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会計初心者です。
役員賞与の会計処理が、企業会計基準委員会で
利益処分から費用処理にするのが適当
と言われているようですが
その変更を推す原因についての以下の文の不明な点a~d(【】部分)を
教えてください。
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 委員会が役員賞与を取り上げることにしたのは、以下の問題が所在することによる。

 1)ガバナンスの相違により会計処理が異なること。すなわち、a【従来の監査役(会)設置会社は、利益処分として支払った役員賞与を費用計上することなく、未処分利益から控除する処理を行っている。】しかし、平成14年の商法改正で導入された「委員会等設置会社」では、利益処分として取締役または執行役に金銭の分配を行うことは出来ない(商法特例法第21条の31第2項)ため、役員賞与は利益処分として支払うことはできず報酬として支払うことになる。

 2)監査役(会)設置会社においても、報酬限度額の決め方により会計処理が異なる可能性があること。すなわち、監査役設置会社において、報酬限度額をb【商法269条第1項第2号(業績連動型報酬)】により定めた場合には、役員賞与相当額は報酬として処理される可能性が高く、c【商法269条第1項第1号(確定報酬)により報酬を支給し、業績連動分を利益処分とする】会社との間で費用計上額が異なる可能性がある。

 d【委員会としては、役員賞与を人件費として費用処理(相手勘定には役員賞与引当金(あるいは未払金))する方向で議論を進めていく】ようだが、いくつかの課題があることも確か。特に、商法における配当可能限度額および中間配当限度額の計算に影響をおよぼすものであることから、今後の議論の成り行きが注目される。

A 回答 (2件)

もう解決されているかもしれませんが、分かる範囲でお答えします。



a【従来の監査役(会)設置会社は、利益処分として支払った役員賞与を費用計上することなく、未処分利益から控除する処理を行っている。】

「役員報酬」は業務執行の対価なので費用計上されますが、「役員賞与」は会社の業績に貢献した対価として支払われるものでものなので、会社の利益から分配されるべき性格のものと考えられています。 

b【商法269条第1項第2号(業績連動型報酬)】
下記URLを参照してください。

c【商法269条第1項第1号(確定報酬)により報酬を支給し、業績連動分を利益処分とする】
下記URLを参照してください。

d【委員会としては、役員賞与を人件費として費用処理(相手勘定には役員賞与引当金(あるいは未払金))する方向で議論を進めていく】

役員賞与の取扱いは国際競争力に重要な影響を与えます。

例えばアメリカでは業績連動分の報酬(役員賞与)は法人税の計算上損金に算入します。その分、利益が圧縮され、税金流失が減り、内部留保が可能になるわけです。

一方、日本では役員賞与は利益処分という形で支払われるので財務体質の面で国際競争力に劣ると考えられます。

従って、日本においても役員賞与を国際競争力と国際会計基準の導入の観点から費用計上できるように検討されています。

参考URL:http://www.tuji.gr.jp/letter/016.html
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的外れでしたらごめんなさい。



以前から証券取引法では作成が義務付けられていた連結財務諸表が、この3月期から商法においても一定規模以上の企業には作成が義務付けられました。開示情報として重要性が増してきたことによるものです。

この件が議論される理由は、連結対象の個々の企業が、役員賞与の処理方法を、コーポレートガバナンスの違いにより費用計上、かたや株主総会での利益処分と会計処理方法が異なるまま作成された連結財務諸表では、企業間比較(とりわけ外国企業との)に支障が生ずるためでしょう。

外国人投資家が日経平均に多大な影響を及ぼしている現状を考えますと、投資判断をする上で、外国企業と日本企業を単純な財務諸表比較で投資決定できる環境づくりのために議論されているのではないでしょうか。

なお、帳簿外債務の表面化のための退職給付会計、固定資産の含み損を損失計上する減損会計は上記の理由が一要因として規定されました。
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