アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫婦が原告となって一方が、口頭弁論期日に、出席しないままだったら、裁判はどうなりますか?

また、夫婦が原告となって一方が、最初の口頭弁論期日には出席したが、2回目からの期日には出席しないままだったら、裁判はどうなりますか?

夫婦が一緒に原告となって、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟をした場合で、いずれもが他方の代理人にもなっていないという場合です。

A 回答 (2件)

地裁の場合



1.第1回だけ出席した場合
 原告側は,訴状等,第1回目に陳述した書面の内容のみで判決される。答弁書等に対する反論はないものとされる。
 証拠は,証拠共通の原則により,夫が提出した証拠も考慮される。

2.全く出席しない場合
 第1回目に相手が出廷していれば,訴状について擬制陳述。後は,第1回目だけ出席した場合と同じ。
 第1回目に相手が出廷してこないと,訴状の陳述ができないので,訴え却下。

簡易裁判所だと,第2回目以降も擬制陳述が可能なので,相手が出廷してくるなら,擬制陳述+証拠共通の原則で,全く出廷しなくてもなんとかなります。というか,夫婦間の代理人許可もでます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>というか,夫婦間の代理人許可もでます。

「夫婦間の代理人許可」があるんですか?
弁護士しか代理人になれないと思っていました。

お礼日時:2014/02/23 15:59

>弁護士しか代理人になれないと思っていました。



そのとおりですが、これは地裁や高裁だけで、簡易裁判所では、許可があれば代理人となれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
簡裁だけなのですね。
本件は200万円以上なので、地裁になると思います。

お礼日時:2014/02/24 11:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!