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現在18歳で、今年19歳になります。
去年の5月に共同危険行為をした
とゆう事で今年の2月に任意同行で
取り調べを受けました。
前科はなく、事件当時、原付バイクの後ろに乗っていました。
家庭裁判所から呼び出しがくるとの事なのですが、免許は取り消しになるのでしょうか?

免許は去年の11月に合宿に行き普通免許を取得しました。

免許を取った後に昔の事件の事で
免許取り消しなどにはなるのでしょうか?

取り調べを担当した警察官の方は
「普通なら免許取り消しで欠格期間が2年だが、去年の話やからフルで処分がくるかはわからないが、何かしら処分はある」
と言っていました。

ちなみに、中卒で、今は専門学校に行くために高認の勉強をしています。
しかし、今は無職です。

車も買おうとしていました。

こうゆう場合どーなるのでしょうか?
急ぎで回答がほしいです。
詳しい方ぜひ、回答お願いします。

A 回答 (1件)

>こうゆう場合どーなるのでしょうか?



 家庭裁判所が、判断する事ですので
ココで回答を求めても・・・・

 例えば ここの回答で
「免許取り消しにならない」と回答されても
家庭裁判所が、「取り消し」という判断した場合
ajtgjag サンは、質問サイトで質問したら
「免許取り消しにならないと回答された」と
家庭裁判所におかしい!と言うのでしょうか?

 仮に<免許取り消し>になっても
もう一度 取得すれば済む話だと思いますが・・・
そもそも自業自得なんだし!

>車も買おうとしていました。

 少しは、自分のした事を反省した方がいいですよ
自分達だけが、怪我するだけなら 自業自得ですが
第三者を巻き込んだら 取り返しがつきません

 もう少し精神年齢を上げてから
クルマ購入を考えたら・・・
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