともAなので、建物の買受人は法定地上権を取得します。
その競売は、建物だけと仮定しているので、そのようになります。
これは机上でのことです。
ところが、そのようなことは実務では皆無です。
何故ならば、土地に対する抵当権者は、建物の競売を知り得るので、併合事件として執行されます。
だから、土地建物一括となるので、法定地上権云々の心配はないです。
仮に、併合事件とならず、後に、土地抵当権者が競売すれば、建物の土地利用権(法定地上権)は抹殺され建物は収去の運命です。
元々、甲土地の抵当権者が土地に抵当権設定した時点では、建物は存在さていなかったので、そのようになります。
2度に渡る競売を紛らわしくするために課題です。
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この回答へのお礼

わざわざ不要と明記してあるのに、こういう回答が多くて驚きます

お礼日時:2014/02/13 16:14

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