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会社から貰った「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」の内容を訂正したいのです。
すべて私のミスで、子供(16歳未満)を妻の扶養とすべきところを、私の扶養にしてしまいました。
いまさら、会社に聞くのも気が引けますし、困っています。

訂正内容は、16歳未満扶養親族を1人と記入していたものを、0人に訂正し、適用欄に記入した子供の名前の削除です。

いま私が勝手に考えているのは、私は医療費控除をするために確定申告をする予定があり、その際に確定申告書の「住民税 16歳未満の扶養親族」を記入する欄を、記入せずに空白のままにして提出。
私の妻も確定申告をする必要がある為、妻の確定申告書の「住民税 16歳未満の扶養親族」欄には、子供の名前を記入して提出しようと思っています。

これで、結果的に訂正されるでしょうか?
下手な文章で申し訳ございません。
皆様のご見解をよろしくお願い致します。

A 回答 (12件中11~12件)

お答えしま。


>私は医療費控除をするために確定申告をする予定があり、
であれば少々手間でっけど、税務署に行きはって「修正申告」される方が宜しいわ!
会社では既に修正はでけへんはずでっせ!
それにやのぉ~
>いま私が勝手に考えているのは、
勝手すぎる話ですわ!税務署はん理解でけへんで!
源泉徴収票には書いとるから「未記入」としか見ませんでわ!
今月中に行かれるんがベストでっせ!
まぁ~その内に・・・としたら・・・
おんどれ!何重複して扶養親族の届け出しとるんじゃい!
払う銭足らんやんけ!重加算して耳揃えて払って貰うからな!覚悟しとけよ!
と、税務署はんが言うかもしれまへん。
早めに行きなはれや!!

この回答への補足

平成23年の収入分から、16歳未満の扶養控除が廃止されたことにより、16歳未満の方を扶養している場合でも扶養控除の対象となりません。
つまり、16歳未満の子供は扶養親族の対象にはならず、所得税にはなにも影響しません。

補足日時:2014/03/13 12:19
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> 訂正内容は、16歳未満扶養親族を1人と記入していたものを、0人に訂正し、適用欄に記入した子供の名前の削除です。


こんな事をしたら私文書偽造です。
   
> いま私が勝手に考えているのは、~~子供の名前を記入して提出しようと思っています。
単純に記載ミスとして書き直しを求められるでしょう。
そこで説明しても証明書類(源泉徴収票)がある限り受け付けてくれません。
つまりどのように転んでも無理。

この回答への補足

私の舌足らずで申し訳ありません。
訂正内容は、16歳未満扶養親族を1人と記入していたものを、0人に訂正し、適用欄に記入した子供の名前の削除ですが、どのような手続きが必要かをお聞きしているだけです。

私文書偽造?
何か勘違いされておられるようですが、私は源泉徴収票の用紙に直接記入して訂正するつもりは毛頭ございませんし、そのような事をしようなどとは一言も述べておりません。

補足日時:2014/03/13 12:13
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