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最近、神奈川県内の図書館を利用するようになりました。近くの中学生達が放課後、土日の勉強に利用していますが、おしゃべりが絶えず、利用者がきつく(怒鳴る場合も)注意しても、へらへら笑っていたり、注意するともっとうるさくします。

中学生以外の利用者はシニアな方が多く、多分若い生命力に負けてしまってか、あきらめているのか、騒がれても黙っている人も多いです。

私も含め、図書館の人に知らせるのですが、図書館の人から注意されても、直ぐに戻ってしまいます。また、図書館の人にも、気のせいか、「注意すればそれで自分のやるべきことをした」と言うような、半ばあきらめの態度を感じることがあります。

学校に電話して先生の方からの注意をお願いしたりしました、それでも状況は変わりませんでした。あるとき、シニアの方が騒ぎを注意したら逆切れして、余りに酷い騒ぎになったので、私が連絡して学校の先生に来てもらいました。その場は、それで収まりました。

しかし、しばらくすると、学校に連絡されて逆切れしたのか、私の近くでわざと騒いだりするようにもなってきました。何度も注意しても、ダメです。

本来、中学生の親に連絡して図書館に来てもらって、生徒・親・図書館・学校の先生・利用者で話し合う場を設けるのが、この段階ではベストだと思うのですが、中学生が拒否すれば私どもから親に連絡する方法は無いので、あきらめなければなりません(親に連絡されるのが一番、彼らが嫌がることのはずですので)。


そこで質問なのですが

(1)図書館も公共の場ですので、騒いで他人に迷惑をかけることを規制する法律・条例等は無いのでしょうか?(神奈川県の迷惑防止条例と言うのは、ざっと調べた限り、趣旨が違うようでした)

(2)警察に事情を説明して、彼らを注意したり、図書館から出してもらうようお願いすると言うことは出来るのでしょうか? (マンションで、隣の住人がうるさかったりするとき、警察の方の来てもらうことがありますね。それと同じようにお願いできないか、と考えました。)

警察というのは、ちょっと大げさすぎると言う気もしますが、他に良い手段が思いつきません。なにか、良い考えがあれば合わせて、教えていただければありがたいです。)

以上、よろしくお願い致します。

尚、既に  「図書館、マナー」で検索して、以下のようなQ&Aは読んで上での質問です。
「なぜ高校生はモラルを知らない。」http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6255140.html

A 回答 (6件)

基本的に、施設内の秩序については、施設管理者が責任と権限を持っています。

ご質問の場合は、その図書館の館長でしょう。図書館の職員(パートを含む)には直接の責任がありません。もちろん、図書館の一般利用者には権限も責任もありません。

管理者が依拠できる条例で「神奈川県迷惑行為防止条例」www.police.pref.kanagawa.jp/pic/d0090_01.pdf
がありますが、これが適用されると、懲役や罰金があります。
当然、警察が取り締まり、摘発できます。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0090. …

その前に施設管理権限者は、入場立ち入りを拒否したり、拒否した者に対して施設外へ退去を命じることができます。命令に従わない場合は不退去罪が適用できます。
刑法第130条「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

ご質問の場合は、館長経由で、当然ながら警察を呼ぶことができます。警察を呼ぶのは大げさではありません。学校や、教師や親も無関係です。暴力事件と同様です。あくまでも館長などの責任者が行うことです。
最近は、マナーやモラルと言っていられない社会状況になっています。

この回答への補足

ご回答有難うございました。

>最近は、マナーやモラルと言っていられない社会状況になっています。

本当に、日本はどうなってしまったのでしょうね。
私も、図書館を利用し出して、あまりの酷さに愕然としています。

他人に迷惑をかけないという人として基本的な躾が身についていないだけでなく、正しいことを注意されて逆恨みすることを恥ずかしいとも思っていないのですから。

でも、第一義的には親、そしてこういう社会を作ってきた一員として私たちに責任があるわけで、
戦後教育の悪影響がはっきり現れています。


問題は、館長の注意の仕方が、「とりあえず注意しておけば」と言う感じで、事なかれ主義的な態度なことです。そこらを中学生も敏感に感じ取って、また騒ぎ出すわけですが。

やはり、文言だけからは適用可能か分からなかったのですが、迷惑防止条例が適用できるという解釈ですね。
自分でも解釈につき調べて、図書館側ともよく相談して見ます。

補足日時:2014/03/01 13:57
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2014/03/07 18:36

No.2です。



補足ありがとうございました。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/ …
の中に、条例の概要として、

県民及び滞在者の生活の平穏を保持するため、粗暴行為、
痴漢や盗撮等の卑わい行為、風俗環境を阻害する行為等の公衆に
著しく迷惑をかける行為の防止及び取締り等に関し必要な事項を定めている。

「~等、公衆に著しく迷惑をかける行為の防止」とありますので、
条例に該当すると思います。

図書館は、公共の施設なので、職員が対応しないのであれば、
職務怠慢でしかなく、図書館を運営する市町村に苦情するしかないと思います。

それでも改善されないのであれば、もう直接警察を呼ぶしかないと思います。
まして、図書館は公共の場な訳ですし、迷惑行為をしているのは確かなので、
誰が警察を呼ぼうが関係ありません。
誰が警察を呼ばなければならないなんて決まりはないです。
治安を守る、その為の警察でもありますので。

迷惑行為をする子供は、親の躾がなっていないのは確実ですが、
そういう子供の親に限って、所謂モンスターだったりする率も高いので、
補導されないとわからないのだと思います。
補導されても、わからない子供はわからないのですが、
何度か補導され、それでも是正が見られなければ、観察処分等になるでしょう。
子供の躾の出来ない親なので、その子供は警察等で対処して頂くしかないと思います。

わたしなら、図書館及び、その管轄の市町村で対応しない時点で、
迷わず警察呼びます。
ついでに、公務員(市町村職員)の職務怠慢は、税金の無駄遣いに等しいので、
その公務員に勤めて頂く意味がありませんので、同時にその事も言及してしまうかもです。
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この回答へのお礼

こんな詳しい書面まで、有難うございました。

図書館の職員の態度が、イマイチ煮え切らないのは、運営が外部受託者であるためであるからかも知れません。それでも、道理にかなった説明をすれば、動いてくれると思いますので、図書館側にも詳しく説明する機会が必要かもしれません。それでも外部受託者ゆえの限界で動きづらいと言うことなら、もう警察に来てもらうしかないですね。

お礼日時:2014/03/07 18:36

 管理者には警察を呼ぶ権利があります。

ほかの責任のない方には、口頭注意しかないでしょう。おそらく、親を呼んだところで逆切れされるだけです。喫煙でも親は寛容です。

どうしてこんな日本になったのか?

悪いところだけ見てはいませんか?良くなった部分もあります。女性の地位向上や労働時間など。

どなたかが、愛国心、道徳教育が必要と訴えています。私も同感です。祭日に国旗を掲げたら異端視される、そんな風潮も改めたいものです。

この回答への補足

ご回答有難うございました。

補足日時:2014/03/03 17:21
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基本的にはマナーとかモラルの問題だと思いますし、管理者の責任で対応すべきと思います。



私が管理者なら、「最近、図書館内で大声を出すなどの迷惑行為が目立っております。職員の注意にも従わない場合、退出を命じ、次回からの利用をお断りする場合があります」というような主旨の大きめの張り紙をします。

その上で、注意を守らなければ、その通り実行します。


直接なり、苦情の申し入れを聞いてくれる部署なりに、提案をしてみてはいかがでしょう。

この回答への補足

ご回答有難うございました。

これは、良いアイデアですね。
利用者は、その張り紙を指差せばいいわけですから。
文面をこちらで作成して提案することも考えることにします。

補足日時:2014/03/01 13:32
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2014/03/07 18:38

下記、神奈川県の条例に該当するのではないでしょうか?



神奈川県でなく、各市町村にも、それぞれ迷惑行為防止条例があると思うので、
図書館のある市町村のホームページでも条例を確認してみてはいかがでしょうか?

学校がわかっていて、教員に連絡をしているのなら、
教員から親にも連絡をしてもらい、来てもらうという事は出来ないでしょうか?

又、公立図書館であれば、その図書館を管轄する市町村の窓口へ、
苦情を入れるのも一つの手かと思います。


神奈川県迷惑行為防止条例 条例第26号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
神奈川県迷惑行為防止条例
題名改正〔平成18年条例89号〕
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もつて県民及び滞在者の生活の平穏を保持することを目的とする。
一部改正〔平成18年条例89号〕
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、埠(ふ)頭、興行場、飲食店、遊技場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団をいう。)の威力を示す行為を含む。)等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/kanagawa-ken/ …
ここにて、神奈川県の条例を調べることが出来ます。

この回答への補足

ご回答有難うございました。

この条例は、既に見ています。第2条が果たして該当するのか、担当者に確認する必要がありますね。

因みに、市の条例は県の条例を適用していました。

補足日時:2014/03/01 13:29
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基本、モラルとかマナーってのは「法律で規制できない部分の事」を言います。



法律でどうこう出来るのなら、それは「モラルのない行為」や「マナー違反行為」ではなくて「違法行為」です。

なので、条例や法律はアテには出来ません。

条例や法律ではどうにも出来ないので、警察も出る幕はありません。

>(1)図書館も公共の場ですので、騒いで他人に迷惑をかけることを~

これを議論する前に「図書館で騒ぐ事が迷惑行為に当たるのか」って問題があります。

世の中には「周りがどんなに騒がしくても、読書に集中できる人」も居ます。

「迷惑行為」と定義するには「100%、誰もが迷惑に思う行為」じゃないといけません。

それに、騒音などのような物の「ここまでなら我慢できて、ここからは我慢できない」というのは、主観により決まるので、一律に「これ以上なら迷惑」と線引きする事が出来ません。

工場や飛行場などの騒音問題は「公害」なので「○○デシベル以上はダメ」という「一律の線引き」がありますが、図書館で騒ぐのは「公害」ではありませんから、線引きできません。

こう考えると「図書館で騒ぐ事を、100%迷惑行為だとは断定できなくなる」のです。

机や椅子を占拠して他の人が使えない状態を続けるとか、本を読んでいる人から本を奪うなどして読めない状態にするとか、読みもしないのに本を確保だけして積んでおくとか、明らかに「誰もが100%迷惑に思う行為」なら「迷惑行為」と断言出来るのですが…。

>(2)警察に事情を説明して、彼らを注意したり、図書館から出してもらうようお願いすると言うことは出来るのでしょうか?

それが出来るのは「施設の管理者だけ」です。

利用者は「なんとかしてもらえないかと管理者にお願いする」しか出来ません。

何とか出来るとしたら、携帯やスマホで騒いでいる動画や写真を撮影して、ツイッターや匿名掲示板で晒す、くらいですね。

匿名掲示板で炎上すれば、貴方が何もしなくても、掲示板の住人が連中に制裁を下すでしょう。

この回答への補足

ご回答有難うございました。

(1)迷惑行為に関する明確な線引き・要件当てはめは、法律・条令でないのなら、そこまで厳格である必要は無い気がしますが・・・

(2)動画や写真を撮影して、ツイッターや匿名掲示板で晒す
 あまりとりたくない手段ですが、最後の最後にはありえるかもしれませんね。

補足日時:2014/03/01 13:26
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