資格試験でも受けようかなーと思って勉強してみたんだけど、民法って難しいのね
次の表みたいな経過をたどった場合に、形式的には法廷地上権が成立しそうに思えるんだけど・・・・
成立するとすれば甲土地の抵当権者が不測の損害を被る気がしちゃうんだよね
それとも、利用権が混同しない結果、法廷地上権が成立しないのかな
現実にはどうなっているんだろう・・・・
そこら辺をしらべたいんだけど、この場合に法廷地上権が成立するかどうか、ぴったり同じ情況を挙げて解説している書籍や論文、判例ってないのかな?
<表>
甲土地(A所有)、乙建物(B所有)、甲土地に抵当権を設定
↓
Aが乙建物を取得
↓
甲土地(A所有)、乙建物(A所有)、乙建物に抵当権を設定
↓
乙建物の抵当権の実行、競落を経てA以外の所有になった
質問内容の概要
事例と同じ状況を解説している書籍・論文、判例・決定はどのようなものがあるか?(法廷地上権の成否については回答不要)
よろしくお願いします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この質問に対する回答は、法定地上権が成立すると考えるか、否かで異なると思います。
私も、この件は、フツーに成立すると思います。
その場合、普通の資格試験基本書であれ、法学部生を対象とした教科書であれ、法定地上権の成立要件や立法趣旨は必ず説明されていますので、そのような本なら、どれでもOKですよね。
成立しないかも?と考えるとすると、法定地上権の判例を多数検討している本ということになります。
私の手元にある本では、自由国民社の「司法書士試験択一式受験六法民法編」
これには、法定地上権の判例が十数件、検討されています。
ご質問の件に該当するものが有るのか?は、ごめんなさい勉強不足で分からないです。
(この本は、説明は見やすく分かりやすいのですが、索引が全く無く、まだ初版なので、誤植が潜んでいる可能性も有りますので、チョット読みにくい本だけど、辰巳の司法試験向けの条文・判例本の方が良かったかな?と思っています。)
ただ、ご質問の「資格試験でも受けようかなーと思って勉強してみたんだけど、民法って難しいのね」という書き出しから考えると、
民法全体を通して、この件に限らず、所有権や債権の基本を具体的な事例で分かりやすく説明してある資格や公務員試験向けをご希望なのか?とも思えてきます。
とすると、真っ先に思い浮かぶのが、山本浩司のなるほど民法シリーズ。
債権各論が少々手薄で親族・相続も飛ばしていても良ければ、TAC郷原豊茂の民法まるごと講義生中継。
条文や判例の番号、日付は不可欠ということでしたら、法学書院の「民法がわかった」。
・・・あたりでしょうか。
No.2
- 回答日時:
専門書に関してどれがいい本かは分かりませんが、
質問者の知りたいことの判例として
平成2.1.22判例
土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なつていたが後順位抵当権設定当時同一人の所有に帰していた場合と法定地上権の成否
→土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかつた場合には、土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定されたとしても、抵当権の実行により一番抵当権が消滅するときは、法定地上権は成立しない。
平成19.7.6判例
土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において,土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったが乙抵当権の設定時には同一の所有者に属していたときの法定地上権の成否
→土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後,甲抵当権が設定契約の解除により消滅し,その後,乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において,当該土地と建物が,甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても,乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは,法定地上権が成立する。
があります。
なぜこの二つの判例で結果が違うのかを調べてみたら質問者の知りたい答えに近づくと思いますよ。この2つの判例についての論文はネットにもあがっています。
No.1
- 回答日時:
usodasyoさんは、タイトルで「いい本はありませんか 」と言っておられます。
それで「成否については回答不要」と言っておられます。
それならば<表>としの例題はいらないと思います。
この種の解説書は専門書として幾らでもあります。
東京地裁の地下の本屋さんです。
「不要」と言いますが、あえて、お答えしますと、
この場合、建物に抵当権設定した当時は、その所有者は土地建物ともAなので、建物の買受人は法定地上権を取得します。
その競売は、建物だけと仮定しているので、そのようになります。
これは机上でのことです。
ところが、そのようなことは実務では皆無です。
何故ならば、土地に対する抵当権者は、建物の競売を知り得るので、併合事件として執行されます。
だから、土地建物一括となるので、法定地上権云々の心配はないです。
仮に、併合事件とならず、後に、土地抵当権者が競売すれば、建物の土地利用権(法定地上権)は抹殺され建物は収去の運命です。
元々、甲土地の抵当権者が土地に抵当権設定した時点では、建物は存在さていなかったので、そのようになります。
2度に渡る競売を紛らわしくするために課題です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
借地内の植木の所有権利はだれ...
-
土地は借地、建物は自己所有。...
-
条件付地上権とは?
-
生活保護者の母がいます。持ち...
-
競売 「売却外物件あり」について
-
事業用定期借地の一部を転貸す...
-
口約束の土地貸借を解決したい
-
借地権付き建物の古い建物の処...
-
敷地内に電柱がありますが・・・。
-
土地と建物の所有者が違う場合...
-
電柱の支柱を自宅の敷地内にあ...
-
旧借地権 地主に返還
-
建設中の建物が存する競売について
-
不動産競売代金の配当について
-
テラスハウス区分所有建物修繕...
-
【旧法借地権】土地と建物価格...
-
定期地上権つきのマンションを...
-
貸していた土地を返してもらう...
-
土地を貸してるんだけど
-
事業用定期借地権、根抵当について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
借地内の植木の所有権利はだれ...
-
生活保護者の母がいます。持ち...
-
土地は借地、建物は自己所有。...
-
条件付地上権とは?
-
競売 「売却外物件あり」について
-
電柱の支柱を自宅の敷地内にあ...
-
貸している土地に物置を建てら...
-
土地と建物の所有者が違う場合...
-
借地面積が契約書と実測で違う
-
各都市の地主の数は?
-
借地に他人の看板を立てさせる...
-
貸土地の又貸しはNGですか??
-
定期地上権つきのマンションを...
-
同居している姑を法的に退去さ...
-
借地上の建物を落札したが前所...
-
借地に建てた家の処理
-
工場抵当について
-
借地内の庭木の枝が折れて隣家...
-
相続した土地に対する小作人へ...
-
借地料の適正価格の調べ方[教えて]
おすすめ情報