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主人の給料明細を見ていて疑問をもったのでわかるかたがいましたら教えてください。


家族構成は主人、私(フルタイムパート、扶養からはずれています。)子供(20才、15才、9才)
20才の息子は働いています。主人の給料明細に扶養人数1とありました。私は扶養からはずれているし、子供なら2人でないとおかしいし。なぜ1なのでしょうか?ほんとうは0なのに1としている場合、なにか給料に変動などあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

20歳働いている=4月に就職したんでしょうか?



2014年12月31日時点での年収を見ます、2013年12月31日時点では扶養から外されていなかった、ただし息子の年収はまだ確定していないので扶養から外れていないだけです。
ただし2014年12月31日時点で年収オーバーになっていれば扶養から外れます。なお、15歳と9歳は扶養の人数には入りません、本人が障害者や子が障害者は扶養人数に+1です。
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15歳のお子さんは平成10年生まれですか?



所得税の扶養はその年の12月31日に16歳以上の方が対象です。
一番下のお子さんは扶養には入っていません。
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給与明細は法律で様式が決まっているわけではなく、会社それぞれが独自の様式で作成するものなのではっきりは言えませんが、


その「扶養人数」が、会社で「家族手当・扶養手当」を支給していて、その数を表しているなら「2」ですからその額に影響します。
しかし、税法上の「控除対象扶養親族」の数としたなら「1」であっていますね。
税法上の扶養控除対象は、16歳以上(今年16歳になる場合を含め)です。
去年の明細をみて、「扶養人数」が0になっているならそういうことです。

なお、税法上は16歳未満の子は控除対象ではなくても、「扶養人数」には該当します。
なので、通常、扶養人数といったら2人です。

>ほんとうは0なのに1としている場合、なにか給料に変動などあるのでしょうか?
それはないですね。
前に書いたとおりです。
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15歳のお子さんは今年中に16歳になる計算で


扶養控除の数に入れているのでは?

15歳も9歳も扶養控除の対象外ですが
12月31日時点の年齢が16歳なら控除対象なので・・・

年末に扶養控除等申告書を出せば
きちんと年末調整で清算されると思います。

参考に、所得税の天引き額が気になるなら源泉徴収税額表をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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これだけを見ると扶養は2人ですね。


ただ、この扶養1というのは奥さんのことで、子供は別の欄に書かれていませんか?
もしそうなら、ばれたら追徴課税されます。
扶養家族の数によって何が変わるかというと、税金です。扶養控除というものがありますから
これに間違いがあると、ばれたら指摘がきます。ただ、間違って多く税金を納めている分には
絶対に指摘は来ません。後から言っても返してもくれません。そういうものなのです。税金って。
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