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AのギターをBが盗んだとします。この場合、AはBにギターを返せ!と直接自分で取り返したいところですけど、法的にはそれはやっちゃだめですよね。これは自力救済の禁止という有名な原則です。下手をするとこちらが窃盗罪に問われることもありえるとかなんとか。
ただ、何もできないのはやっぱりおかしいっていうんで占有回収の訴えがある、ということが言えると思います。(他にも窃盗罪で訴える、とか色々あるとは思いますけど)
ここで疑問が浮かんだんですけど、この訴えをする際に、Bの持っているギターは自分のものだったんだ!と証明とまではいかなくてもなんかしらの証拠は必要ですよね?でないとだれかれかまわず訴えられても困りますからね。
でもこのギターが自分のものだったという証拠が何もないような場合は泣き寝入りするしかないんでしょうか?古すぎてどこで購入したのかもわからない、とかいった場合です。もう何もわからない状態です。
これは窃盗罪で相手を訴える際もそうですが、どうやってもその訴えに説得力をもたせられない場合は何もできないのでしょうか?
ちょっとそんなことはないように思えますけども、自分の身の回りのものがもし盗られたらどうしようか、と考えた際に、その盗られたものが本当に自分のものだったとどうして言えるだろうと思うものが多かったものですから質問してみることにしました。

所有権にもとずく物権的返還請求権の場合は、登記に公信力はありませんけど対抗要件にはなるということでわかりやすいんですけど。
動産の場合に考えると、登記もほとんどできないし、どうやって訴えに説得力をもたせられるかわかりません。
なにか自分では重大なことを見落としている気がしてならないんですけど、それが何なのかわからないんです。なにかお気づきになれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

占有回収の訴えなのですから、所有を証明する


必要はないでしょう。

占有していたことの挙証で十分です。


”その盗られたものが本当に自分のものだったとどうして言えるだろうと思う
 ものが多かったものですから質問してみることにしました。”
     ↑
所有権の証明はかつては、鬼の証明、と
言われていました。
それで、占有していれば所有も推定される
ということになった訳です。
だから占有の証明で十分なのです。


”自分では重大なことを見落としている気がしてならないんですけど、
 それが何なのかわからないんです。”
    ↑
所有と占有を混同していませんか?

それに証明云々は訴訟法の問題です。
そして、被害者の証言も立派な証拠になります。
それを含めての証拠が皆無だ、というのであれば
それは仕方がありません。
泣き寝入り、ということになります。
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この回答へのお礼

どうも関係者の証言、というのが重要な証拠となりそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/17 20:43

「私の所有だ、返せ」でいいです。


訴訟だとしても、請求の趣旨は「被告は原告に対し別紙物件目録記載の動産を引き渡せ。」とし、別紙に製品名、製造者等できる限り詳細に記載します。
請求の原因は「原告の所有である。被告が詐取した。」と言うように記載します。
被告が所有権を争った場合にだけ、その立証は必要ですが、それは証人でもいいし、原告本人の証言でいいです。
なお、事件名としては「占有回収の訴え」でもいいですが、「動産引渡請求事件」です。
占有回収の訴えは、占有権に基づいて占有している場合なので、所有権者の占有離脱は、所有権に基づく訴えなので、単に、引渡請求でいいです。
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この回答へのお礼

実務的な回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/17 20:44

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