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以前、「結婚後の国民健康保険料はだれが支払うのか?」というタイトルで友人に起こったトラブルについてこちらにて皆様にご質問いたした者でございます。(詳しい、質問内容とご回答はそちらをご参照ください)

その時に、友人代行で質問している私としても不思議に感じた点があります。あらすじとしては、友人(男性)が結婚を機にそのお嫁さんが友人の実家に入り、お嫁さんの以前の保険料が友人のお父様に請求が来て、お父様は「うちに来てからの保険料だったら当然払うが、以前の保険料なんだから責任持って自分で払いなさい」一方のお嫁さんの主張は「お父様は世帯主なんだし、請求先の名義もお父様の名前になっているんだから私は払う必要はない」と真っ向から対立といった内容でした。


それに対し、皆様のご回答は圧倒的にお父様が払うべきとの見解でした。

これに対して私も少々疑問に感じました。

たしかに制度上、書類上はお父様となっていますが、自分の保険料、それも結婚する前のものを平気で結婚先に持ち込み、さも当然とは違和感があります。


なによりもそのお父様は自分の考えだけでは不安なので知り合いの弁護士、税理士、公立校の校長などのしかるべき方にも聞いた結果が一様に「お嫁さんが支払うべき」と言っています。

また私が思うに、どちらの意見が正しいかは別にしてこのように、どちらの意見もある場合、結婚先のお父様の意見を優先するべきではないかとも考えます。


できれば前回の質問内容も合わせてご高覧されて、上記のような私の考えはいかがでしょうか?

A 回答 (17件中11~17件)

質問を拝見してよく分からなかったのですが、実家の方は、そもそも国保に加入されている世帯なのでしょうか?


家族全員が国保とか。
だとすると、お嫁さんの言い分も多少なりとも理解できます。
世帯員全員の分を嫁が払えというのは理不尽です。

それとも、お嫁さんだけ国保でしょうか?
だとするとお嫁さんが払うべきでしょうね。
受益者はお嫁さんですから。
因みに、一定の要件もありますが、国民健康保険上の世帯主という制度もあります。
この制度を活用すると、住民票上の世帯主には、請求がこなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お嫁さんが入ったことによる純粋に増えた分ではありません。本件はお嫁さんがかつて勤めていたときに発生した分の保険料です。つまりやめるまえの一年分の個人の保険料です。また全員分でもありません。これはシステム上、実際には一年遅れで保険料の請求がくるためです。その分が結婚したあと、約一年に渡って請求がくることにより、お父様はその部分の保険料は自分自身で払うべきではないかと言っています。もちろん、新しい生活が始まっての新しい保険料はお父様が当然払います。新しい結婚生活が始まってからの税や料金ではなくあくまでも、結婚前の過去一年分の部分です。

お礼日時:2014/03/12 19:18

皆さん、いろいろな回答が寄せられてますね。


どうして結婚早々、お金がらみのもめ事なのでしょうね。
これ以上、ごたごたしないようにするには「世帯分離」が一番の得策です。
結婚したら義父に従うのではなく、
夫に従う?
いやいや、、大体が従うなどどいう表現いいのかしら。
世帯分離、、、そうしたら全く、こんな問題は起こりませんよ。
まあ、、個人的には嫁がおかしい。
嫁が支払うのが当たり前ではないでしょうか?
世帯主の名前で請求はきますが、これは役所の便宜上だしね。
我が家では息子がその嫁さんと似たような状況になりましたが、
実の息子でさえ、夫に支払ってほしいなどといいませんでしたよ。
夫の名前で請求、振込依頼は届きましたが、、、息子が支払ました。
どうなんだろう?その嫁さんって、とても変?
参考にはならないと思いますが、、、
先ずは義父のやることとしたら、世帯分離!ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。まったくおっしゃる通りだと思います。

お礼日時:2014/03/12 19:14

前の質問は、見たときに既に自分の考えに近い回答がついていたため


スルーしましたが
>皆様のご回答は圧倒的にお父様が払うべきとの見解でした。
そうは見えませんが? どの回答のことですか?

また、前の質問を読む限り、お嫁さんは滞納していたわけではないでしょう。
回答者に錯誤を与えるような質問者様の文面には違和感があります。
以前の保険料でも結婚する前の保険料でもなく、加入者が増えたことにより
増えた保険料の増えた部分の支払いですよね?

結婚前の話し合いが不足していたとしか思えません。私の周りでは
会社員と結婚し年金3号で保険料無料になる予定の場合でさえ
退職後入籍までや失業手当て受給中などの保険料について
一円でもお得な方法を考えています。

お父様の意見とは?
保険料のうち、嫁のために増えた分を現金で義父に渡すのですか?
まさか全額払えとは言いませんよね?
来年の確定申告で社会保険料控除を受けるのは義父でしょうが
控除で所得税が浮いた額から、嫁の払った分に対する額は
嫁に戻してくれるのですか?
その辺りが不明なままではどちらの意見を優先とかは言えません。

お嫁さんは家業を手伝いながら生活するとのことですが
手伝いに対する報酬は?
夫(ご友人)でさえ満足な報酬は得ていないようですから
家業の経営と家計全体を見直し、家族経営協定書を作るなど
親子間・夫婦間でもめることはあっても
舅と嫁でもめることなどないように、
夫(ご友人)にしっかりしてほしいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうです。滞納分ではありません。また、お嫁さんが入ったことによる純粋に増えた分でもありません。本件はお嫁さんがかつて勤めていたときに発生した分の保険料です。つまりやめるまえの一年分の保険料です。これはシステム上、実際には一年遅れで保険料の請求がくるためです。その分が結婚したあと、約一年に渡って請求がくることにより、お父様はその部分の保険料は自分自身で払うべきではないかと言っています。もちろん、新しい生活が始まっての新しい保険料はお父様が当然払います。

お礼日時:2014/03/12 19:12

簡単に言えば、嫁、嫁実家、両方に常識の欠如が見られます。



これは問題ではなく、嫁の神経を疑います。

友人が結婚するなら、全力で止めますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。こちらのご回答は滞納ではないことが前提でしょうか。

お礼日時:2014/03/12 17:33

結婚前の滞納分を嫁ぎ先の義父に払えと言う神経が理解できません。


滞納しているあたり、だらしない方のようですね。
だから常識が通じないのかもしれませんね。

他の方もおっしゃっているように、なぜ世帯分離しないのでしょうか。
そうすれば済む話です。
結婚したのですから、夫婦としてちゃんとやるべきです。
いつまでも親にすがっていてはいけないと思います。

>>、どちらの意見が正しいかは別にしてこのように、どちらの意見もある場合、結婚先のお父様の意見を優先するべきではないかとも考えます。

これについては反対意見です。
正しい意見を言っているのであればいいですが、もし、間違った意見を言っているのであれば、例え嫁ぎ先の義父の意見を優先させるべきではないです。

今回は優先させるべき件だと思いますが。
それにしてもその友人夫婦、結婚して所帯を持った自覚なしですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。いえいえ、滞納ではございません。しっかり払っていたようです。今回の件は、退職したために通常通り、翌年に前職(前年)の保険料がくるだけです。やはり世帯分離がキーワードですね。

お礼日時:2014/03/12 17:31

そもそも論になりますが、お父様が支払いたくないのであれば、世帯主であるお父様が役所に行き、親世帯と子世帯で世帯分離の申請をすれば良いだけの話です。



夫が世帯主になれば、必然的に妻の滞納も夫に請求がきますから、お父様が支払う必要はありません。

なぜそれをせずに、どちらが支払うかで揉め続けるのか意味不明です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。いえいえ、滞納ではございません。しっかり払っていたようです。今回の件は、退職したために通常通り、翌年に前職(前年)の保険料がくるだけです。それにしましても世帯分離のやりかたもあるんですよね。たしかにそれを選択していればそもそもこんな話にはならなかったかもしれませんね。

お礼日時:2014/03/12 17:30

おいおいあんさん!


>(詳しい、質問内容とご回答はそちらをご参照ください)
こんなん書いとって、リンクは貼らん。質問履歴は非公開。
わてらがセコセコ調べて読め!っちゅう事でっか?
ここに書かれとる事だけの返答やったら、支払うんは「世帯主」でっせ!
そもそも論で「滞納してるおなごを嫁にした」のがあんぽんたんっちゅう事ですわ!
でも・・・あんさんのダチ、なんで結婚して「世帯分離」して無いんや?
そっちの方が不思議なんでっけど・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。不慣れでご不便かけました。質問履歴は公開といたしました。

お礼日時:2014/03/12 15:52

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