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兄が弟のお金を盗んだとしたら、警察に行けば解決出来ますか?

親告罪という制度があるらしいですが、罪に問われなくなるという事なんでしょうか?

この場合、兄に前科はつかないんですか?

しっかりした証拠があり、兄弟は共に20未満として教えて下さい。

A 回答 (5件)

NO1です。


 20歳以上でも同じです。
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この回答へのお礼

補足への回答、ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/26 07:52

肉親間の罪・科は、法律適用外。

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この回答へのお礼

殺人罪等は当然ながら罪に問われるので、一概には言えないと思うんですが…。

お礼日時:2014/03/26 07:56

刑法244条



配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

上の条文の「235条」は窃盗罪のこと。
したがって「兄弟間の窃盗は罪に問われない」ということ。親族相盗例という。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2014/03/26 07:58

”兄が弟のお金を盗んだとしたら、警察に行けば解決出来ますか?”


     ↑
被害額が少ないと、警察は相手にして
くれない場合が多いですよ。
まして、兄弟間の事件です。
警察も面倒がることでしょう。

また、刑事事件は警察ですが、返せ、返さないは
民事の問題になります。
返さなければ、自分で提訴するなりせねば
なりません。
警察は民事不介入が原則です。

ということで、解決出来ないでしょう。


”親告罪という制度があるらしいですが、罪に問われなくなる
 という事なんでしょうか?”
    ↑
親告罪というのは、被害者などの告訴がないと
起訴できない犯罪のことです。
だから、告訴すれば罪に問うことが可能です。


”兄に前科はつかないんですか?”
    ↑
親族相盗という制度があります。
(親族間の犯罪に関する特例)
刑法 第244条
1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又は
 これらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
 告訴がなければ公訴を提起することができない。
3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

お兄さんが同居している場合は、刑が免除されます。
同居していない場合は、被害者などの告訴がなければ
起訴できません。
この限度で、親告罪になります。


”しっかりした証拠があり、兄弟は共に20未満として教えて下さい。”
     ↑
しっかりした証拠があれば、提訴したら
どうですか?
未成年だって民事裁判は出来ます。
その前に、親御さんを交えて話し合ったらどうです?
それが一番現実的でしょう。







     
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この回答へのお礼

そうですか、ありがとうございます。

ただ、証拠があれば罪に問われるかどうかを聞いてるだけで、証拠がありますって話では無いんですよね。

お礼日時:2014/03/26 08:00

1 刑法に親族相盗例(しんぞくそうとうれい)という規定があって、窃盗罪は「加害者と被害者が、夫婦・親子・兄弟など同居する親族である場合は、刑罰を免除する」とされています。


 ・結論として、お兄さんは処罰されず、前科はつきません。
 ・親族相盗例は、WIKIPEDIAに解説があります。
 ・親告罪は、「被害者の告訴がなければ公訴手続きを開始しない犯罪」で、親族相盗例とは異なります。これもWIKIPEDIAを。

2 ただし、証拠があるならば、警察に相談してもいいです。「前科が付かず、お灸をすえてもらう」あなたの理想どおりになります。
 ・ 警察の業務には「防犯」も含まれますので。防犯の担当は生活安全課です。

この回答への補足

そうですか。

追加ですみませんが、加害者と被害者の関係によるという事は、加害者や被害者が20歳以上の場合でも同じなのでしょうか?

補足日時:2014/03/25 07:25
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この回答へのお礼

成る程。よく分かりました。ありがとうございます。

理想は、そんな事するクソ野郎に罪の重さを分からせる為に前科を付けてもらう事です。

お礼日時:2014/03/26 08:20

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