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 一昨年、妻が約42万円の利益を株式で上げました。妻は、源泉徴収ありの特定口座だったので確定申告しませんでした。私は給料を源泉徴収されており、会社が年末調整をしていて、配偶者控除も申請しており、自分で確定申告をしていません。もし、妻が一昨年の分の確定申告をして、基礎控除分の還付を受け取った場合、私がすることはありますか?税務署から何らかの連絡が来ますか?教えててください。よろしくお願いします。
 妻の合計所得金額は42万円なので、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、控除額が減少するようです。
 

A 回答 (1件)

>一昨年、妻が約42万円の利益を株式で…



85万でなかったの?

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8504965.html

この回答への補足

すいません、混乱してしまって。年末調整と確定申告の違いとか、課税所得と合計所得金額の違いとか、混乱していました。株の利益も年度が間違っていました。

補足日時:2014/03/09 21:38
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